事例
先日、従業員が成人したので、成人祝いとして1万円の記念品を支給しました。この場合の記念品は、現物給与として税金がかかるのでしょうか?
アドバイス
ご質問のような場合は、特に課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています。
成人祝等のための金品は
課税の対象になるのですか?
雇用契約に基づいて使用者から支給される成人祝等のための金品は、使用者側の一方的な給付や贈与ではなく使用人の地位に基づいて支給されるものですので、原則としては、その使用人の給与等の収入金額として課税の対象になります。
実際にはどのように
取り扱えばよいのですか?
成人祝いなどの慣行は、一般化されていますし、ご質問の場合の成人祝の記念品についても、使用者と使用人という関係によって交付されるものとは一概にはいえないものと考えられます。
よって、その金額が、支給を受ける者の地位等に照らして、社会通念上妥当と認められるものについては、あえて課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています。