相続放棄しても相続できる財産|死亡保険金と遺族年金と未支給年金

 

 

相続放棄しても相続できる財産とは?

死亡保険金遺族年金未支給年金

 

 

今回は、相続放棄を選択しても相続できる財産についてのお話です。相続放棄と聞くと一切相続権を継承しない、つまり相続できる財産がゼロという印象を受けるかもしれません。ですが、中には相続できる財産もあるのです。

 

相続放棄をしたからといって何も相続できないとは限りません。なので、ぜひ今回のお話の内容を覚えておいて下さい。

 

 

相続放棄をしても相続できる財産とは?

 

相続放棄をしても相続できる財産の代表的なものは、生命保険の死亡保険金です。死亡保険金というのは税法上相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

 

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ですが、死亡保険金の受取人が相続人へ設定されている契約の場合には、支払われる死亡保険金は相続人固有の財産となります。つまり、相続放棄を選択したとしても死亡保険金は相続できるのです。

 

通常、相続放棄を選択せずに相続した死亡保険金には、非課税枠(500万円×相続人の数)が設けられています。一方、相続放棄を選択した場合には、相続税の非課税枠(3,000万円+600万円×相続人の数)が設定されます。

 

なので、受け取った死亡保険金がこの非課税枠に収まれば、相続税の課税対象にはなりません。

 

 

遺族年金や未支給年金は?

 

遺族年金や未支給年金についても死亡保険金と同様、相続放棄を選択しても相続人への受給権は発生します。

 

つまり、遺族年金や未支給年金は相続財産とはみなされませんので、相続放棄によって相続権がなくなったとしても、受給権には全く影響ないということです。

 

被相続人に多額の負債があったことが原因で相続放棄を選択することは珍しくありません。

 

しかしながら、今回お話した死亡保険金や遺族年金、被相続人が支給を受けなかった分の未支給年金については、相続放棄を選択した場合であっても受給権が剥奪されることはありません。

 

もらえるはずであったものをもらえていなかったということのないよう、ぜひこのことを頭に置いておいていただければと思います。

 

 

相続放棄と退職金や遺族年金の問題とは?

 

相続放棄と退職金や遺族年金、これが時々問題になることがあります。例えば、借金が非常にたくさんあったという場合です。プラスの財産は退職金や年金以外にはない、退職金や年金は取得したいけれどマイナスの財産は相続放棄したいという場合です。

 

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これは退職金規定の定め方によります。例えば在職中に死亡した場合、その退職金をその死亡した人の財産ではなく、遺族の固有の請求できる権利であると、そういうふうに退職金規定が定められているような場合は、これは相続の対象にはなりません。

 

遺族年金も同様です。そのため相続の対象とならない死亡退職金や遺族年金については、相続放棄をした後でも請求できることがあります。

 

なお、これは手続きの進め方に少し注意が必要ですので、ご自身で進めてもわからない場合は専門家に相談されることをおすすめします。

 

 

相続放棄の熟慮期間とは?

 

続いて、相続放棄の基本についてのお話です。

 

相続が開始されますと、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人に承継されていくことになります。このとき承継される財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。プラスの財産は不動産や預貯金、有価証券といったものです。

 

これに対して、マイナスの財産というのは借金や保証債務などです。

 

これらが両方相続されることになるわけですが、このときにマイナスの財産の方が多いという場合には、相続した結果、借金だけが手元に残ってしまうという結果になるわけです。それなら、相続したくないですよね。

 

そうするとそのとき、相続放棄をして相続人から脱退するという手続きを検討する必要が出てきます。

 

相続放棄というのは、自分が相続人であるということを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをして行うことになります。この3ヶ月というのは、その間にじっくり相続をするか放棄をするか考えるという意味で「熟慮期間」と言います。

 

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この熟慮期間というのはどうしても3ヶ月以内に判断がつかない、情報が集められないという場合には、延長してもらうこともできます。延長してもらってその期間にしっかり考えるということもできます。

 

 

相続放棄の手続きの注意点は?

 

相続放棄の手続き自体はそれほど難しくありません。家庭裁判所の窓口に行って添付書面や書類の書き方を教えてもらえば、どなたでも相続放棄の手続きはできると思います。

 

ただし、少し注意していただきたい点が2つあります。

 

まず1つ目は、相続放棄を検討しているときには、預金を下ろして名義を変えたり、不動産の名義を自分に変えたりというのはまだしないでいただきたいということです。

 

これは自分が相続人であるということを前提とした手続きになりますので、そういうことをしてしまうと、もう相続放棄をすることができなくなってしまうからです。ですから、そういったことはせずにまずは考えるということです。

 

2つ目は、相続放棄をすると相続人の順位が繰り上がるということを知っておいてほしいということです。

 

例えばご主人が借金を残して亡くなられたという場合です。このときに奥さんとお子さんが相続放棄をします。そうすると、ご主人の相続の関係というのは、配偶者と子供のいない相続という扱いになるわけです。

 

すると、ご主人の両親が相続人に繰り上がってくるのです。ですから、お父さんお母さん両親の方も相続放棄をしなければなりません。そして、両親が相続放棄をすると、今度はご主人の兄弟姉妹が相続人に繰り上がってきます。

 

つまり、ご主人の兄弟姉妹までが相続放棄をして初めて相続から脱退して債務を相続しないで済んだということになるのです。これを忘れないで下さい。

 

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