遺留分減殺請求とは|手続き方法は?注意点は?

 

 

遺留分減殺請求とは?

手続き方法は?注意点は?

 

 

今回は、遺留分減殺請求手続きについてのお話です。相続手続きが終わってほっと一息つきたいところではありますが、一部の人には再度手続きが発生する場合があります。

 

遺留分についてのお話は以前にしましたが、結構な数の割合で遺留分の存在を知らずに相続を終える人もいます。そういった人たちのための救済措置が「遺留分減殺請求」になります。

 

遺言書がなく、法定相続分に則って相続を終えた人にはあまり関係のないことですが、遺言書どおりに分割を進めた場合などは、遺留分について考えられていない内容のケースもありますので注意が必要です。

 

この遺留分減殺請求手続きには期限が設けられています。民法1042条によると・・・

 

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「減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときには、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。」とあります。

 

ここでのポイントは、「知った時から」という表現です。つまり、たとえ相続開始の時から1年以上が経過していたとしても、相続開始を知らなかった場合は、10年以内であれば遺留分減殺請求をすることができるということです。

 

 

遺留分減殺請求手続きの方法は?

 

まずは自分がどれだけの遺留分を請求できるのかについて、遺産分割協議書などを参考に調べていきます。次に遺留分の侵害があるとわかったら、遺留分減殺請求の相手方に対して、遺留分減殺請求の通知をします。

 

そこからは、相手方との話し合いや、相手方に争いの姿勢がありそうと感じた場合には裁判によって進めていきます。

 

裁判によって進める場合は弁護士に任せることができますが、話し合いなどによって進める場合には、「言った」「言わない」といった争いを未然に防ぐためにも、話し合いの内容を録音しておくことをおすすめします。

 

 

遺言書と遺留分減殺請求について

 

続いて、遺留分減殺請求についてのお話です。遺言書を書いておけば、その内容は尊重されるということになります。

 

Aさんが亡くなって、お子さんのBさん、Cさんがいて、「Bさんに自分の全財産を相続させる」という遺言書が見つかったとすると、基本的にその遺言書の意思表示というのは尊重されることになります。

 

ただ、もしその遺言書がなければ、Bに1/2、Cに1/2という相続分があって、Cさんとしては「半分の500万円がもらえるのかな」という期待があったところが全然もらえなくなってしまうということになります。

 

そこで、そういった資産の期待も法律的に保護しようということで、民法の中で“遺留分減殺請求”というものを認めています。この遺留分減殺請求をCさんが行使することによって、相続分の半分、この場合は1/2については確保できることになります。

 

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ただ、遺留分減殺請求権を行使するかどうかは、Cさんの自由です。ですから、Cさんが遺留分減殺請求権を行使しないで「遺言書どおりでいい」ということであれば、放っておけばいいということになります。

 

ですが、遺留分を確保したいということであれば行使する必要があります。

 

そして、行使をするのであれば、内容証明郵便で行うことをおすすめします。もちろん、口頭でもよいのですが、確実に意思表示をしましたよということを後日証明できるように、内容証明郵便でなされることをおすすめしています。

 

 

遺留分減殺請求の注意点は?

 

それから注意していおきたいのが、期間制限があることです。

 

被相続人が亡くなって、遺留分が侵害されているという遺言書があるということを知ってから、1年以内に請求する必要がありますので注意が必要です。また、知らなくても亡くなってから10年経てば、やはり請求できなくなりますので、その点にも留意して下さい。

 

さらに、配偶者、子ども、直系尊属については遺留分はあるのですが、兄弟姉妹については遺留分はありません。

 

ですから、子供のいない夫婦で「奥さんに全財産を相続させる」という遺言書を書いておけば、奥さんに全財産がいき兄弟姉妹にはいかないということになります。

 

もし遺言書を書いていないと、兄弟姉妹には遺留分はないのですが相続分はありますので、奥さんの方に全部いきません。つまり、兄弟姉妹にも相続分1/4がありますから、奥さんと自分の兄弟姉妹の間で遺産分割協議が必要になるということになります。

 

ですから、奥さんのためを考えるのであれば、遺言書を書いておけばいいということになります。

 

 

具体的にいくらもらえるの?

 

先ほどの事例で、1,000万円の遺産があって全財産をBに相続させるということですと、遺言書どおりであればBが全部相続して1,000万円もらうことになります。ですが、Cが「それはちょっと…」ということであれば、遺留分減殺請求を行うということになります。

 

その結果、1,000万円のうち500万円が相続分ですから、その半分の250万円については確保できることになります。

 

亡くなる前にAさんとしては、遺言書を書く際には、できれば遺留分の話にならないように、BとCがもめないように、遺留分を侵害しない形で遺言書を書いておくというのが望ましいです。

 

この場合、あらかじめ「Bには750万円、Cには250万円を相続させるように」というような遺言書を書いておいたり、Cに対しては生命保険で一定の金額を受け取れるようにして、Bに対して言わないように納得してもらう、というようなことをしておくとよいと思います。

 

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