小規模宅地等の特例の適用要件|生計一と面積制限

 

 

小規模宅地等の特例適用要件

生計一と面積制限

 

 

相続税では、少しでも払う金額を少なくする制度がいくつかあるのですが、今回はそのうち小規模宅地等の特例についてのお話です。小規模宅地等の特例というのは、土地の評価を大幅に下げる制度です。

 

相続税というのは相続財産について課税される税金ですが、小規模宅地等の特例では、相続人が最低限必要な部分に関しては評価を下げてもらえる制度になっています。これに関しては、自宅や事業に使っている土地が該当します。

 

 

具体的に小規模宅地等の特例とは?

 

小規模宅地等の特例についてはわかりにくいところがありますので、具体的な事例を使って説明していきます。

 

先ほどの説明の中で小規模宅地等の特例には、自宅に関する制度と事業に関するもの2つあるという話でしたが、まずは自宅に関するものから説明します。

 

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自宅に関する小規模宅地等の特例というのは、かなりの優遇規定になっています。例えば、更地で1億円でしたら80%評価減、2,000万円の価値に下がることになります。つまり、8,000万円の評価減になるということです。

 

ただし、あまりに有利な規定になりますので面積制限があります。改正前でしたら240u分だけ80%評価減だったのですが、改正後は拡大されて330uまで80%評価減することが可能になっています。自宅についてはかなり有利な制度になっていますよね。

 

 

事業用の土地は?

 

もう1つ、事業に関するものについてです。相続人が事業を引き継ぐために土地はどうしても必要なものです。ので、こちらにも優遇規定があります。

 

こちらは、例えば更地が1億円でしたら約半分、5,000万円まで非課税になるというイメージです。ただし、こちらにも面積制限がありまして、自宅と比べると少ないのですが200uまでがこの特例の対象となります。

 

こうした要件に該当する場合には、かなりお得になる可能性があるということですね。

 

 

小規模宅地等の特例の注意点は?

 

とはいえ、この小規模宅地等の特例は注意しなくてはいけない点もあります。というのは、小規模宅地等の特例というのは申告をしないとこの適用を受けることができないからです。なので、適用を受ける人は必ず申告するようにして下さい。

 

 

小規模宅地等の特例の適用要件は?

 

続いて、小規模宅地等の特例を受けるための適用要件についてのお話です。

 

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小規模宅地等の特例では、宅地の区分ごとに適用を受けるための要件、相続開始直前の用途や相続後の取得者及び利用状況、申告期限までの所有継続の要件などが決まっています。

 

そして、適用対象の土地の用途や利用者が誰なのかによって、4つの宅地の区分があります。

 

まず「特定居住用宅地等」というのは、相続開始直前の用途が居住用の土地で、被相続人の居住用と生計一親族の居住用があります。

 

最も一般的な被相続人が住んでいた自宅の土地の場合について説明しますと・・・

 

取得者となれるのは、配偶者、同居親族、同居親族がいない場合の一定の別居親族です。このそれぞれが取得する場合の所有継続要件や利用用途を満たさないと、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。

 

生計一親族の居住用の場合も含め特例の適用要件を満たした場合は、330uまでの土地については80%の減額となります。

 

次に、自宅の適用に次いで多い「貸付用事業用宅地等」というのは、駐車場やアパート、マンション、事務所ビルなどの土地、貸付用、すなわち賃貸不動産用の土地のことです。

 

この場合、取得者は親族であればよく、200uまでの土地については50%の減額となります。

 

そして、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等は、有利な方を選択して適用することができ、限度面積分までは複数の区分の宅地で適用を受けることができます。

 

4つの名称の適用対象地についてそれぞれ適用要件が決められていますが、基本的に相続開始直前の用途は、被相続人や生計一の親族の事業用や居住用です。

 

なので、保養を目的とする別荘や生活を共にしない親族などなどが使用している宅地は適用を受けることはできません。

 

また、継続要件は相続税の申告期限、原則として相続開始後10ヶ月までの間、宅地の取得者がその宅地を継続して利用していることが必要となります。

 

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