特別養子縁組と生前のお墓購入で相続対策!

 

 

特別養子縁組生前お墓購入相続対策

 

 

相続対策をした方がよいと言われても、実際に何から取り組んだらよいのかわかりませんよね?

 

近年は相続ブームもあり、何らかの相続対策をして家族の負担を軽減したいと考えている人も少なくありません。あなたも残された家族が相続トラブルで揉めたりしないか心配になっているかもしれません。

 

実際、家庭裁判所に持ち込まれる相続関係相談件数も年々増加傾向にあります。とはいえ、まずどのような相続対策から始めたらいいのかわからないため、なかなか初めの一歩を踏み出せないという人が大半なのです。

 

相続対策をする際にまず最初に取り組んでほしいのは“財産目録の作成”です。

 

 

なぜ財産目録の作成が必要なの?

 

これは、残された家族があなたの財産状況を隅々まで把握しているとは限らないからです。

 

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おそらくあなたは“隠し事など一切していないので家族はすべて把握しているはず”と思うかもしれません。ですが、そう思っているのはあなただけかもしれませんよ。

 

仮に家族があなたの財産状況を聞かされていたとしても、時間の経過とともに忘れてしまう可能性もありますからね。

 

相続財産の申告漏れは追徴課税の対象となります。つまり、非常に厳しいペナルティが課されることになるのです。

 

ですから、残された家族にご自身の財産状況をまとめた財産目録を作成するのは、相続対策においては最も重要な基礎となる部分といえます。

 

財産目録の作成により、相続人があなたの財産状況を簡単に把握することができます。そうすれば、相続手続きの計画も立てやすくなりますから、相続対策に向けて具体的に行動を移す際にもシミュレーションしやすくなります。

 

具体的には、例えば生命保険契約や不動産投資、生前贈与などです。財産目録があれば、これらの行動を本格的にしていく際にもシミュレーションをしやすくなるはずです。

 

ということで、相続対策と言っても何から始めたらいいのかわからないという場合には、まずは“財産目録”を作成するようにしましょう。

 

 

財産目録作成の次は?

 

財産目録の作成が済んだら、次は“贈与”や“生命保険契約”です。これらをおすすめするのは、“贈与”や“生命保険契約”に非課税枠が設けられているからです。

 

まず、年間110万円までの贈与でしたら非課税です。そして、あなたが亡くなった際に相続人の口座に振り込まれる死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となっています。

 

つまり、法定相続人1人当たり500万円までの保険金は非課税ということです。

 

非課税枠があれば、その金額までは相続税が課税されませんから、こうした制度を使わないのはもったいないです。

 

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贈与と生命保険のどちらを利用するにしても、あなたには金銭的な負担が発生します。それはあなたの相続財産を減らす要因になる、つまり相続税対策につながるのです。

 

とはいえ、あなた自身の老後資金に手を付けるのは絶対にNGです!

 

そこまでして相続税対策をするのはナンセンスですからね。まずは老後に向けて余裕を持って生活するための資金を確保するのが最重要です。

 

その老後資金を確保したうえで、それでもなお余裕があるのなら“贈与”や“生命保険契約”によって相続対策をするのがおすすめです。

 

 

借金は相続対策になるの?

 

相続税の計算においては、正の財産から負の財産を差し引くので、借金を作れば相続対策になると考えている人も少なくありません。

 

ですが、相続税の課税対象額を引き下げることはできても、その借金を返済するのは相続人です。ですから、借金をしてまで相続対策をするのは全くおすすめできません。

 

もし“借金をして相続対策がうまくいった!”という話を聞いたとしたら、それは綿密なシミュレーションのうえに行動した結果ということになります。

 

ということで、相続対策においては、ご自身が無理をしてまでする必要は全くありません。まずはご自身でできる範囲で一歩踏み出すことが大切です。

 

 

なぜ特別養子縁組が設立されたの?

 

養子縁組には“特別養子縁組”と“普通養子縁組”の2種類あります。

 

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特別養子縁組というのは、養子が実親との関係を断ち切り養親のみとの親子関係になる縁組方法です。特別養子縁組の場合は、戸籍上も“実子”と記載されますので、養親の姓を名乗ることになります。

 

そして、養親となる人は結婚している必要があり、また夫婦そろって養親とならなければなりません。さらに、その夫婦のうちいずれかが25歳以上で、かつ、もう一方の人も成人している必要もあります。

 

一方、養子となる子は6歳未満である必要があり、実父母の同意も必要になります。

 

 

特別養子縁組の手続きは?

 

特別養子縁組をする場合は、まず家庭裁判所において申し立てをします。

 

そして試験養育期間6ヵ月を経て、家庭裁判所の審判により成立するかどうかが決定します。決定した後は、市区町村役場に届け出を提出します。それで手続きは完了です。

 

 

特別養子縁組設立の背景は?

