事例で検討
私の会社では、会社が保険会社と契約して、従業員の生命保険料を支払ってくれています。この保険契約は、従業員を被保険者および受取人とするものです。
この会社が支払う保険料は、私の生命保険料控除の対象にしてもよいのでしょうか?
アドバイス
あなたの給料として、その生命保険料が課税されていなければ、生命保険料控除の対象にはできません。
会社が従業員のために支払った
保険料と生命保険料控除
会社が従業員のために支払った保険料については、その従業員は生命保険料控除にできないのかということですよね。
そもそも、生命保険料控除というのは、その保険料を実際に支払った人だけが受けられるものなのです。ですから、会社が従業員のために支払った保険料というのは、従業員が支払ったものではありませんので、生命保険料控除を受けることができないのです。
形式的に会社が支払っていて、
実際は給与として課税されている場合は?
会社が支払った保険料であっても、それが従業員への会社からの給与として課税されているものについては、その従業員が支払った生命保険料として生命保険料控除の対象にできます。
よって、会社契約の生命保険料で、給与として課税されない保険料および給与とされないような少額の保険料についても、給与としての課税はされませんので、従業員の生命保険料控除の対象にはなりません。