相続登記|長期間放置していて書類をなくしてしまったケース!

 

 

相続登記長期間放置していて

書類をなくしてしまったケース!

 

 

今回は、以前にご相談いただいた相続登記に関する案件をご紹介します。

 

まずこの方は8年間という長期間登記を放置していました。亡くなってから8年間相続登記をしていませんでしたというケースですね。また、この不動産には抵当権がついていました。

 

今回はお父さんがお亡くなりになってお子さんが相続人なのですが、お父さんはローンを借りて自宅を建てていました。

 

お父さんの代のときにこのローンは完済していたのですが、抵当権の抹消登記の手続きをしていなかったので、登記上はまだ抵当権が残っているという状況にありました。

 

ただ書類が揃っていれば、もう完済はしていたので抵当権を消すことはできるのですが、実はこの書類がなくなっていました。

 

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では書類がなくなっている場合どうすればいいのかというお話です..

 

それから相続人は2人で仲は良好でしたので、何か遺産の分け方でもめるということは特にありませんでした。実際、お父さんが8年前に亡くなっています。お母さんはすでに亡くなっていましたので、相続人は長女と次女の2人です。

 

そして、亡くなってから8年ほど放っておいたのですが、さすがにそろそろ登記しようかと、自宅が誰のものかというのを一応きちんと確認しておこうということで、今回は長女がすべて相続をするという内容で、特に争いはなく2人の間で話し合いがつきました。

 

ただ、あとは抵当権です。ローンは完済しているのですが抵当権が付いているのでこれを消す必要があります。しかしながら、書類がなくなっています。

 

こういう場合、通常は金融機関に再発行をお願いします。金融機関は書類がなくなっているというケースはよく対応しています。なので慣れたものです。通常は「もう一度再発行をお願いします」というと受けてくれることが多いです。

 

ただ、今回は少し珍しくて、「もう司法書士さんに頼んでいるのなら司法書士さんの方で書類を作成してもらってください、その内容を確認してこちらでハンコを押しますので」ということを言われました。

 

なので、司法書士さんに書類を作成してもらって、その内容で金融機関に確認してもらってハンコをもらいました。

 

ちなみに、今回は10年前にローンは完済しているのですが、もう10年も経ってしまっています。しかも、お父さんが亡くなってから8年も経っていますし、完済してから18年も経っているので、この書類がどこかへ行ってしまうということは結構あります。

 

ただそういう場合でも、司法書士が作成するというのは珍しいのですが、金融機関に再発行をしてもらったり、ハンコを押してもらったりということは、無効にデータが残っているので比較的スムーズにしてもらえることが多いです。

 

こうした書類を整えることによって、自宅の相続登記をすることもできましたし、あとは抵当権についても抹消することもできました。

 

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ということで、長期間そういえば相続登記をしていないというご家庭や、書類がなくなってしまったというようなことがあっても、登記の手続きを進めることはできますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

相続登記で相続人が東京と地方にあるケースは?

 

続いて、相続人が奥さんとお子さんの2人で東京都内と栃木県に2つ家があるというケースです。

 

今回亡くなったのはお父さんです。相続人が奥さんとお子さんがいました。そして不動産が東京と栃木にもありました。東京は自宅で栃木には実家がありました。亡くなった方は長男だったので、栃木の実家についても相続をしていました。

 

このように亡くなった場合は、自宅だけではなく実家についても不動産をお持ちの方はありますので、こちらはご注意ください。

 

他方、この方は会社の経営もされていました。会社経営者の場合、そのご自身の会社の株式を持っていることが多いです。その場合は相続税がかかってくることがよくあります。今回は相続税がかかるようなケースでした。

 

そして、会社経営の場合の相続税は、株式がいくらなのかという計算をしなければなりません。ただ、この株式がいくらなのかというのはかなり難しい計算になります。なので、その場合にはやはり税理士さんに依頼することとなります。

 

ちなみに、実際このケースでは、お子さんは特に相続しませんでした。お母さんの方に全部不動産は相続していいというお話でしたので、奥さんが全部相続するという形で無事に話し合いがまとまり手続きを進めることとなったからです。

 

また、東京と栃木とあって、東京は近くなのでわかりやすいと思いますが、栃木県のようにちょっと時間のかかる場所にあるようなところも登記ができるのかという話はあります。

 

ですが、オンライン申請といってインターネットで登記の申請をしている司法書士事務所もありますので、栃木県の不動産についても登記の申請をすることができます。

 

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