 

特別養子縁組は1988年に設立されています。設立後まだ30年しか経っていないということですね。

 

特別養子縁組設立の背景としては、1973年の菊田医師事件が大きくかかわっています。この事件は、産婦人科医である菊田昇氏による出生証明書の偽装が発覚したものです。

 

菊田医師は中絶手術をする中で葛藤を持ち始め、中絶希望者に対して乳児を養子に出すよう説得するようになったのです。それと同時に、子宝に恵まれない養子の引き取りを希望する夫婦を地元紙で募集し、無報酬で養子縁組をしていました。

 

ところが、実母が出産した経歴が残らないようにとの配慮から出生証明書を偽造していたことが発覚してしまったのです。

 

その後、これに関する記事が地元紙に取り上げられました。すると、法律に違反しながらも100名以上の乳児の命を守ったことへの賛同の声が相次いだのです。

 

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こうして、実子として養子を育てたいと考える養親の要望に応えるために“特別養子縁組”が設立されることになったのです。

 

ちなみに、当時の新聞には“母親の命と子供の命、両方を考えた結果、違法だが勇気ある行動”といった賛同の声が相次いだことから、同業者である産婦人科医を除いて大きなバッシングは起きませんでした。

 

なお、菊田医師の一連の活動は世界でも認められています。実際、国連の国際生命尊重会議において第二回“世界生命賞”を受賞しています。

 

ただ、菊田医師はその4ヶ月後にガンにより死去しています。

 

この菊田医師事件については賛否が分かれるものの、法を犯してまで子供の命を救い、その後の法整備に尽力した点は評価すべきといった声も少なくありません。

 

特別養子縁組を経験した、あるいは選択肢に入っている人は、菊田医師の勇気ある行動により法整備が整ったのだということをぜひ知っておいていただきたいです。

 

 

なぜ生前に墓や仏壇を買うと相続税対策になるの?

 

近年の相続ブームにより相続対策という言葉を聞くことが多くなってきたと思います。では、生前にお墓や仏壇を買うことは本当に相続税対策になるのでしょうか?

 

実際にはいくつかの注意点もありますが、生前にお墓や仏壇を買うと多くのケースで相続税対策になることが多いです。

 

先祖を祭るために必要不可欠なお墓や仏壇・位牌などのことを“祭祀財産”と呼びます。この祭祀財産は仮に亡くなった人が買ったものであっても、相続財産とはみなされません。

 

ですから当然、相続税の課税対象にもなりません。つまり、非課税財産ということになります。

 

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祭祀財産購入が相続対策になるとは?

 

例えば、遺産総額5,000万円のうちから300万円のお墓を買ったとします。この場合、購入後の遺産総額は5,000万円−300万円=4,700万円となります。

 

相続税の計算はこの4,700万円の金額を元に行うことになります。

 

もしお墓を買っていなかったら5,000万円を元に相続税の計算を行うことになったわけですから、相続税の計算において300万円の開きが出るわけです。

 

お墓を買うと相続税対策になるという話を聞くと、相続時にいくらか控除されるというように考えがちですが、実際のところはそうではありません。

 

単純に亡くなった人の相続財産を減らした結果として、相続税対策につながるというだけだからです。

 

相続税の計算では、現金や不動産などプラスの財産から、借金や葬儀費用などマイナスの財産を差し引くことができます。なので、相続が起きてからお墓や仏壇を買ったとしても、葬儀費用など同様、その購入金額を差し引くことができそうに思いがちです。

 

ですが、それはできないのです。つまり、生前にお墓を買っていれば非課税となった現金部分に対して、相続税が課税されることになってしまうのです。

 

 

祭祀財産購入時の注意点とは?

 

お墓や仏壇を買う際にローンを組んだ場合には注意が必要です。というのは、相続税の課税対象外となるのは、生前に購入済みの祭祀財産だけだからです。

 

つまり、亡くなった後にお墓や仏壇の未払い代金があると、債務控除の対象となるものの、その債務は相続人へと継承されることになるのです。

 

ですから、祭祀財産を生前購入して相続税対策につなげたいという場合には、支払いを済ませておくことがポイントとなります。できるだけ現金一括購入されることをおすすめします。

 

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相続放棄したらお墓はどうなるの?

 

前述のとおり、お墓や仏壇、位牌は祭祀財産であって相続財産ではありません。ですから、仮に相続放棄をしたとしてもお墓や仏壇を手放す必要はありません。

 

相続放棄を選択して手放す必要があるのは、あくまでも現金や不動産などの相続財産のみです。

 

例えば、たくさんの借金があったので相続放棄を選択したというケースであっても、生前にお墓や仏壇を買っていれば相続人が新たに買う必要はありません。

 

これなら相続人の負担軽減にもつながりますし、相続後も安心して先祖供養を行うことができますよね。

 

ちなみに、生前に祭祀財産を買うと相続対策になるのなら、“できるだけ豪華で高価なものを”と考える人もいるかもしれません。

 

ですが、社会通念上、著しく高価な墓石や仏壇は課税される可能性が高いですから注意が必要です。

 

ということで、これからお墓や仏壇を買う予定があるのでしたら、ぜひ生前に買って相続税対策につなげることをおすすめします。

 

なお、アクセスのよい都心部の公営墓地などですと、遺骨がないとお墓を買えないということもありますが、それ以外でしたらお墓を買うことはできます。

 

これから団塊世代がお墓を立てるようになると、今よりもお墓不足は深刻になっていくことが予想されますから、余裕をもって墓地を確保することを検討したいですね。

 

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