離婚後の遺留分減殺請求は?|期間制限・順序・意思表示!

 

 

離婚後遺留分減殺請求は?

期間制限・順序・意思表示!

 

 

今回は、離婚後の子供の相続、遺留分減殺請求についてのお話です。まず遺言書がある場合です。基本的に遺言書がある場合は、その遺言書に沿って配分します。

 

ただし、例えば、離婚して愛人がいたとき、死亡して「財産を愛人とその子供に全て相続させる」と遺言書に書いていた場合には問題があります。

 

なぜなら、前の奥さんとの間に子供がいるときは、前の奥さんには相続権はありませんが、子供には相続権が発生するからです。

 

この場合には、遺留分減殺請求権という権利がありますので、その請求権を使って請求すれば、その割合に応じた財産の相続権が得られるということになります。

 

 

遺留分減殺請求の期間の制限とは?

 

続いて、遺留分減殺請求の期間の制限についてのお話です。遺留分減殺請求権の期間については、民法1042条に規定されています。

 

「減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅する」

 

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このような遺留分減殺請求についてこうするということがあって、1年間請求しなかったら、もうそのままにしているのでしょうということでこうした規定があります。

 

それから、相続開始、亡くなってから10年間を経過した時も同様とするという規定もあります。これは、10年間もそういった状況が継続しているのであれば、それは保護に値するものではないという考えから規定されています。

 

10年ずっとその状態で、それが遺留分減殺請求によってひっくり返るということになったら、またそれはそれで色々な法律関係が錯綜するので、こうした期間制限が設けられているのです。

 

 

遺留分減殺の順序は?

 

続いて、遺留分減殺の順序についてのお話です。遺留分減殺請求をする場合に、複数の財産であるとか、例えば贈与と遺贈が混合された財産に対して請求するケースというのがよくあります。そのようなときに、どの順序でするのかということが問題になります。

 

これについては、民法1033条に「贈与は遺贈を減殺した後でなければ減殺することができない」という規定があります。つまり、遺贈の後でないと贈与の減殺ができないということです。

 

これは、贈与というのは終わってしまっている話であって、遺贈はあくまでも亡くなった瞬間に発生するものだからです。つまり、できるだけ既にもらっている人の影響を小さくしよう考えから規定されているのです。

 

 

遺留分減殺請求権の意思表示は?

 

続いて、遺留分減殺請求権の意思表示についてのお話です。

 

まず遺留分減殺請求権には、1年間の短期消滅時効と10年間の時効があります。そして、この意思表示については特に裁判外でも可能です。つまり、裁判所に対してやらなければならないことではなく、裁判外でも有効であるということです。

 

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しかしながら、例えば期間が1年、微妙なタイミングであるというような場合には、内容証明郵便によって申し入れをした日にちを証明する手段として用いることも検討された方がよいと思います。

 

 

遺留分とは?

 

続いて、遺留分とは何かというお話です。まず遺留分制度というものがあります。この制度は、相続人のうち一定の人が必ず一定の割合の相続分を確保できる制度です。この一定の割合の相続分のことを“遺留分”と呼んでいます。

 

例えば、亡くなった人の家族が配偶者と子供で、亡くなった人に愛人がいた場合、遺言で「愛人に全ての財産を遺贈させる」という遺言書が出てきたようなケースです。この場合、配偶者と子供は相続財産を何ももらえないのかというと、そんなことはありません。

 

配偶者と子供には遺留分というものがありますので、一定の割合の相続分を確保することができます。

 

 

遺留分の権利者とは?

 

続いて、遺留分の権利者についてのお話です。遺留分を請求することができる人と法定相続人というのは、原則として一致していることが多いです。例えば、ご主人だったり奥さんだったり子供だったり、ご両親が健在だったらご両親などです。

 

ただ、違う点もあります。それは、兄弟姉妹の場合です。兄弟姉妹も一定の場合には、法定相続人になることがあります。ただし、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権、遺留分を請求する権利というのはありません。

 

ですから、遺留分の権利者、遺留分減殺請求権を行使できる人と法定相続人というのは原則として一致している、おおむね同じですが、兄弟姉妹には遺留分を請求する権利はないというところは重要なところですからしっかり覚えておいてください。

 

 

遺留分とは?まとめ

 

遺留分とは、亡くなった人の親族に一定の財産を確保するための制度です。

 

例えば、親族ではない他人に全財産を相続させるという遺言が出てきた場合に、亡くなった人のご主人や奥さん、お子さんが全く相続を受けることができないというのでは、その人たちにとってあまりに酷であるといえます。

 

そこで、法律上、兄弟姉妹以外の法定相続人は一定の財産を確保できるという規定があります。この一定の財産のことを“遺留分”と言います。もし遺言の内容があなたの遺留分を侵害している場合には、遺留分の減殺請求を行う必要があります。

 

なお、遺留分減殺請求権は、遺留分の侵害を知った時から1年間で消滅します。なので、遺言が発見された場合には、ご自身の遺留分が侵害されていないかどうかを確認のうえ、迅速に手続きを進める必要があります。

 

遺留分の計算や、実際に遺留分減殺請求を行うことは簡単ではありませんので、早めに専門家に相談されることをおすすめします。

 

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