遺産分割協議証明書とは|遺産分割協議書との違いは?

 

 

遺産分割協議証明書とは?

遺産分割協議書との違いは?

 

 

今回は、遺産分割協議証明書についてのお話です。一般によく知られているのは「遺産分割協議書」です。今回ここで解説するのは「遺産分割協議証明書」というものです。

 

これは一般の遺産分割協議書とどこが違うのかというと、遺産分割協議に参加する相続人全員に対して、「私たちはこのような遺産分割協議をしました」という文書を作成してもらう、それに署名押印をしてもらうというのが遺産分割協議証明書です。

 

それぞれの相続人が「私たちはこういうふうに遺産分割をしました」というものを各自署名押印してもらって、それを全員分集めて遺産分割協議書として使うというのが遺産分割協議証明書の使い方です。

 

具体的にどのような場合に使うのかというと、遠方にいる場合です。

 

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それぞれの相続人が一堂に会して話をしたり、なかなか持ち回りで書類を渡すことができないという場合に、それぞれの相続人に向かって一つ一つ持ち回りをしてもらうのではなく、遺産分割協議の内容を記した書類を作成して、それをそれぞれの相続人に渡して署名捺印をしてもらうのです。

 

そうすると、例えば5人なら5人が集まって、一つの遺産分割協議書のような扱いをして、相続手続きを進めていくということができるわけです。あまり知られていない方法ですが、こうした方法もあるのだということを知っておくと役に立つと思います。

 

 

遺産分割協議は全員集まらないといけないの?

 

遺産分割協議というのは、相続人全員が集まる必要があるのでしょうか?電話などではできないのでしょうか?これについては、相続人全員が集まって、その内容をきっちり話し合うという場を設けるのが一番良いです。

 

ただ実際には、相続人同士が遠方に住んでいたり、話し合いも一度では済まないかもしれないですし、現実的にはなかなか難しいことも多いと思います。

 

ですから、無理に全員が集まらなくても、相続人全員の意見が揃えば問題はないわけですから、その確認ができればいいということになります。

 

ですので、直に会ったり、電話やメールなどのやり取りの中で、どうやってどの遺産を誰に分けるか、ということを決めてそれを遺産分割協議書という形で紙に書いて、その紙に相続人全員が署名をして実印でハンコを押し、そのハンコの印鑑証明書を付けて、それぞれの預金の解約や不動産の名義変更などの手続きをしていけばいいということになります。

 

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遺産分割協議書とは?

 

続いて、遺産分割協議書についてのお話です。

 

相続手続きが始まると、相続人を確定して財産を調査したりするのですが、最終的には遺産分割協議をして財産の処分を決めます。遺産分割協議に関しては、確定した相続人が一ヵ所により集まって、誰がどの財産をもらうのかを決めていくのが一番です。

 

ただ、高齢であったり、皆がバラバラで遠方に住んでいる場合もありますから、そういった場合は誰か一人が財産処分のようなものを書面にまとめるということもあります。

 

また、専門家に依頼して、法定相続分どおりの処分の仕方であるとか、誰かご両親の介護などで寄与した人がいれば、その人に多少増額させる案を書いてもらって、相続人たちに電話などで了解を取ってもらうということもあります。

 

専門家に依頼した場合は、相続人たちの了解が取れたら遺産分割協議書を作成し、各相続人にそれを郵送します。格相続人が遺産分割協議書に署名押印をして印鑑証明書を付けたら、まとめ役の人が手続きを進めていくという流れになります。

 

当然、遺産分割協議がまとまらない場合もあります。

 

その場合は、家庭裁判所に調停などを申し立てて、話し合いから始めて、それでもまとまらない場合は残念ですが訴訟、裁判になるケースもあります。できればそこまでいかないように、亡くなられた方が生前に相続対策をしておくのがよいと思います。

 

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