保険の外交員の所得は
どうなるの?
私は保険外交員しています。保険の外交員の給料には、固定給と歩合給があるのですが、それぞれ何所得になるのでしょうか?
アドバイス
税法上は、支給の実態によって、所得の種類が決められています。
保険外交員の給料は何所得なの?
外交員が保険会社と締結する契約には、雇用契約と委任契約の2通りあります。そして、この形式に従うと、原則としては、雇用契約の場合は給与所得になりますし、委任契約の場合は事業所得になります。
ところが、現実には、契約の形式は違っても、給与の支給の実態は同じである場合もあります。よって、税法上は、形式にこだわりすぎるとかえって課税のバランスが失われてしまうことから、支給の実態に応じて、次のように所得の種類を定めることにしています。
1.報酬、料金が、職務を行う上で必要な旅費とそれ以外の部分に明確に区分されている場合
(1)職務を行う上で必要な旅費・・・非課税
(2)(1)以外のもの・・・給与所得
2.1以外の場合で、報酬、料金が固定給とそれ以外とに明確に区分されている場合
(1)固定給※・・・給与所得
※これを基準に臨時に支給するものも含みます。
(2)(1)以外のもの・・・事業所得
この場合、固定給でも、一定期間の募集成績等によって自動的にその額が定まるものと、一定期間の募集成績等によって自動的に格付けされる資格に応じてその額が定まるものは、その名目にかかわらず、事業所得として取り扱います。
3.1と2以外の場合
報酬、料金のもとになる、役務を提供するためにかかる旅費等の多寡、その他の事情を総合した上で、給与所得または事業所得の区分を判定することになっています。
外交員報酬は従業員にとって
得なの損なの?
外交員報酬にすると、会社側は、会社が本来負担すべき社会保険料を減らせます。一方、従業員側も負担すべき社会保険料は減ることになりますが、将来受け取る厚生年金の受取額や失業給付額が減ってしまうので、長期的に見みれば損になるといえます。
ちなみに、退職金については、会社の退職金規定によるので何とも言えませんが、一般的には基本給が下がれば退職金も減ると思われます。
給与所得と外交員報酬の確定申告は?
事業所得or雑所得?
確定申告するに当たっては、1年間の全ての所得を申告する必要があります。
ですから、給与所得と外交員報酬の両方を申告してください。ちなみに、外交員報酬は、事業所得あるいは雑所得になりますが、事前に開業届を提出していなければ事業所得ではなく雑所得で申告すればOKです。