確定申告書の様式(分離用・損失用)について

 

 

確定申告書の様式(分離用)

を使う人とは?

 

 

確定申告書の様式(分離用)は、次に該当する人が使います。また、これらの人は、B様式と分離課税用(第三表)を併用して申告します。

 

■土地建物等の長期譲渡所得や短期譲渡所得のある人
■申告分離課税の株式等の譲渡所得のある人
■先物取引について雑所得等のある人
■山林所得のある人
■退職所得の申告をする人

 

これらの人は、B様式と分離課税用(第三表)を併用して申告します。

 

 

確定申告書の様式(損失用)

を使う人は?

 

確定申告書の様式(損失用)は、次に当てはまる人が使います。

 

@その年の所得金額が赤字※1の人

 

Aその年の所得金額から雑損失の金額※2を控除しきれない人

 

Bその年の所得金額※3から前年以前の繰越損失額を控除しきれない人

 

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※1 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失と特定居住用財産の譲渡損失を含みます。

 

※2 雑損失の金額とは、保険金等で補填されるものを除いた雑損控除の対象になる損失額で、次のように計算した金額です。次のどちらか多いほうの金額です。
・その年の損失額−総所得金額等の合計額×10%
・その年の損失のうち災害関連支出額−5万円

 

※3 分離課税の譲渡所得等がある場合は、特別控除額控除前の金額です。

 

C上場株式等についての譲渡損失や特定投資株式についての損失を株式等に係る譲渡所得等から控除しきれなかった人

 

D先物取引の差金決済についての損失を先物取引についての雑所得等から控除しきれなかった人

 

これらの人は、B様式と損失申告用(第四表)を併用して申告します。

 

 

確定申告書の様式(総収入金額報告書)

を使う人は?

 

総収入金額報告書は、確定申告書を提出しない人で、事業所得、不動産所得、山林所得があり、これらの所得についての総収入金額の合計額が3,000万円を超える人が使います。

 

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