遺産分割協議は必ず?遺産分割を放置したら?

 

 

遺遺産分割放置したら?

遺産分割協議は必ず必要なの?

 

 

遺産分割協議というのは、必ず必要なものではありません。例えば、遺言があった場合は遺言の内容に従って手続きを進めていけばいいわけです。そもそも相続人が1人の場合は協議する相手がいませんから、当然遺産分割協議書は必要ありません。

 

また、法定相続分で取得される場合は、あえて遺産分割協議書を作成しなくても手続きは可能ですが、1つの契約ですから、将来に向かって不安を残さないように遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

 

 

遺産分割協議はいつ始めればいいの?遅く始めた場合のデメリットは?

 

遺産分割協議については、いつ始めていつ終わらせなければいけないという規定はありません。

 

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ただ、遺産分割協議を何年も放置しておくと、その間に相続財産の遺産が分散したり、あるいは、例えば預金通帳で誰かがカードを使って下ろしたり、そういった不測の事態が起きますので、できるだけ早く遺産分割協議を始めて解決することをおすすめします。

 

なお、相続税の申告が必要な人は、亡くなられてから10ヵ月以内という期間がありますので、そのためにも遺産分割協議は早く始められて速やかに協議を完結させた方がよいと思います。

 

 

遺産分割協議は誰が最初に始めるものなの?

 

遺産分割協議は、相続人の誰が言い出しても構いません。ただ一般的には、亡くなった人と一緒に暮らしていた人、あるいは身近にいた人が預金通帳なども管理していたと考えられますので、通常はそういった人から声をかけるのがよいと思います。

 

 

遺産分割協議に参加しなければいけない人は?

 

遺産分割協議に参加しなければいけないのは、原則として法定相続人全員になります。ただ例外的に包括受遺者とか、法定相続人の誰かから法定相続分の譲渡を受けた人、これらの人は参加する必要があります。

 

 

もし遺産分割協議の参加者が欠けていた場合はどうなるの?

 

遺産分割協議には法定相続人全員が参加してみんなが合意しないと成立しないものです。ですから、1人でも欠けていた場合には無効になります。

 

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遺産分割協議書は必ず作成しなければいけないの?

 

遺産分割協議書は必ず作成しなければならないというものではありません。ただ遺産分割協議というのは、亡くなられた人の財産をみんなでどのように分けるかという1つの契約ですから、遺産分割協議書は作成しておくことをおすすめします。

 

 

遺産分割協議でまとまらない場合はどうなるの?

 

遺産分割協議でまとまらない場合は、第一次的には家庭裁判所に調停を申し立てて、調停委員のアドバイスをいただきながら、そこで成立させるというのが次の段階になります。

 

そして調停も成立しない、みんなの意見がそこでも一致しなかった場合は、これは裁判手続きになります。つまり、裁判所の審判を仰ぐという次の段階に進むことになります。

 

 

遺産分割を放置するとどうなるの?

 

続いて、遺産分割をしないで放置していた場合にどうなるのかというお話です。相続が開始されると、通常は話し合い、遺産分割を行います。相続税の申告の問題がありますと、10ヵ月以内に協議を終わらせて相続税を申告しなければなりません。

 

ところが、遺産の総体がそれほどではない場合、感情的に対立したなどといったときに、面倒になって遺産を放棄してしまうということがあり得ます。この場合、遺産分割を何年放棄しようとも遺産分割を求める権利が消滅するということはありません。

 

相続が開始してから10年、あるいは20年しても、遺産分割ということを求めて協議をして不動産の名義をそれから変更するということも十分できます。

 

 

相続人がどんどん増えていきます..

 

しかしながら、10年、20年と遺産分割を放置しますと、相続人が亡くなってその子供が相続人になるといった形で、相続人の人数がどんどん増えていきます。

 

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さらに、世代が下に下がっていけばいくほど相続人同士が疎遠になって、相手の顔も名前も知らないなどといったことが起こりかねません。

 

そうすると、いざ遺産分割をしようと思っても、人数が多いうえに住所がわからないなどといったことで、遺産分割がなかなかできなくなってしまいます。

 

ましてその中に行方不明の人がいたり、あるいは成年後見人が必要なように能力を失った人がいるといった場合には、遺産分割をする手続きがどんどん複雑になる上費用もかかるということで、ますます先送りになってしまうといったようなことも起こり得ます。

 

実際、相続人が50人といった事例もありました。

 

このようになってくると専門家に頼まざるを得ず、遺産分割自体が非常に困難なものとなってしまいます。ですから、遺産分割については特に法律上の制限はないにしろ、速やかに早めに協議をして、相続人の顔が見えるうちに処理をすることが大切です。

 

 

遺産の中に賃貸物件があったら?

 

ここで、このように遺産分割が未処理の間に、遺産の中に賃貸物件があって家賃収入があるといった場合には、どのような処理がされるのでしょうか?

 

この家賃収入については、相続人の数に応じて当然に分割されて、遺産から外れて、その相続人固有の債権となるというのが現在の実務になります。そのため、この債権の請求権は10年で時効にかかる可能性があります。

 

ですから、遺産分割自体は事項というものはありませんが、この家賃収入については時効があるということを頭に置いておく必要があります。

 

このように、長期にわたる遺産分割というのは非常に問題が多いですから、以上のことを頭に置いてスムーズに遺産分割を進めることをおすすめします。

 

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