相続の相談はどこに?費用・相談料はいくら?

 

 

相続相談はどこに?

費用相談料はいくら?

 

 

今回は相続の相談はどこにすべきかというお話です。

 

弁護士に相談すべきか、税理士に相談すべきか、行政書士に相談すべきか、司法書士に相談すべきか、非常に迷われると思います。どこに相談すべきかを決めるためには、まずはご自身が抱えている相続における問題点を分析するところから始めます。

 

すでにトラブルが発生していて、代理人としてのサポートをお願いするのであれば弁護士に相談します。土地や建物の登記変更の手続きを委託するのであれば司法書士に相談します。

 

手続きに関する書類の代行が必要なのであれば行政書士に相談します。手続きから相続税の申告まで、一貫したサポートが必要な場合は税理士に相談します。

 

このように、あなたが抱えている問題によって相談する専門家も変わってきます。ちなみに、やはり手続きに関する相談が一番多いので、大概は税理士に依頼するケースがほとんどだと思います。

 

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ただし、ここで問題点もあります。それは税理士の全員が相続に強いというわけではないということです。2016年1月時点の税理士登録者数は約75,000人です。一方、相続税の課税対象となった被相続人の人数は約56,000人です。

 

つまり、税理士一人当たりの相続税申告件数は、年間1件にも満たないということなのです。

 

多くの税理士は、確定申告のサポートや企業経営のサポートを主たる仕事にしているのが現実です。ただ中には相続を専門に掲げている税理士事務所もありますので、できるだけ相続に強い税理士を探すことをおすすめします。

 

 

相続の相談費用・相談料はいくらくらい?

 

今回は、相続の相談をそれぞれの専門家に依頼すると、いくらくらい費用・相談料がかかるものなのかについてのお話です。

 

まずは弁護士です。弁護士の主な業務内容は訴訟についてですが、その報酬は経済的利益の10%前後と言われています。次に司法書士です。司法書士の主な業務内容は不動産登記ですが、その報酬は免許税+5万円からと言われています。

 

続いて行政書士です。

 

行政書士の主な業務内容は、遺言書や遺産分割協議書の作成ですが、その報酬は5万円からと言われています。さらに、税理士です。税理士の主な業務内容は、相続税の申告になりますが、その報酬は財産評価額の0.5%からと言われています。

 

最後に金融機関です。金融機関の主な業務内容は信託業務になりますが、その費用は財産評価額の1%からと言われています。

 

以上、相続に関する報酬・費用も結構な金額がかかりますが、同時にたくさんの時間もかかりますので、かなりの労力を使います。

 

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相続について、右も左もわからない状態で専門家に丸投げしてしまうと、本来は自分自身でできることにまで費用を出すといった、非常にもったいない状況になってしまいます。

 

自分でできることは自分でするようにして、難しいところだけを依頼するといったように、上手く使いこなしていくことをおすすめします。

 

 

相続手続きの相談をする専門家の選び方は?

 

続いて、相続手続きの相談をする専門家を選ぶ場合に、どの専門家に相談に行ったらいいのかというお話です。相続手続き、相続に関して相談に行かれる場合には、行政書士や司法書士、税理士、弁護士といった専門家が窓口になるかと思います。

 

まず行政書士の場合は、最初の相談窓口という位置づけでよいかと思います。相続が開始してどこに相談に行ったらわからないといったようなときには、行政書士のところに相談に行くと適切な業務を説明してくれます。

 

ちなみに、それぞれの専門家には業務範囲というものがあります。例えば、行政書士であれば、戸籍を収集して相続人を確定したり、銀行などの名義変更をしたり、各種の手続き、遺産分割の協議書などを作成することもあります。

 

その際、不動産の名義変更であるとか不動産の売却があれば、提携している司法書士や不動産会社を紹介してくれたり、相続税の納税があれば税理士と提携して一緒に業務を行います。

 

そして、最終的に相続がまとまらないという場合は、弁護士を紹介してくれますので、訴訟の方に移行していくことになります。

 

ということで、最初の相談窓口としては行政書士がよいのかもしれません。

 

なお、色々な手続きは自分でやっているけれども、例えば登記だけとか、相続税の納税だけとか、そういった場合には直接、登記は司法書士、相続税の納税は税理士、裁判をしたい、訴訟を最初から考えているというときは弁護士、に相談に行かれるのがよいです。

 

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相続税の無料相談はどこに?電話窓口は?

 

仲が良かった家族が、何も準備していなかったことから相続がきっかけで争いとなり、二度と親戚づきあいしなくなる、そんなご家族をこれまで見てきました。財産を残す人が自分の思いを子供たちに伝えることが大切です。

 

法律上有効な手段で遺言を残さないと、いざというとき何の意味も持たないこともありますからね。特に遺産相続の生前対策が必要になるのは、以下のような人になります。

 

まず1つ目は、自宅以外の現金が少ない人です。

 

例えば、お子さんの1人と同居していて、自宅をそのお子さんに相続させたい人です。平等に分けるための現金がないことからもめがちです。2つ目は、子供のいないご夫婦です。これは、対策をしないと配偶者と自分の兄弟姉妹との問題になってしまうからです。

 

3つ目は、事業承継を考えている人です。後継者が安定して経営できるようにしてあげなければなりませんからね。4つ目は、子や孫への生前贈与に関心のある人です。これは、早めに取り組まないと思ったような効果が出ないからです。

 

 

相続税の無料相談では何をどこにしたらいいの?

 

相続の生前対策は認知症になってしまってからではできません。「いつでもできるから」と後回しにしていると、いざというとき残されたご家族が困ってしまうことにもなりかねません。

 

平成27年1月より、基礎控除額の減額をはじめ相続税法が大幅に改正されました。相続税の申告期限は、相続が発生してからたったの10ヵ月です。この短い期間の中で色々なことを決断していくのは非常に難しいことだと思います。

 

いつ、そのような事態になっても残された家族が困らないように今から準備を進めておくことをおすすめします。

 

全体の財産や債務の把握と、相続税を納めなくてはいけないのかどうかということ、どうやってみんなの意思を将来の相続に反映させていくのかなど、まずはそういったことから検討を始めてみるとよいと思います。

 

その際の詳細な税金シミュレーションや適切な生前対策の提案、遺言書の作成の手伝いを専門家に依頼することを検討してみてもよいかもしれません。無料相談や電話窓口もありますからね。

 

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