相続放棄ができない場合|認知症、兄弟の借金、死亡事故の損害賠償金のケース!

 

 

相続放棄できない場合認知症、兄弟の借金

死亡事故の損害賠償金のケース!

 

 

相続放棄をした場合、例えば家や預金、そういった財産を相続できないのはわかるのだけれど、ではどういった借金が相続しないで済むのかという相談をいただくことがあります。

 

例えば、お父さんが亡くなったときにお父さんには借金がたくさんあった、多額の借入れがあった、そして、その多額の借入れは全てギャンブルによってつくられたものだった、というような場合です。

 

こういう場合でも相続放棄はできるのでしょうか?あるいは、お父さんが税金をかなりの額滞納していた、そういった場合の税金の滞納はどうでしょうか?

 

または、お父さんが交通事故を起こしてしまって被害者にかなり多額の損害賠償請求をされている場合はどうでしょうか?

 

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そういった場合にまで、相続放棄をしたらその借金を引き継がなくていいのかという話です。実際には、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになります。

 

なので、不法行為による債務やギャンブルによる借金、そういった事由にかかわらず、すべての借金を負う必要がなくなります。ちなみに、例えば、破産などの場合には、これこれこういった場合には破産をしても免責が下りないよという場合はあります。

 

一方、相続放棄の場合には、相続放棄が認められればすべての借金について債務を負わなくてよいということになります。

 

 

相続放棄の取消事由とは?

 

相続放棄の手続きをしたらその後にそれを取り消すことはできるのでしょうか?

 

相続放棄を申し立てる手続きというのは、書類を家庭裁判所に提出して、その後裁判所の方で審査があり、その審査があった後に受理されるという流れになります。それが受理されるまでには1ヶ月程度の期間がありますので、その間でしたら取り下げることができます。

 

ですが、一度受理されてしまうと取り下げることはできません。

 

ただし、その相続放棄を申し立てること自体が誰かに騙されたり、脅されてやってしまったなど、そういうことがあった場合には、相続放棄の取り下げの申し立ての手続きをすることができます。

 

この申し立てが受理されますと、再び遺産相続をすることができるようになります。

 

ただし、その取消しを申し立てる期限というものがあります。その騙されたり、脅されたりということに気がついてから6ヶ月以内、あるいはその相続が始まってから10年以内でないとその取消しの申し立てをすることができません。

 

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生前に念書を書かせて相続放棄させることはできるの?

 

自分が相続させたくない人がいる場合、自分が生きている間にその人に相続放棄をさせるということができるのでしょうか?

 

法律上の相続放棄の申し立てというのは、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にするものとされています。ですから、相続が開始する前には相続放棄をすることはできません。

 

なので、例えば、相続人に該当する人に「相続権を放棄します」というような念書を書かせていたとしても、法律上は全く効果がありません。

 

相続というのは亡くなった時点で開始するものですし、その相続人というのが実際に亡くなった人よりももしかしたら先に亡くなってしまう可能性もあります。また、相続の財産と思われていたものも、増えてしまったり減ってしまったりと変わってしまう状況もあるわけです。

 

ですから、このような中でご本人の気持ちを一番尊重できるものは遺言になります。ただその場合にも100%その人の気持ちを叶えることは難しいかもしれませんが、その辺りは専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

死亡事故の損害賠償金は相続放棄をしても受け取れるの?

 

相続放棄をしてしまったら、死亡事故の損害賠償金は受け取ることができないのでしょうか?

 

死亡事故の損害賠償金については、大きく分けて2つの種類があります。

 

1つは、亡くなった人本人に対する賠償金です。つまり、その亡くなった人が受けた損害に対する賠償金です。例えば、その人の治療費、生きていれば得られるはずだった将来の収入、死亡したことに対する精神的苦痛への損害賠償金などが考えられます。

 

2つ目は、遺族自身に対する賠償金です。つまり、家族を失ったことに対して精神的苦痛を受けたということに対する損害賠償金になります。

 

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相続放棄をする場合は、亡くなった人自身への損害賠償金を受け取ることはできませんが、遺族として受け取る方の損害賠償金は相続放棄をしても受け取ることができます。

 

 

3ヶ月経過後の相続放棄はできるの?

 

相続というのは良いものばかりではありません。というのは、相続はプラスもマイナスも引き継ぐものだからです。

 

では、半年前に亡くなった父親の借金は支払わなければいけないのでしょうか?

 

これについては、原則としては支払わなければいけないのですが、「相続放棄」という手続きもあります。相続人は破産という手続きを取ることなく、相続放棄という手続きを取ることによって返済から逃れることができます。

 

この相続放棄の手続きは基本的には3ヶ月以内にするのが原則です。ちなみに、3ヶ月を過ぎても相続放棄の申し立てを行うことは可能です。ただ厳しい状態にはなりますので、専門家の関与は必須になります。

 

 

兄弟の借金は相続放棄できるの?

 

1年以上前にその方の兄弟が亡くなったそうです。そして最近になって消費者金融からその方のところへ督促状が届くようになったのだとか。

 

相続人だと思っていた甥御は相続放棄をしているそうなのですが、この場合この本人は借金を払わなければならないのでしょうか?

 

この場合、この本人も相続放棄の手続きを今すぐすれば借金を払わないで済むようにできます。この際の手続きをする裁判所なのですが、こちらは甥御さんが手続きをした家庭裁判所の方に書類を提出することになります。

 

ただ、もし遠方の場合は郵送でもすることができますので安心して下さい。

 

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なお、この相続放棄の期限は、あなたが相続人だとわかってから3ヶ月以内です。この3ヶ月の期間内にする必要があります。つまり、その督促状があなたに対して届いてから3ヶ月以内にする必要があるということです。

 

ということで、借金を相続したことに気付いた場合は、できれば専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

相続放棄ができない場合(ケース)とは?

 

相続放棄ができないケースとはどのような場合でしょうか?

 

あなたが「相続します」と言わなくても相続したとみなされてしまうケースがあります。相続したとみなされてしまいますと、その後に借金が見つかっても相続放棄をすることができなくなりますので注意が必要です。

 

相続したとみなされるケースとしては3つのことが考えられます。

 

1つ目は、相続人にあたる人が相続財産を処分してしまった場合です。処分とは、実際に家が傷んでいるというので取り壊したという場合や誰かに売ってしまった場合などが考えられます。

 

2つ目は、相続放棄の手続きをせずに3ヶ月が過ぎてしまった場合です。3つ目は、相続放棄をしたのにこっそり相続財産を隠していたり使ってしまっていた場合です。

 

以上のような場合は、相続放棄をすることはできません。

 

 

相続人が認知症の場合の相続放棄は?

 

認知症になっている人はどうやって相続放棄の手続きをすればよいのでしょうか?

 

もしも相続人の方が認知症になっている場合は、お金に対する正しい判断ができないというように推定されます。

 

そうなると、本人が判断できないということになりますので、家庭裁判所に本人の代わりに、相続の放棄をする成年後見人という立場の人を選んでもらうように申し立てる必要があります。

 

ただ注意していただきたいのは、成年後見人を選ぶと今回の相続放棄だけではなく、今後その認知症の方が亡くなるまで役割が続くことになります。なお、その成年後見人を選ぶための手続きもすぐに終わるわけではありません。

 

ということで、このようなケースの場合もやはり弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

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