寄付金控除の範囲

 

 

寄付金控除の

範囲の改正

 

 

寄付金の控除の対象になる指定寄付金の範囲に、次のものへの寄付金が追加されたことについて追加されたのは、以下のものです。

 

■国立大学法人

 

■大学共同利用機関法人

 

■独立行政法人国立高等専門学校機構

 

■公立大学法人

 

また、特定公益増進法人の範囲に次の業務を主目的にする地方独立行政法人が追加されました。

 

■試験研究
■病院事業の経営
■社会福祉事業の経営
■介護老人保健施設の設置と管理

 

さらに、日本育英会法が改正されたので、その関係で、寄付金の対象になる特定公益増進法人の範囲から学術に関する研究を主目的とする民法法人が除かれることになりました。

 

そして、新たに、人文科学に関する研究(一定の要件を満たすものに限られますが・・・)を主目的とする民法法人がつけ加えられました。

 

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