学費は特別受益に該当するの?特別受益の持戻しの免除とは?

 

 

学費特別受益に該当するの?

特別受益の持戻しの免除とは?

 

 

今回は学費が特別受益に該当するのかどうかについてのお話です。

 

特別受益というのは、相続の際に問題になるもので、生前贈与として生計の資本としての贈与を受けていたりすると、それを相続の前渡しであるとして、相続の遺産分割の際に「持戻し」といって、生前にもらった分は相続のときにその分だけ取り分を減らすという制度になります。

 

そのような特別受益が、過去に学費を負担しているというときに問題になったりします。

 

例えば、親が子供に対して特別な学費を出しているというときに、それを生前贈与として「特別受益の持戻し」として、相続分の取り分を減らすべきではないかという主張がなされることがあります。

 

学費については、時代性によってどのあたりまでの学費までが通常の扶養義務として認められるのかということもあります。

 

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ただ、扶養義務を超えていたりすると特別受益として認められて、その分取り分が減ってしまうということもあり得ます。なので、当時の時代性であるとか、親の扶養義務がどの程度なのかなど、こうした点を判断していくことになります。

 

 

学費が特別受益に該当するかどうかはどのように決まるの?

 

学費が特別受益に該当するのかどうかについては、亡くなった人(被相続人)の資力とか、地位とか、学歴とか、他の相続人との関係などの事情を考慮して特別受益に該当するのかどうかを決めていくという話になります。

 

つまり、資力を持ってある程度地位のある人に関して、その子供についてはかなりの学費を出していても扶養義務の範囲と認められる可能性があります。

 

ただ、他の相続人との関係があまりにも不公平だったりすると、その高い学費の支出を受けた人は特別受益としてその分取り分が減らされるということになります。

 

また、このように特別受益だと認められたとしても、持戻し免除の意思があるというような場合には、特別受益としても相続分は減らないということになります。

 

つまり、亡くなった人が「この支出については持戻しをしなくてよい」と、特別受益として扱わなくてもよいという免除の意思がなされていれば、その分は特別受益としても相続分は減らないという扱いになります。

 

例えば、開業医が長男に対して、かなり医学部への支出をしたというような場合であっても、そのような支出は自分の事業を継がせるというような意思だったからで、持戻しの免除をするという意思表示が認められるというケースもあります。

 

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このような学費の支出を受けた相続人としては、持戻しの免除の意思があったと推認されるのであれば、そのような主張をしていくということも可能です。

 

以上のように、学費と特別受益に関しては、個別事情によってかなり変わってくる可能性もありますので、主張をする場合にはこうした点を意識をしておいて下さい。

 

 

特別受益の持戻しの免除とは?

 

続いて、特別受益についてのお話です。特別受益というのは、相続人のうちの一人だけが特別の利益をもらっているというような場合に、その不公平を解消しようという制度です。

 

例えば、相続人が子供3人で一人の子供だけが多額の生前贈与を受けている場合です。そして被相続人が亡くなったときにその分財産が減ってしまっている、そのようなときに他の子供たちが「それは不公平ではないか」と主張できる制度です。

 

この特別受益を遺産に戻せという主張が認められると、全体の分ける財産というのは、死亡時に持っていた財産に特別受益を加えた金額、これが対象になってきます。

 

具体的には、例えば遺産が9,000万円あったというときに、特別受益、生前贈与として3,000万円が渡されていたということが認められれば、合計額は1億2,000万円になりますので、それを3人で分けるということになります。

 

そうすると、一人当たりの取り分というのは4,000万円ということになります。

 

ただ、すでに3,000万円の生前贈与を受けている子供に関しては、残りの差額1,000万円(4,000万円−3,000万円)の取り分があるだけということになります。このような特別受益は、相続の遺産分割の中ではよく主張されます。

 

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例えば、一人だけが大学に行っているのでその学費が特別受益であるとか、住宅ローンの頭金を一人だけが出してもらっているのでそれが特別受益だとか、婚姻費用について結婚のときに資金をかなり出してもらったのでそれが特別受益であるなど、そういった主張がよくされます。

 

そのような不公平な生前贈与がある場合には、このような特別受益の主張をしてみるのも1つの方法だと思います。

 

 

特別受益をもらった側の主張は?

 

これに対して、特別受益をもらった側としては、持戻しの免除があったのだという主張が可能です。これはどういうことかというと・・・

 

生前贈与のようなものをしていたにもかかわらず、その被相続人が「この生前贈与というのは将来遺産を分けるときにそこに戻さなくていいです」というような意思を出していた場合には、この持戻しの免除という被相続人の意思を反映させるので、これを外しましょうという制度になります。

 

この持戻し免除は明確な意思表示、はっきりと「戻さなくていい」という意思表示以外にも「黙示の意思表示」、つまり「本人ははっきりとは言っていないけれどもそういう意思だっただろう」というような意思表示であっても認められるとされています。

 

なので、諸般の事情を色々と主張して、この持戻し免除があったのだという主張をしていくというのが相続の場面ではよく使われます。

 

このように特別受益に関しては、主張する側される側共にやり方がありますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。

 

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