相続登記はいつまで?代襲相続と数次相続とは?

 

 

相続登記いつまで

代襲相続数次相続とは?

 

 

今回は、相続登記はいつまでにすればいいのかというお話です。

 

相続手続きには期限が定められているものがいくつかあります。相続放棄をするのであれば3ヶ月以内に、準確定申告があれば4ヶ月以内に、相続税の申告があるのであれば10ヶ月以内に税務署に対して申告を行います。

 

ただし、相続登記に関しては、何ヶ月以内に申請しなければいけませんという期限は特にありません。

 

ですから、何年経っても相続登記を申請することはできますし、それに対してペナルティもありません。ですが、相続登記もスムーズに速やかに済ませた方がよいです。

 

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なぜ相続登記は速やかに行った方がいいの?

 

例えば、お父さんが亡くなってお母さんと息子さんがいらっしゃるようなケースで考えてみたいと思います。

 

まずお父さん名義の自宅があります。お父さんが亡くなって何年か経って家を売却しなければいけない、あるいは家を建て直すに当たり銀行からローンを借りなければいけない、この時には相続登記をしなければ手続きを進めることはできません。

 

慌てて相続登記の準備をしたときに、すでにお母さんが認知症になってしまっている、あるいは不幸なことに息子さんが先に亡くなって、その間には未成年のお子さんがいる、このような場合にはスムーズな遺産分割協議というものがもうできなくなります。

 

もう1つ、お父さんが亡くなってすぐに登記をすれば、戸籍、住民票、印鑑証明書、住民票の除票、こうした登記に添付する公的書面をスムーズに取ることができます。というのは、これらの書類には何年か経つともう出せませんという保存年限があるものがあるからです。

 

ですから、仮に窓口で書類を取ろうとしても、「そういう書類はもう出ませんよ」と言われてしまい慌ててしまうことがあるのです。

 

もちろんその場合には、別の書類を添付することで登記をすることはできますが、すでに行っていれば必要のなかった書類を用意しなければならないということになってしまいます。

 

ということで、相続登記はできるだけ速やかに済ませてしまうことをおすすめします。

 

 

相続登記申請前に登記事項証明書を取得した方がいいの?

 

続いて、相続登記の申請前に登記事項証明書を取得すべきかどうかというお話です。

 

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まず登記事項証明書の取得方法についてです。登記事項証明書というのは、自分の所有している不動産の管轄法務局で取得することができます。

 

ただ、今はコンピューターで全国をインターネット、オンラインでつないでいますので、例えば東京法務局の管轄でも千葉の法務局で取得することができます。

 

ただその際、所在地番や土地建物の内容がわかっていれば他の法務局でも取得することができるのですが、それがちょっとわからないということであれば、自分の不動産の管轄法務局で取得することになります。

 

登記事項証明書の取得については、誰でも取得することが可能です。ですから、他の人に代わりに行ってもらって取得することも可能になります。

 

その所在地番などは、権利証や登記識別情報通知を見れば書かれていますので、それを法務局に行って備え付けの申請書に書いて提出するということになります。

 

 

相続登記申請前に登記事項証明書を取得した方がいいの?

 

不動産を持っていれば、固定資産の納税通知書というものが市町村役場もしくは都税事務所から送られてくるはずです。そこに不動産の所在地番などが書いてありますので、それをもとに申請書を作成しても構いません。

 

ただ、場合によっては内容がたまに違ってくることが出てくるケースもあります。なので、登記を申請する前に必ず登記事項証明書を取得して、今実際に不動産の表示でどういったことが書かれているのか、内容を確認してから登記申請をした方がよいと思います。

 

もし所在などを書き間違えたりすると、法務局から電話等で連絡がきて「表記が間違えていますよ」ということで補正の対象になってしまいます。

 

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そうなると、またわざわざ法務局に行って間違えているところを直さなければいけない、直し終わったらまた登記申請という形になりますので、二度三度と手間がかかってしまいます。

 

ですから、必ず登記申請書というものを取得してから申請書を作成するということが重要になってきます。

 

あとは権利の部です。甲区の所有権に関する部分も表記、住所が異なっていることがあります。そうすると、添付書面等も異なってきますので、やはりその点からも登記事項証明書を取得する必要があるかと思います。

 

 

代襲相続と数次相続とは?

 

続いて、代襲相続と数次相続についてのお話です。

 

例えば、お父さんが亡くなって相続が開始された場合の法定相続分は、お母さんが1/2、お子さんが2人なら1/4ずつということになります。このケースで長男が亡くなった場合を考えてみます。

 

ちなみに、その亡くなるタイミングについては、お父さんが亡くなるよりも前に亡くなっている場合と、お父さんが亡くなった後に続けて亡くなった場合、このケースは分けて考えなければなりません。

 

先に亡くなっている場合は代襲相続、後から亡くなった場合は数次相続といいます。まずは代襲相続の方から説明していきます。

 

 

代襲相続とは?

 

代襲相続というのは、お父さんが亡くなったときにすでに長男が亡くなっているようなケースです。この場合は、相続人は配偶者、次男です。そして、本来長男が相続すべきだった1/4はどうなるのかということを扱ったのが代襲相続です。

 

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この場合は、長男に代わって長男の子供、亡くなった人から見るとお孫さんが長男に代わって相続人になります。ですから、お母さん(配偶者)が1/2、次男が1/4、長男の子供が1/4ということになります。これが代襲相続です。

 

 

数次相続とは?

 

これに対して、長男がお父さんの後に亡くなった場合、追いかけて亡くなった場合、これは数次相続です。1次相続、2次相続ということですね。

 

この場合は、お父さんが亡くなったときにすでにお母さん、長男、次男が持分を相続していることになります。長男のところにも1/4きていることになりますからね。

 

ただ、遺産分割協議をしたり登記の名義を変えたりする前に長男が追いかけて亡くなった。そうすると、この1/4の持分というものが長男の相続として、長男の相続人に相続されていくわけです。つまり、この1/4が長男の配偶者、長男の子供に相続されていくということになります。

 

1/4の半分で1/8がそれぞれの相続分ということになります。ですから、後から遺産分割協議をする際には、お母さんと次男、長男の配偶者、長男の子供、と相続人が4人になるということです。

 

この関係についてなかなか理解されていない方も少なくありませんので、ぜひこの機会に代襲相続と数次相続につて理解しておいて下さい。

 

相続が開始した時には遺産にどのようなものがあるのか、それから相続人が誰になるのか、ということを把握するのがスタートラインになります。

 

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