「給与所得」とは何ですか?

 

 

「給与所得」とはどのようなもの?

 

 

所得税が課税される10種類の所得の中で、サラリーマンが受け取る給料やボーナスは「給与所得」になります。この「給与所得」とは、勤務先の会社との雇用契約により支給される労働の対価としての金銭(経済的利益) のことをいいます。

 

少し難しい言い方になりましたが、「給与所得」というのはこのようにとらえますので、「給与所得」は、一般的に考えられている給料やボーナス(賞与)よりも、もう少し広い範囲のものということができるのです。

 

つまり、現金でもらったり、手元に残っていなくても給与所得とされてしまうものがあるということです。

 

 

現金で受け取らなくても

給与所得になるものはあるの?

 

「給与所得」には、会社などから受け取った金銭だけでなく、経済的利益も含まれますので、次のような場合には、たとえ現金でもらったり、実際には手元に残っていなくても「給与所得」として課税されます。

 

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■会社から食事代を負担してもらった場合
会社から食事を支給された場合ですが、自己負担した分が半分未満か、会社の負担額が月額3,500円をこえた場合には、その会社が負担した分は給与所得になります。

 

■会社から商品券をもらった場合
会社から商品券や有価証券を支給された場合は、それらは給与所得になります。

 

■会社が社宅の費用を負担してくれている場合
この場合、社宅の自己負担分が、通常の賃貸料相当額の半分未満の場合は、その差額分は給与所得になります。

 

■会社から渡しきりで受け取った交際費や旅費
会社から渡しきりで受け取った交際費や旅費でも、会社の業務と関係があることがはっきりわからないものは、給与所得になります。

 

■会社が支払う宿日直手当
この場合、4,000円をこえる宿日直手当については、4,000円をこえた分が給与所得になります。

 

■会社から借りたお金の利息が低すぎる場合
会社からの借入金について支払う利息が、通常の利息より低い場合は、その差額は給与所得になります。

 

ただし、この場合ですが、災害などによる生活資金の借入れの場合は非課税になります。また、役員になっていない人が、住宅取得やリフォームのためのに借入れをした場合には、年利1%以上支払っていれば非課税になります。

 

 

では、役員の場合はどうなるの?

 

あなたが役員の場合は、次のどちらかの条件を満たせば非課税となります。

 

■会社が他から借り入れる平均的な調達金利で融資を受けること
■前年11月末時点での公定歩合+4%の金利で融資を受けること

 

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