具体例
私は、今度海外勤務になったので、友人の金城さんに直前まで住んでいた家の処分をお願いしました。また、その譲渡所得の申告についての納税管理人を金城さんに指定しました。
この場合の確定申告書の提出先は、前の私の住所地の所轄税務署になるのでしょうか?それとも金城さんの住所の所轄税務署になるのでしょうか?
アドバイス
この場合は、金城さんではなく、あなたの住所の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。
納税管理人の届出書はどこの税務署に提出するの?
それについても、ご本人の以前の住所地の所轄税務署になります。
納税管理人の届出をした後はどうなるの?
納税管理人の届出が受理されると、税務署からの所得税に関する書類は、納税管理人の住所や居所に送られます。なので、その後の申告や納税は納税管理人が代行することになります。
その場合、納税地も納税管理人の住所になるの?
そうではなくて、その場合にも納税地は、あくまで納税者の住所や居所になります。
ご質問のように、あなたの前の住所地と金城さんの住所地の所轄税務署が違うときは、あなたの前の住所地の所轄税務署が確定申告書の提出先になります。
国内に住所・居所・事業所がなくなった場合の
個人の納税地は?
次の順番で、それぞれの場所になることになっています。
1. 直前に納税地とされていた場所に、その人の親族などが引き続き居住している場合
・その場所
2. 1にあてはまらなくて、不動産や不動産上の権利の貸付けの対価がある場合
・その不動産などの所在地
3. 1にも2にもあてはまらない場合
・直前に納税地とされていた場
海外勤務の確定申告は?
納税管理人届出書の記入例
海外出向や海外勤務で海外居住者となっている人が、日本で不動産所得などがあって確定申告する必要があるというケースです。
この場合、申告書類の「申告される方の情報」の住所入力欄には、出国直前の住所と納税管理人の住所を上下二段にして書けばOKです。また名前の入力も同様に、上段に本人の氏名を下段に「納税管理人○○」としておけばわかりやすいと思います。
ちなみに、非居住者の場合、所得控除が基礎控除と雑損控除、寄付金控除のみと制限がありますので、確定申告する際には注意してください。
納税管理人を選任と
所得税の納税管理人の届出書の提出
日本に不動産所得等があって、日本で確定申告する必要のある人も少なくありませんよね。このように海外勤務や海外出向など海外に赴任する際には、出発の日までに納税管理人を選任する必要があります。
また、「所得税の納税管理人の届出書」を本人の納税地の所轄の税務署長に提出することが必要です。海外への出発後に納税管理人の選任届が必要になったら、その時に届出をするようにしてください。