相続の特別受益とは|遺言書や遺留分がある場合の計算方法!

 

 

相続の特別受益とは?

遺言書遺留分がある場合の計算方法!

 

 

今回は相続の特別受益についてのお話です。まず特別受益とは何かというと・・・

 

特別受益というのは、共同相続人が複数いて、その中で亡くなった人から生前に何百万円もの生前贈与を受けたりだとか、そういった人がいる場合に、そういった生前贈与のことを無視して法定相続分に従って機械的に遺産配分するというのは、生前贈与を受けた人がたくさん遺産をもらうことになって不公平ではないかということで設けられた、相続人間の公平を図る制度になります。

 

具体的に言うと、例えばAさんが亡くなりました。遺産が4,000万円あります。奥さんBは大分前に亡くなられました。相続人は長男Cと長女Dです。そして、長男Cは生前にAさんから3,000万円の生前贈与を受けていました。Aさんは遺言は書いていませんでした。

 

特別受益ということを考えないでやりますと・・・

 

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遺産が4,000万円なので、法定相続分は1/2ずつですから、長男Cと長女Dの相続分は2,000万円になります。ところが長男Cは生前贈与を受けていますから、実質的には長男Cが5,000万円、長女Dが2,000万円ということになります。

 

そうすると、「これはちょっと不公平ではないの?」ということで、この特別受益という制度を設けて、長男Cがもらった3,000万円もこの4,000万円の遺産の中に入れてそれぞれの相続分を計算するということになるわけです。

 

具体的にどのように計算するのかというと・・・

 

遺産が4,000万円、生前贈与を受けた分が3,000万円、合計7,000万円の1/2、長女Dの相続分が3,500万円、長男Cはすでに3,000万円もらっているので500万円だけということになります。

 

 

遺言書があった場合は?

 

遺言などがあって、生前贈与を受けた長男Cの「生前贈与については持戻しを免除する」という意思表示を亡くなったAさんがしていたとします。

 

そういった場合には、その持戻し免除の意思表示というのは有効だということになります。つまり、最初に計算した生前贈与の3,000万円を入れずに計算するので、長男Cと長女Dは2,000万円ずつの遺産相続ということになります。

 

 

遺留分の侵害について

 

次に考えるのが遺留分です。この長女Dの遺留分は侵害されていないのかということをその後に問題にするのです。

 

長女Dの遺留分の計算については、生前贈与の3,000万円の分を入れます。なので、7,000万円(4,000万円+3,000万円)の1/4が長女Dの遺留分です。

 

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7,000万円の1/4は1,750万円ですから、この場合は持戻し免除の意思表示があったとしても、長女Dは2,000万円もらえるので遺留分は侵害されていません。

 

つまり、長男Cは生前贈与の分も合わせて5,000万円、長女Dは2,000万円という形の遺産分割協議になるわけです。

 

 

孫の生前贈与していた場合は?

 

最後にもう1つ、亡くなったAさんが、長男Cや長女Dにあげるよというのではなくて、長男Cの子供(孫E)に生前贈与をしていた場合は特別受益になるのでしょうか?

 

これは原則として、特別受益にはならないとされています。ただし、例外的に長男Cの子供、Aにとっては孫Eへの贈与が、Aの贈与と同じような意味合いを持つものであれば、これは特別受益になるという裁判例もあります。

 

ちなみに、亡くなった人が長男Cが経営する同族会社に多額の資金援助をしていた場合はどうなるのでしょうか?

 

これも原則として特別受益にはなりません。ただ、その資金援助が実質的に長男Cへの生前贈与と同じような意味合いを持つような場合は特別受益になるという裁判例もあります。

 

 

特別受益がある場合の遺産分割の計算方法は?

 

今回は、特別受益がある場合の遺産分割の計算方法についてです。特別受益というのは、亡くなった人から遺贈を受けたり、あるいは生前に贈与を受けたりした人がいる場合に、法定相続分を修正して相続財産の金額を調整する制度のことを言います。

 

例えば、亡くなった人に2人の子供がいる場合、その一人が遺贈を受けているにもかかわらず、残りの財産まで半分に分けるのは不公平ですよね。こうしたケースにおいて公平な遺産分割を行うために、特別受益を計算するのです。

 

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この特別受益とされるものには、遺贈と生前贈与があります。

 

具体的には、遺贈、つまり遺言によって財産を譲り受けた場合には、その金額はすべて特別受益になります。他には、生前贈与のうち、例えば、結婚の際の支援金・持参金、住宅の購入資金、営業資金などが特別受益とされるケースがあります。

 

 

特別受益がある場合の遺産分割の方法は?

 

特別受益の計算方法は寄与分とは全く逆です。わかりやすく言うと、足して引くということになります。

 

例えば、父親が6,000万円を残して亡くなったとします。相続人は妻と3人の子供たちです。また三男には住宅の購入資金として、300万円の特別受益があるとします。

 

その場合、まずは6,000万円の相続財産に特別受益の300万円を加えた6,300万円を法定相続分に従って分割することになります。

 

そうすると、それぞれの相続分は、母親が3,150万円(6,300万円×1/2)、3人の子供が各自1,050万円(6,300万円×1/2×1/3)になります。これに三男だけは、特別受益300万円を除いた750万円が相続財産になります。

 

このように生前贈与がある場合には、最初に相続財産の全体に生前贈与額を加えてそれから計算します。

 

そして、相続財産を法定相続分に従って分割した後、最後に生前贈与を受けた人の取り分から特別受益額を控除することになります。これが簡単に言うと、足して引くということです。

 

ただし、同じ特別受益の中でも遺贈された財産については、もともと相続財産に遺贈分が含まれることから、最初に足す必要はありません。

 

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