遺留分とは?|権利行使の方法と時効は?

 

 

遺留分とは?

権利行使の方法時効は?

 

 

今回は相続に関して、特に遺留分についてのお話です。

 

まず遺留分の意味ですが、これはある人が亡くなって相続が発生した場合に、その人の身近な家族、奥さんだったり子供だったり、場合によっては親だったり、その身近な家族が最低限これだけは受け取れるという法律で定められた最低限の権利のことです。

 

“法定相続分”という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、これとは別の概念です。

 

ただ、別の概念とはいえ、この法定相続分を基準にして概ね決められます。法定相続分に対してこの遺留分というのはどれくらいの割合かというと、基本的には法定相続分の半分になります。

 

法定相続分というのは、これが標準ですよという1つのガイドラインですから、奥さんであったり、もしくは子供であったりすれば、その法定相続分で決められた分の半分は受け取れる権利があるということになっているのです。

 

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それから、法定相続人が親だけの場合は1/3だったり、兄弟姉妹の場合には遺留分がないといった例外もあったりしますが、とりあえず基本的なところだけ押さえておけば十分です。

 

兄弟姉妹に関しては、自分のことは自分でやろうということが法律でも定められているからです。やはり子供、親、配偶者に関しては、法定相続人に該当する場合は遺留分がありますので、それに関しては権利があるということです。

 

もし今相続が発生していない人でも、今後相続が発生するとしたら、「法定相続分はもらえないかもしれないけれど、遺留分くらいはもらえるんだろうな」というように期待してもいいのかなと思います。

 

場合によっては、もらえる財産が著しく少ない場合は「遺留分だけはもらいたい」というように主張することもできます。なので、そうしたことの1つの目安として考えておくとよいと思います。

 

ということで、遺留分という言葉をもし使うことがあるとすれば、法定相続分はちょっともらえないかもしれないといったことがあったときですね。

 

「法定相続分を欲しい」というのはちょっと欲張りすぎだったりすることもあるのですが、「遺留分をもらいたい」というのはそれは権利ですから、特に欲張りではありません。

 

遺留分はは当たり前に法律上請求できるものですが、「自分はそんなにいらない」ということであれば、遺留分より少なくもらっても全然構いません。そこはそれぞれの自由です。

 

 

遺留分の権利の行使方法と時効は?

 

続いて、遺留分の権利の行使方法についてのお話です。遺留分というのは、相続人の最低限の取り分です。

 

被相続人が誰かに財産を遺贈する、そういった遺言書を作成している場合でも、相続人は最低限の権利として遺留分というものを主張できます。この遺留分は、遺言によっても失わせることができないというものです。

 

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しかしながら、遺留分の主張というものは、自分の遺留分が侵害されたとわかってから1年以内に請求しなければならないということになっています。

 

“このわかってから”ということですが、通常は被相続人が死亡したというだけでは、まだ遺留分が侵害されているかどうかはわかりません。

 

遺言書があったというだけでも、内容がわからなければ、遺留分が侵害されているかどうかはわかりません。その遺言書の内容が、自分の遺留分を侵害している第三者に、「すべて財産を遺贈する」等の遺言がされているということがわかってからということになります。

 

ですから、被相続人が亡くなって遺言書があってその内容がわかってから、初めて遺留分の期間制限の1年がスタートすることになります。

 

 

1年間に遺留分を主張するとは?

 

ちなみに、この1年間に遺留分を主張しなければならないという点について誤解があります。

 

多くの人はこの間に裁判をしなければいけないと思っているようですが、それは誤解です。遺留分を主張するのに裁判は不要です。これは、「相手に遺留分侵害の意思を伝えればよい」ということになっているからです。

 

この意思の伝え方というのは口頭でも構いません。

 

ですが、口頭ですと「言った」「言わない」の争いになりますので、通常は内容証明郵便で遺留分減殺請求をすることになります。また、遺留分減殺請求の内容について、細かな数字をあげて金額を確定するということまでは必要ありません。

 

これも「抽象的に遺留分を請求するということが相手に伝わればそれでよい」とされているからです。通常は、まずそのような形で内容証明を書いて、その後に専門家の弁護士に相談して数字を確定させて、具体的な金額を相手に請求するということになります。

 

なお、遺留分の権利の行使というのは、必ずしも明示になされるものではなく、黙示的になされることも多くあります。

 

この点については、最高裁が平成10年6月11日判決で判断しています。これは、遺留分権利者が相手に対して遺産分割の申し入れをしたといった事案です。

 

この事案では、遺産分割ということで、遺留分の請求というものはしていませんが、「遺産分割を求めるということは遺留分の請求というものを内包している」ということで、黙示的に含まれるとして、遺留分の請求というのを認めています。

 

このように、遺留分の権利行使というのは微妙な問題をはらんでいます。

 

ということで、これから遺留分を行使しようというときには、一度弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

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