遺留分が認められる相続人と遺留分減殺請求の時効は?

 

 

遺留分が認められる相続人と遺留分減殺請求の時効は?

 

 

今回は、遺留分が認められる相続人は誰なのか、遺留分はどれくらいなのか、遺留分減殺請求の時効についてのお話です。まず、遺留分が認められている相続人は、配偶者と直系卑属である子と孫、それと直系尊属である父母、祖父母になります。

 

ちなみに、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。また、遺留分の割合は原則として“法定相続分の2分の1”ですが、誰が相続人であるかということと、その組み合わせによって違ってきます。

 

具体的には、遺留分は、直系尊属である父母または祖父母のみが相続人の場合に限り、法定相続分の3分の1となります。一方、その他の法定相続人のときには法定相続分の2分の1となります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

 

 

具体的な事例で検討

 

父が亡くなって「全財産の1億円をすべて愛人に遺贈する」という遺言書が見つかったケースです。この場合、それぞれの相続人の遺留分はどうなるのでしょうか?4つのケースで考えていきます。

 

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まず1つ目、妻と子2人が相続人の場合です。この場合は、法定相続分の1/2が遺留分となります。

 

妻は法定相続分5,000万円の1/2が遺留分ですから2,500万円、また子供2人の法定相続分は5,000万円なので、子供1人の法定相続分は2,500万円となります。なので、その1/21,250万円が子供1人分の遺留分なります。

 

2つ目は、相続人が直系尊属である母親だけで相続する場合です。この場合は、例外的に法定相続分の1/3が遺留分となり、1億円の1/3の約3,333万円が母親の遺留分となります。

 

3つ目は、妻と夫の両親2人が相続人の場合です。

 

この場合は、直系尊属である両親も相続人ですが、この場合は法定相続分の1/2が遺留分となり、妻の法定相続分は2/3で、遺留分がその1/2ですから、1億円の2/3の1/2の約3,333万円が妻の遺留分となります。

 

一方、両親の法定相続分は2人で1/3ですから、遺留分はその1/2です。具体的には、1億円の1/3の1/2の約1,666万円が両親2人分の遺留分となります。つまり、1人分だと約833万円となります。

 

4つ目は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合です。

 

この場合、妻の法定相続分は3/4で、遺留分がその1/2ですので、1億円の3/4の1/2の約3,750万円が妻の遺留分となります。なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹だけが相続人の場合でも、兄弟姉妹には遺留分はありませんので注意して下さい。

 

 

遺留分減殺請求の時効は?

 

減殺請求権には消滅時効があります。ですから、その期間をすぎてしまうと「減殺請求」ができないことになります。そして、この遺留分減殺請求権の時効には、以下の2通りの期間が決められています。それを過ぎたら減殺請求はできません。

 

■相続開始および遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年

 

■亡くなってから10年(遺留分が侵害されていることを知らなかった場合や、そもそも亡くなったことを知らなかった場合でも相続開始時から10年を経過した場合は、遺留分減殺請求権が消滅します)

 

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自分の遺留分が侵害されていることを知るタイミングはほとんどのケースで、遺言の存在を知った時になるはずです。しかしながら、裁判になった場合、いつ遺言の存在を知ったというのは証明することが難しいこともあります。

 

ということで、遺言の内容に異論がある場合には、相続開始時から1年以内に減殺請求をしておくことをおすすめします。

 

 

遺留分減殺請求の流れは?

 

続いて、遺留分減殺請求の流れについてのお話です。

 

遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対してその分の返還を請求するのが遺留分減殺請求です。当事者間で話し合いをしても解決できない場合や話し合いができない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続きを行うことができます。

 

この遺留分減殺請求を行うときは、家庭裁判所の調停の申し立てとは別に、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年、あるいは相続開始の時から10年以内に、内容証明郵便などによりその相手方に意思表示を行う必要があります。

 

調停手続きでは、家庭裁判所が双方からの事情を聞いて解決案や提示をしながら、解決に向けての話し合いを進めていくことになります。

 

 

遺留分減殺請求とは?

 

続いて、遺留分減殺請求についてのお話です。例えば、配偶者や子供のいる家族で、亡くなった人の遺言で「愛人に財産の全てを遺贈する」という遺言書が出てきたとします。

 

この場合、配偶者や子供が通常もらうべき財産を愛人に全て持っていかれてしまいますので、こちらを少し戻して下さいというのが“遺留分減殺請求”です。

 

遺留分の減殺請求は、相手方に減殺するという意思表示をすればよく、意思表示の時期や内容を明確にしておくため、内容証明郵便にすることもあります。

 

しかしながら、もし相手方が減殺請求に応じなかった場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てを行うことになります。

 

なお、遺留分減殺請求の権利は、遺留分が侵害された相続があったことを知ってから1年間、もしくは知らなくても相続開始の時から10年間が経つと、時効により消滅します。

 

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