特別受益の遺産分割方法!
贈与後に滅失した場合はどうなるの?
今回は特別受益という制度についてのお話です。あなたは特別受益という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
聞いたことはあるけれど意味まではわからない、という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、ここでは特別受益という言葉について説明していきます。
特別受益というのは、相続人が被相続人(亡くなった人)から遺贈や生前贈与を受けた際の利益のことをいいます。
共同相続人の中に特別受益を受けた相続人(特別受益者)がいる場合には、他の相続人との間に不公平が生じるため、その不公平を是正することができます。
ちなみに、意味が似ている言葉に「寄与分」という言葉がありますが、寄与分というのは、相続人が被相続人に対して生前に貢献していたから、相続発生時には財産を多めにもらうという意味合いのものです。
特別利益と寄与分は似て非なるものなので、混同しないように注意して下さい。
特別受益の遺産分割方法は?
具体的に、相続人の中に特別受益者がいる場合に、どのような遺産分割方法になるのかをみていきます。
被相続人の相続財産が5,000万円、相続人が配偶者と長男、長女の場合で、長女が自分の家を建てる際に被相続人から1,000万円の贈与を受けたとします。
相続が開始され法定相続分で遺産分割を進めるとすると、配偶者が2,500万円、長男と長女が1,250万円ずつとなります。しかしながら、長男が特別受益を受けていることから持戻し計算が適用されます。
持戻し計算というのは、本来の遺産総額に特別受益を受けた額を加え、その額を法定相続分で分割し、さらに特別受益者の法定相続分から特別受益を受けた額を差し引くことで求めることができます。
先ほどの事例に当てはめると、相続財産5,000万円に特別受益額1,000万円を加え、合計6,000万円を法定相続分で分割します。すると相続分は、配偶者が3,000万円、長男と長女は1,500万円ずつとなります。
しかし、長男は1,000万円の特別受益を受けているので、1,500万円から1,000万円を差し引き500万円が相続分となります。つまり、最終的な相続分は、配偶者が3,000万円、長男が500万円、長女が1,500万円となります。
特別受益の発生する相続においては、具体的にどこまでが特別受益なのかを見極めることが非常に難しいとされています。
相続人同士、特に子供たち同士では「私は一切贈与を受けていないのに、あなたは何度も贈与を受けている」といった話が膨らみ、トラブルに発展するケースも珍しくありません。
ということで、相続を円満に終わらせるためにも、遺言書やエンディングノートを用意して、「贈与をした分相続のときには少し我慢をしてね」といった一言を加えるなどしておくことをおすすめします。ちょっとした心遣いがトラブルを回避することにつながりますからね。
贈与後に滅失した場合の特別受益はどうなるの?
続いて、贈与後に滅失した場合の特別受益についてのお話です。
特別受益というのは相続のときに問題になる制度です。具体的には、生前贈与を受けているときなどは、特別受益をあらかじめ相続分としてもらったものとして相続人間の公平を図ろうという制度になっています。
このような特別受益がある場合に、贈与されたものが滅失しまっているときにはどうなるのか、ということが問題となります。まず特別受益としてもらった財産の遺産分割時の評価についてですがは、評価時期については争いがありました。
どのような争いかというと・・・
生前贈与されてその後に相続があって遺産分割となりますが、このように評価ポイントがいくつかあってそれらの時期で金額が変わってくるものについては、どの時期を基準に評価して、すなわち「持戻し」といって相続財産に加算するのかというところが争われたりします。
つまり、贈与された時には500万円の価値があって、相続時には1,000万円の価値があって、遺産分割時には1,500万円の価値がある、というときにいくらの財産として考えるべきなのかということが争われたりするのです。
基本的に現在の実務では相続開始時期を基準にした考え方が主流になっています。
そこで、このような評価時期を相続時としたときに、贈与されたものの相続時にはない、滅失してしまっている場合にどうなるのかということが問題になります。この点については民法904条に規定があります・・・
これによれば、受贈者(もらった人)の行為によって、その財産が滅失してしまったという場合には、これは相続時にあるものとして考えるということになります。要するに、相続時の基準価格を算出して、それを特別受益として持戻しをするということになります。
滅失とは?
この「滅失」の意味ですが、受贈者が破壊した壊したという言葉通りの滅失のほかに、法的な滅失もあります。すなわち、「売却してなくなってしまった」「誰かに贈与してなくなってしまった」というようなことも含まれるとされています。
ですから、贈与された後に売却をしたという場合も、この「受贈者の行為」によって相続時に持戻しをするということになります。
この点、「行為」とされていますが、「過失による行為」も含まれまるという考え方が主流です。つまり、過失で壊してしまったというような場合も、自分の行為によって滅失してしまったということで、相続時には特別受益の持戻しとして判断されるということになります。
過失による行為でない場合は?
逆に、天災、例えば地震などによって壊れてしまったという場合にはどうするのかというと・・・
これは「受贈者の行為」とはいえませんので、このような場合にはもらわなかったものとして「特別受益の持戻し」には含まれないとされています。このように、行為によって滅失したときには、相続時の評価をすることになります。
なので、例えば贈与されたものを1,000万円で売却したというときに、その財産が相続時には1,500万円のはずだったというようなことで鑑定等がされた場合には、1,500万円を特別受益として持戻すということになります。
ですから、贈与された財産を売却するというときには、このような値上がりするということも想定した上で対応することをおすすめします。