孫に贈与は特別受益に該当?遺言書に特別受益の持戻し免除を!

 

 

贈与特別受益に該当?

遺言書に特別受益の持戻し免除を!

 

 

以前、相続はなぜもめるのかというお話の中で、その原因の1つに相続人間の不平等感があるということをお話しました。

 

例えば、特定の相続人だけが親から結婚資金を出してもらったとか、あるいは海外留学するのにその資金を出してもらったとか、不動産の贈与を受けたということがあると、やはりそういったものをもらっていない相続人との間で、「お兄さんだけがあんなに親からよくしてもらって」というようなことになって色々な不平不満が生まれます。

 

これを特別受益というのですが、そういった場合には、その特別受益を考慮した上で財産の分け方を決めます。

 

例えば、相続時の財産が5,000万円あったとします。相続人は長男と長女2人です。長女は生前にマンションを親から贈与してもらっています。これが5,000万円です。

 

スポンサーリンク

 

 

そうするとどのような分け方になるのかというと・・・

 

マンションの5,000万円を相続財産に足します。すると、もともとの相続財産は5,000万円ですから1億円(5,000万円+5,000万円)になります。相続人は兄妹2人ですから1/2ずつなので、1億円×1/2=5,000万円で長男は5,000万円もらいます。

 

ところが妹の方は1/2の5,000万円ですが、すでに5,000万円のマンションをもらっていますから、5,000万円−5,000万円=0円ということになります。

 

つまり、妹の特別受益の分を考慮して相続財産の5,000万円はすべて長男がもらう、そういう計算になるのです。これを特別受益を考慮した計算ということになります。

 

 

なにが特別受益に該当する?

 

特別受益というのは相続人間で話しをして決めることになります。ただし、特別受益というのは一概に「これとこれが特別受益だ」というように決められません。

 

なぜなら、特別受益というものは、相続人の収入や社会的地位、そういったことを考慮して決めなければいけませんから、なかなか相続人間で話しをしろといってもこれがまとまらないケースが多いのです。それならどうすればいいのかというと・・・

 

これを遺言書に書いてしまえばいいのです。例えば、先ほどの事例でしたら、遺言者は長女○○に対し自宅購入資金として5,000万円を贈与したが、これを長女○○の特別受益として考慮し、長女○○の相続分をゼロとする」というように書いておきます。

 

そうすると、これは遺言書にしっかり書いてありますからもめ事も少なくなるはずです。

 

 

なぜ遺言書に特別受益の持戻し免除を書く必要があるの?

 

遺言書の書き方には様々ありますが、一般の人が思っているより多くの書き方ができるものなのです。その遺言書の書き方のテクニックの1つに「特別受益の持戻し免除」というものがあります。

 

スポンサーリンク

 

 

専門用語なので何のことがわからないと思いますが、わかりやすく説明すると・・・

 

例えば、お子さんが2人いた場合、長男にだけマイホーム資金を10年以上前にあげたとか、長女に結婚資金・持参金としてまとまったお金をあげた、そのほか長男だけ私立大学の医学部に入ったので学費をあげたとか、留学費用としてまとまったお金をあげたとか…

 

そのようなまとまった贈与のことを、法律用語で「特別受益」といいます。

 

この特別受益は相続のときに相続財産の前渡しがあったとみて、そういったまとまったお金を前渡しでもらったことがある相続人については、相続のときにその分だけ受け取れる金額が少なくなってしまいますよという、実は法律ではそういう決まりになっているのです。

 

なので、特にそれでも構わないという人は法律どおりになります。

 

ですが、例えば「昔あげたまとまったお金はもう終わったことなので、相続のときにはそれは計算に入れずに、実際に残っている分だけで均等に分けてください」ということを遺言書に書いておけば、昔あげたものは関係ない、すでに終わったことということで計算に入れなくて済むようになります。

 

ですから、昔あげたマイホーム購入資金であるとか、次男だけ自営業だったのでその開業資金を支援したとか、そういったお金は相続のときには終わったことだから考えずに、残っているお金をこういうふうに分けてくださいというように遺言書に書いておけば、法律的効果が生まれ、その希望通りに遺産を残すことができます。

 

 

特別受益とは?

 

続いて、孫への贈与と特別受益についてのお話です。まず特別受益というのは何かというと・・・

 

相続人間に生前贈与などがされている場合に、その生前贈与を相続の前渡しとして考えるのが公平ではないかということで、相続の際に「持戻し」といって、そのもらった部分を相続に含めて考えるというものです。

 

つまり、生前贈与を受けていたらその分相続税の取り分が減るという制度になっています。

 

スポンサーリンク

 

 

その際、この特別受益というのは「相続人に対して生前贈与がされている」ということが前提となっています。つまり、父が亡くなったときに子供が相続人だったという場合には、子供に対して生前贈与がされているときに特別受益の問題が出てくるのが原則です。

 

 

孫に贈与するのは特別受益に該当するの?

 

これに対して、例えば相続人でない人、孫とか子供の妻に対して贈与がされている場合に、それを特別受益として考えられるのかというような問題が出てくるケースもよくあります。

 

なぜなら、他の相続人からすると、その子の孫や妻などはその家族という認識をしますので、そちら側の家族に生前贈与がされているのだから、合わせて特別受益として考慮するのが公平であると考えるからです。

 

このような孫や配偶者に対する生前贈与が特別受益になるのかどうかというと、やはり法律の条文上は相続人と明記されていますので、原則として持戻しはしなくてよい、つまり特別受益としてその分へらさなくてよい、と考えられています。

 

 

ただし、例外もあります・・・

 

法律では実質を見ていくので、実質的にもともとの相続人(子)に対する贈与と同視できるというようなケースの場合には、特別受益として持戻しをする、つまり減額されることになります。そのような審判例もあります。

 

例えば、孫に対する学費の援助ということで生前贈与をしたというときに、どのような評価をされるのかというと・・・

 

もともと学費というのは、親である子供が負担しなければならない扶養義務の1つと考えられています。ですから、その扶養義務を負っている子供の代わりに父親が学費として贈与したというときには、この扶養義務部分が免除された形になります。

 

なので、実質的には子供への贈与と見られるだろうということで、これを特別受益と考えた審判例もありますので、このようなケースでは注意が必要です。

 

このように、実際には原則として持戻しにしなくてもよいけれども、例外として実質を見るというような話になってきますので、孫や妻など「相続人ではない人への贈与だから特別受益にならない」と考えるのは早計です。

 

このような贈与を考えている場合には十分注意して下さい。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)