遺留分の時効と期間制限、権利濫用..
兄弟姉妹や孫には遺留分はないの?
遺言書というのは、書いておけばどなたにもメリットは必ずあります。残された相続人の手続きの負担が軽くなったり、相続トラブルを防ぐ効果があったり、遺言書を残しておけばどなたにも様々なメリットがあります。
その中でも特に、「子供のいない方は必ず遺言書を残して下さい」ということについてはいつもお話しています。
これはなぜかというと、子供がいれば、例えば、ご本人が亡くなった後に奥さん(配偶者)とお子さんがいれば、これでもう相続人は終わりだからです。つまり、その他に亡くなった人の両親だったり兄弟だったり、もしいたとしてもその人たちには一切相続権はないのです。
ところが、遺言書を書かずに子供のいない人が亡くなった場合には、残された奥さんあるいは旦那さんの配偶者と、その亡くなった人の両親や亡くなった人の兄弟姉妹が、遺産の分け方について話し合わなければなりません。
亡くなった配偶者の親族と普段から付き合いがあって仲が良くて、ということでしたら上手く話し合いが付くかもしれません。
ですが、多くの親族について必ずしもそうではありませんし、しかも、お金、遺産の分け方の話し合いというのをしないといけないので、トラブルになる可能性が非常に高いです。
このとき、遺言書で例えば、「配偶者(奥さんあるいは旦那さん)に全財産を相続させる」というように書いておけば、確実に配偶者に自分の財産がいくことになります。
なぜなら、亡くなった配偶者の兄弟姉妹には1円も取り戻す権利、これを“遺留分”というのですが、この遺留分が兄弟姉妹にはないからです。
ですから、確実に配偶者(奥さんあるいは旦那さん)に自分の財産をきちんと渡るようにしておきたいと考えているのでしたら、強く遺言書を書いておくことをおすすめします。
兄弟姉妹の遺留分は?
続いて、兄弟姉妹の遺留分のお話です。結論から申し上げますと、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はありません。どのようなケースでこの話が最も出てくるかというと、例えば、子供のいない夫婦で両親も亡くなっていていないというようなケースです。
このような場合、ご主人がお亡くなりになると、奥さんとご主人の兄弟姉妹が相続人ということになります。ですが、遺言書でご主人が「自分の財産はすべて奥さんに相続させる」という遺言書を書いていた場合には、その遺言書の内容どおりの効果が発生します。
つまり、兄弟姉妹の人が奥さんに対して「自分にも権利があるぞ、遺留分を請求させろ」というようなことはできません。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、法定相続人の範囲とは違います。この点には注意が必要です。
孫に遺留分はあるの?
「お孫さんが遺留分を請求することができるのかどうか」ということについては、そもそもお孫さんが法定相続人かどうかということによって結論が変わってきます。
代襲相続によってお孫さんが相続人である場合は、お孫さんは遺留分減殺請求という権利を行使することができます。
一方、お孫さんが代襲相続人でない場合は、遺留分減殺請求権を行使することはできません。
ということで、お孫さんだから遺留分減殺請求権を行使できるとか、お孫さんだから遺留分減殺請求権をこうしできないとか、そういう話ではなくて、そもそもお孫さんが法定相続人に当たるかどうかということによって結論が決まってきます。
遺留分が権利濫用として認められないケースとは?
