遺産分割調停の協議内容・確認事項|寄与分・特別受益を主張する方法!

 

 

遺産分割調停の協議内容・確認事項

寄与分特別受益を主張する方法!

 

 

ここで、遺産分割調停ではどんなことを話し合うのかについてのお話です。遺産分割調停では、共同相続人全員の関与が必要になります。つまり、一人でも抜けていてはいけないということです。

 

例えば、子供が相続人でまだ未成年であるようなケースで未成年者と親権者であるお母さんが共同で相続人の場合、あるいは相続人の子供が何人もいるような場合には、特別代理人という者を選任しなければいけないとされています。

 

これは、共同相続人同士で利益が対立するからです。

 

 

遺産分割での確認事項は?

 

遺産分割ではどういったことを確認するのかというと、まずは遺言があるのかないのかの確認です。それから、相続人は一体誰なのかということを確定して、その上で法定相続分はどうなるのかという確認も必要になってきます。

 

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また次に遺産の範囲、どれが遺産でどれが遺産でないのか、ということの確認作業というものも大切になってきます。その上で、例えば、結婚する時に家を建ててもらったといったような特別受益、あるいは寄与分の確認です。

 

つまり、被相続人の財産の維持に貢献したような相続人がいて「私はこうやって被相続人の財産が増えることに貢献したよ」というような主張をした場合に、その点をどのように評価するのか、ということを確認することも必要になります。

 

ということで、大まかに言うと、これらのことを踏まえて具体的に遺産はいくらなのかということを評価して、その場合の一人当たりの取り分としての相続分をまとめて、最終的に誰が何をもらうのか、みんなの意見を参考にしながら協議して決めていくという流れになります。

 

 

遺産分割調停で寄与分を主張する方法とは?

 

次に、遺産分割調停の中で寄与分をどうやって主張していけばいいのかというお話です。この寄与分については、被相続人の遺産の形成に特別の寄与、特別の貢献をしたかどうかが問題になります。

 

この寄与分については、寄与分を定める調停というのがあります。ですから、遺産分割調停とは別に寄与分を定める調停や、その調停がまとまらない場合は審判などをすることができます。

 

この寄与分については、療養看護型や事業に貢献する人などいくつかの種類があります。

 

ただ裁判所では、この寄与分の認定をなかなか積極的には行わないという実務の現状があります。そのため療養看護型の場合は、具体的な療養状態や療養の記録などをしっかりと主張する必要があります。

 

また、事業を手伝っていた人でしたら、過去に給料が支払われていないとか、その人の活動によって被相続人(亡くなった人)の財産がこれだけ増えたんだというかなり詳細な主張をする必要があります。

 

この寄与分が認められる主張かどうかというのはなかなか難しい問題がありますので、悩まれるようでしたら弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

 

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遺産分割調停で特別受益を主張する方法とは?

 

この特別受益というのは、特定の相続人が、被相続人が亡くなってから特に多くの金銭などの利益を得ていた場合、遺産分割に当たって考慮するというものになります。

 

この特別受益については、例えばAさんが弟のBさんについて、「Bさんは大学に行く費用や結婚資金や住宅資金を出してもらっていた」というような主張をする場合は、Bさんの過去の学費や住宅関連費用の支出を示す証拠を裁判所に出す必要があります。

 

この特別受益は、トラブルが大きくなった遺産分割においては、非常に言われやすい項目になりますので、当事者がお互いに、Aさん、Bさんがそれぞれ特別受益を全面的に認めているような場合でしたらさして大きな問題にはなりません。

 

ただ、例えば先ほどの事例で、Bさんが否定している「そんなものはもらってないよ」というような場合は、かなり詳細な主張が必要になってきます。

 

この特別受益が認められるかどうかも、なかなか難しい問題がありますので、迷った場合は弁護士に相談されるとよいと思います。

 

 

遺産分割調停を申立てる意味がない場合は?

 

遺産分割調停を申し立てる意味のないケースというのがいくつかあります。代表的なものとしては、そもそも相続人の範囲に争いがあるようなケースです。認知なども含めて誰が相続人になるのか決まっていないようなケースですね。

 

また、遺言の効力について争いのあるケースです。そもそも遺言書がある場合で、それが偽造であるということで争っている場合などです。

 

それから、遺産の帰属についてもそうです。どの財産が遺産に含まれるのか、この不動産はどうか、この車はどうかなど、そういった遺産の範囲に争いがある場合も調停手続きを進めることはできません。

 

このような調停の前提条件、相続人であったり、相続財産、遺言などについて争いがある場合は、別の裁判などの手続きを進める必要があります。

 

ということで、これら調停の前提事項について争いがある場合は、調停を申し立てる意味がないということになります。

 

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