夫が死亡したことにより受け取った生命保険金は、非課税所得になりますか?

 

事例検討

 

 

先日、サラリーマンの夫が在職中に亡くなりました。

 

雇い主が、夫を被保険者で保険金の受取人とする生命保険の契約をしていた(支払は雇い主です)ので、その保険金の受取手続きをするよう連絡がありました。

 

この保険金に対する税金はどうなるのでしょうか?

 

アドバイス

 

結論から言いますと、ご質問の場合には、旦那様が保険料を支払っていた生命保険契約について、妻であるあなたが受け取った保険金として取り扱うことになります。

 

ですから、みなし相続財産として相続税が課税されることになります。つまり、所得税についての課税関係はないということになるのです。

 

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勤務先が支払った保険料は、

誰が支払ったことになるのですか?

 

ご質問の場合のように、勤務先の雇い主が契約した、被保険者と保険金受取人を従業員とする生命保険契約の利益は、最終的には従業員が受けることになります。

 

これは、従業員が勤務先から現物給与を受けたことと同じことになりますので、従業員自身が保険料を支払ったものとして取り扱われることになっています。

 

※ただし、満期返戻金等のない掛け捨ての保険料は除きます。

 

 

掛け捨ての保険料として

雇い主が福利厚生費にしている場合は?

 

この場合であっても、保険金受取人のあなた(相続人)が受け取った保険金は、旦那様が保険料を負担していたものとみなされますので、みなし相続財産として相続税が課税されることになります。

 

よって、所得税については、課税関係はないということになります。

 

 

雇い主が、被保険者と保険金受取人を

従業員とした生命保険契約の場合で、この満期保険金を

従業員が受け取った場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合の満期保険金は、一時所得になります。

 

そして、この一時所得を計算するときに、雇い主が支払った保険料が控除できます。

 

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生命保険金を受け取った場合に相続税はかかるの?

 

生命保険というのは、みなし財産だというのは前述の通りです。

 

つまり、亡くなられた時には財産として持っているものではないのですが、その亡くなられた後に、ご遺族の方に生命保険会社から支払われる生命保険というのは、みなし財産として、相続税の計算上、加算するということでした。

 

これにはポイントがあって、それは、生命保険を掛けている人、受け取る人、生命保険を支払っている人の関係によって、相続税なのか贈与税なのかというところが、変わってしまうということです。

 

結論から言ってしまうと、被保険者、つまり保険を掛けられている人が夫で、保険料の受取人が妻である場合、そういった保険の保険料を毎年誰が支払っていたのかというのがポイントになります。

 

被保険者の夫が生命保険料を負担していた場合に関しては、これは相続税の対象になります。一方、子供が夫の生命保険料を負担していたような場合は、これは相続税ではなく、贈与税の対象になります。

 

ちなみに、自分の生命保険がどうなっているのかを知るには、生命保険の証書を見れば一目瞭然です。私も相続税の申告のお手伝いをする際には、必ず確認させて頂いています。

 

もしあなたが生命保険を加入されているのなら、“保険料の負担者が誰なのか”というところを、一度確認してみて下さい。

 

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