続いて、遺留分と権利濫用についてのお話です。遺留分というのは相続のときに問題になる制度で、遺言などによってある程度遺産の偏りが生じてしまったときに最低限取りうるべきもの、というのが一定の相続人には認められています。
それを遺留分といいます。その遺留分の請求をするというところで問題になる話になります。
遺留分の請求をしたときに、法律的にはもう割合とか相続財産とかの数字は出るのですが、その遺留分の請求自体が権利濫用ということで、請求が認められないというケースもないわけではありません。
その裁判例として、東京地裁平成11年8月27日の判決では、この権利濫用が認められています。
どのようなケースだったのかというと、一定の裁判があって、その裁判の中で裁判上の和解をしたというケースです。その裁判上の和解の中で1人、相続人予定者ですが、将来の遺留分を放棄するという合意をしたということです。
このときに被相続人はまだ生きていたので、将来の遺留分を放棄するという合意をして、ある程度の財産を受け取ったものと思われます。ただ、このような遺留分の放棄をするという合意をしたものの、家庭裁判所の許可を取っていなかったというケースです。
生前の遺留分の放棄に関しては、家庭裁判所の許可を取らなければいけないことになっています。この許可を取らないまま被相続人が亡くなってしまったということで、このような合意をしたにもかかわらず、相続人は通常どおり遺留分の請求をしたということです。
まず請求された側としては、裁判所で和解しているではないかという主張でした。
そして、請求側としては、裁判所で和解しているのは許可を取っていないからだ、遺留分は請求できるんだという話をしたというケースでした。法律的なこのような遺留分請求では、権利としてはあるということになってしまうのです。
それでは、これをどうするのかというと、裁判所としては、権利はあるものの濫用だということ、二重取りになってしまうのでそれはダメだというような言い方をしてこの請求を棄却しています。
遺留分請求は法律的に認められている権利ですから、なかなか請求を拒絶するのは難しいのですが、権利濫用というのが認められればこのように棄却されることもあります。
遺留分の時効は?
続いて、遺留分の時効についてのお話です。
遺留分減殺請求権、遺留分を請求する権利というものは、一定の期間内に請求しないと請求することができなくなってしまいます。細かく言うと法律上の理屈、時効なのか除斥期間なのかなど色々な理屈はあるのですが、大きくみると以下のようなとおりとなります。
まず1つ目は、亡くなってから1年以内という原則があります。これについては例外があります。
具体的には、遺留分が侵害されるような遺贈や贈与があるということを知ってから1年以内という例外です。ただ、「いつ知った」というのを証明するのは非常に難しいこともありますので、亡くなってから1年以内という原則は守った方がよいと思います。
2つ目は、相続開始から10年というものです。
この期間が経過すると主張できなくなってしまいます。他方、遺留分減殺請求権自体の時効ではありませんが、では遺留分を請求しますという通知が相手に届く、その時点からまた個別の財産についての時効というものが進んでいきます。
これは例えば、預金、債権だったら何年とか、どういう権利だったら何年とか、色々個別の権利ごとに決まっていますので注意が必要です。通常は、遺留分の減殺の請求権を行使した後、長期間放置するということはないかと思いますが、たまに長期間放置されている事例もあります。
なので、そのような場合には、遺留分減殺請求権自体の時効・除斥期間の問題はないとしても、減殺請求権行使の結果取得した財産についての消滅時効期間が満了してしまうということがありますので注意して下さい。
遺留分の期間の制限は?
遺留分を請求する請求しないという場合、比較的長期間話し合いや調停・訴訟が続きやすいと一般には言われています。1つだけ遺留分の話をするときに重要なことがあって、それが遺留分の期間の制限です。
遺留分というのは、原則として人が亡くなってから1年以内に相手に通知が届くということでないと、もう請求する権利がなくなってしまうということがあります。
ただ、これはあくまでも原則ですから、厳密に言うと、遺留分を侵害する行為があるということを知ってから1年以内にするというのが法律上の制度です。
ですが、実際上いつ知ったのかとか、期間の制限が争いになるというと大変なことになってしまいます。ですから、亡くなってから1年以内に相手に対して「遺留分の減殺請求をします」という通知を必ず届けるようにして下さい。
この場合には、電話や普通郵便では証拠が残りにくいので、内容証明郵便でかつ配達証明付きで送ることが必要です。これなら郵便物の中身も証明されますし、誰に送ったか、いつ届いたかも証明されるような郵便で送れますからね。