特定優良賃貸住宅の割増償却の
割合引下げの改正
今回の改正では、特定優良賃貸住宅の割増償却の割合が引下げられました。特に影響を受ける人は注意が必要です。
具体的な改正点は
どのようなもの?
特定優良賃貸住宅についての割増償却割合が、次のように引き下げられました。
【改正前】
耐用年数が35年未満のもの 30% (5年間)
耐用年数が35年以上のもの 40% (5年間)
【改正後】
耐用年数が35年未満のもの 21% (5年間)
耐用年数が35年以上のもの 28% (5年間)
また、適用対象になる優良賃貸住宅の範囲から都心共同住宅がなくなることになりました。
これらは、平成16年4月1日以後に取得する場合に適用されますので、これより前に取得した優良賃貸住宅についてはこれまでどおりです。
それから、これは、継続適用になるのですが、特定優良賃貸住宅についての措置の適用期限が2年延長されることになり、平成18年3月31日までになりました。