遺産分割協議書の書き方と作成方法|遺言書がある場合は優先?

 

 

遺産分割協議書書き方作成方法

遺言書がある場合は優先される?

 

 

今回は遺産分割についてのお話です。遺産の分割は、まず最優先されるのが指定分割です。これは有効な遺言書がかかれている場合だけですが、遺言書に従って分割されるということになります。

 

次に遺言書がなかった場合や、遺言書が残されていても形式的な不備がある場合、例えば自筆証書遺言で印鑑がなかったりワープロ打ちされていたり、このような場合は相続人全員で話し合う分割協議になります。

 

この分割協議は相続人全員の同意がなければいけませんので、一人でも反対する人がいると不調となって、次の調停や審判になります。この調停や審判というのは、裁判所に申し立てて調整してもらったり決めてもらったりすることです。

 

ちなみに、調停や審判になりますと行政書士などは関与することができませんので、弁護士さんにお願いすることになります。

 

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自筆証書遺言が無効になってしまう場合とは?

 

自筆証書遺言の場合、全文自分で書いて日付があって署名と印鑑があれば、それで有効な遺言書となります。

 

以前、縦書きのサンプルを紹介しましたが横書きでも構いません。けれども、誰に何を譲るのかが特定されていないと本来の目的を達成できません。曖昧な表現をすると遺言書を作成した意味がありません。

 

有効な遺言書どおりに遺産を分けるのなら分割協議書は作成しなくても構いません。ただし、手続きのために必要になる場合とか、遺言書の中に記載されていなかった財産を相続するために必要になる場合もあります。

 

よくあるケースは、公正証書遺言があって、その中で遺言執行者の指定がなされているにもかかわらず、預金の解約のためだけに「分割協議書を持って来い」という、一部の金融機関だけですがそんなことを言われたりします。

 

本来は有効な遺言書があって遺言執行者の指定があれば、その執行者のハンコのみで預金の解約はできます。

 

実際、たいていの金融機関はこの扱いです。それから、有効な遺言書の中に名前のある人が遺産をいらないと言ったり、あるいは逆に余分に欲しいと言ったりすると、一応話し合いがもたれます。

 

そして、その話し合いの中で「遺言書を偽造したのしていないの」「本当に本人が書いたものなのかどうか疑わしい」などという話になって、話し合いがまとまらないと裁判所へということいなって、その遺言の内容自体が有効か無効かという話になります。

 

 

遺言書が有効なら絶対にそのとおりに分割しなければいけないの?

 

勘違いをされている人が多いので、ここで説明しておきます。有効な遺言書が残っていたとしても、相続人全員が合意すれば、その遺言どおりに分割する必要はありません。とにかく全員が納得すればいいわけです。争いが起きなければいいのです。

 

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ですから、例えば、遺言書に「世田谷の土地を妻である結衣に、A株式会社の株式3,000株を息子太郎に」という遺言を残したとしても、相続人である2人が納得すれば、妻の結衣がA株式会社の株を1,000株、息子が世田谷の土地と株2,000株という分け方でもまったく問題ありません。

 

息子の財産を多めにして、その代わりに母親の面倒を見るという約束ですね、こういうのも有効です。

 

 

遺産分割協議書の注意点は?

 

遺産分割協議書は必ず実印を押します。そして印鑑証明書を添付します。せっかく実印を押しても印鑑証明書を添付しなければ何の効力もありませんので注意が必要です。また、その遺産分割協議書は遺言書とは違い、ワープロ打ちでも構いません。

 

ですが、できれば自分の住所と名前、最後に署名する場所がありますので、そこは自分で書く、署名するということをおすすめします。

 

よく後で聞いたとか聞かないとかいうケースもありますし、実務的にも税務署ではワープロが認められていないということも多いです。なので、自書、自分で署名することをおすすめしています。

 

それから注意すべき点として、先ほどから相続人全員と言っていますが、相続財産を受け取らないでこの話し合いに参加していない人がいても、つまり家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていない人は、この遺産分割協議書に名前を書いて実印を押していないと、この遺産分割協議書は無効になります。

 

 

遺産分割協議書の記載方法は?

 

遺産分割協議書も遺言書と同様、縦書きであっても横書きであっても構いません。しかしながら、その記載方法は遺言書よりもある意味厳格です。

 

まず全員が実印を押していることと、相続をする遺産の中身が特定されていることが必要です。中には「財産の半分ずつ」などという書き方もあるのですが、通常は○○の預金とか、不動産がある場合には特定できるように書く必要があります。

 

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これは、遺言書に書くときにおすすめした登記簿謄本とか登記事項証明書、預金通帳の正式名称、株式会社とか支店名、口座番など号を特定するということと同じことです。

 

ですから、遺言書を書く段階できちんとしたものを書いておけば、後で相続人が苦労しないで済むということになるわけです。

 

 

借金はどうなるの?

 

それから、忘れてはいけないのが債務、借金です。一番多くもらった人は債務も引き継ぐ、あるいは債務を引き継ぐ代わりに一番多くもらう、というのが現実的な対応です。

 

さらに、保証人になっている人、人の保証人になっている場合、その保証債務も引き継ぎます。つまり、保証人の立場も引き継ぎますので注意が必要です。

 

ただし、遺産分割協議書で債務を引き継ぐという人を、この人に引き継がせるんだというふうに決めても、それは相続人の中だけの話です。

 

債権者、つまり貸した人には関係ありません。債権者は法定相続分に従って、つまり配偶者は1/2、子供2人ならそれぞれ1/4ずつ請求できるということになっています。

 

なお、NTTの会員権やそれ以外のものを列記することも必要です。

 

 

遺産分割協議書の書き方と作成方法!まとめ

 

最後に必ず「本協議書に記載のない財産の一切を誰が相続するのか」という一筆を入れた方がいいです。

 

なぜなら、もしこの一筆がないと、分割協議が整った後にその協議書にない財産が出てきた場合に、またそれだけのために協議しなくてはならないという恐れがあるからです。

 

もちろん、遺産分割協議書に債務を書かなかった場合、この一筆を書かなかったために全部一人で背負うはめになるということも考えられます。

 

最後に、相続人全員の戸籍と被相続人の戸籍、除籍等を一緒にして一覧表、相続人間系説明図、家系図のようなものを作ります。

 

何のためにこれを作るのかというと、例えば不動産の登記に必要であったり、その他名義変更に必要だったりするからです。なので、戸籍を取るついでにこれの作成を依頼されるケースも多いです。

 

ちなみに、相続関係説明図は、相続の手続きに利用しない鑑賞用の相続関係説明図というか家系図があるのですが、この場合は弁護士や行政書士でなくても作成することができます。

 

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