事例で検討
私の会社には互助会があり、これは、社員の福利厚生が目的で、社員から会費を徴収して、それを社員の医療費の一部や見舞金などにあてています。
このような互助会の会費は、社会保険料控除の対象にはならないのでしょうか?
アドバイス
互助会の会費というのは、法律や条例にもとづいたものではないので、社会保険料控除の対象にはなりません。
社会保険料控除の対象にになるものには
どのようなものがあるのですか?
社会保険料控除として、所得控除の対象になる社会保険料というのは、次のようなものなのです。
これらは、法律や条例にもとづく公的保険の保険料や掛金になっています。また、これらは、被保険者や加入者が負担するものに限られています。
■健康保険法により被保険者として負担する、健康保険の保険料
■労働保険の保険料の徴収等に関する法律によって、雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
■厚生年金保険法によって、被保険者として負担する厚生年金保険料と厚生年金基金の加入員として負担する掛金
少し難しい書き方になりましたが、上記は、要するに、健康保険料、労働保険料、厚生年金関係のものだけですよということをいっているわけですね。
地方公共団体の互助会の掛金は、
社会保険料控除の対象になるの?
そうですね。確かに、地方公共団体の互助会の掛金は社会保険料控除の対象にされています。
でもこの互助会は、地方公共団体の職員が条例によって組織する団体の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして税務署長が承認したものとされています。
このように、互助会の掛金というのは、税務署長が承認したものというように限られたものなのです。
ですから、ご質問の場合の互助会のように、法律や条例にもとづかない、任意に組織した共済制度にもとづく会費等は、社会保険料には含まれないので、社会保険料控除の対象にもならないということになるのです。