優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率引下げ

 

 

優良住宅地造成の土地譲渡所得の税率が

引下げられたことについて

 

 

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例が改正されました。具体的には、以下のように税率が変更されましたので、注意してください。

 

 

具体的な改正点は

どのようなもの?

 

まず、税率の引下げが次のようになっています。

 

【改正前】
@ 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 15%
A 特別控除後の譲渡益4,000万円以下の部分 20%

 

【改正後】
@ 譲渡益2,000万円以下の部分 10%
A 譲渡益2,000万円超の部分 15%

 

そして、次の特例を適用した場合には、この軽減税率の特例が適用できなくなりました。

 

■収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の特例
■ 換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例その他の課税の繰り延べ措置
■収用交換等の5,000万円特別控除
■ 特別土地区画整理事業等のための2,000万円特別控除
■ 特定住宅造成事業等のための1,500万円特別控除
■ 農地保有合理化等のための800万円特別控除
■ 居住用財産の3,000万円特別控除

 

この制度の適用期限も平成20年12月31日まで5年間延長されています。次のものは、平成16年4月1日以後に行う優良住宅地等のための譲渡に適用されます。

 

■適用対象に、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による防災街区整備事業を行う施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡についての土地等がその事業の用に供されるものが追加されました。

 

■特殊法人等の独立行政法人化・業務の廃止等に伴う所要の規定の整備がされました。

 

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