遺産分割協議のやり直しはできる?法定解除と合意解除は?

 

 

遺産分割協議やり直しはできる?

法定解除と合意解除とは?

 

 

今回は、遺産分割協議のやり直しについてのお話です。遺産分割協議というのは、相続財産について相続人間で話し合いをすることです。つまり、誰がどの財産を取得するのかを決める話し合いということになります。

 

基本的に相続人全員が参加して、相続全員で同意をすることによって、相続財産の帰属というものは自由に決定することができます。

 

ところが、実はその遺産分割協議を間違って行ってしまった、あるいはその後の事情の変更によって一度決めた遺産分割協議の内容を変更する必要が生じた場合に、再度この遺産分割協議をやり直すことが可能かどうか、というのが問題になります。

 

結論から申し上げますと、これは可能です。当然、相続人全員で再度合意をする必要があるのですが、その合意さえあれば遺産分割協議をやり直すということは、理論上手続き上可能であるとされています。

 

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ただし、ここで一点注意すべきことがあります。それは、遺産分割協議をやり直してしまうと、一度確定した相続財産が新たに権利の変動を伴うということで、通常相続では課せられるはずのない贈与税という非常に高額な税金が課せられる可能性が出てきます。

 

ですから、理想としては、やはり遺産分割協議というのは一回で終わらせるのが重要になってきます。

 

ということで、遺産分割協議をやり直すということが起こらないためにも、よく考えて遺産分割は行う必要があります。

 

 

遺産分割協議のやり直しができる場合とは?

 

遺産分割協議はやり直すことができるのかどうか、という問題があります。

 

これは結構現実には多い話です。他の相続人が作った遺産分割協議書にサインと実印を押して印鑑証明書を送ってしまう。一度はサインをしたけれど、後からどうもあの内容では嫌なと、やっぱり取り消したいという相談はかなりあります。

 

ですが、法律的には遺産分割協議というのは、一度それにサインをしてしまうと、なかなか事後的にそれを取り消すことは難しいです。

 

詐欺・脅迫があったようなケースや、他の相続人全員が「いいよ、もう一度遺産分割協議をやり直そう」というように、全員がやり直しについて承諾しているようなケースを除いては、基本的に遺産分割協議のやり直しはできません。

 

この遺産分割協議についてやり直せるのかどうか、非常に難しい法律問題が発生します。

 

特に詐欺や脅迫によって遺産分割協議を成立させてしまったような場合は、事後的に取り消せる、やり直せる場合もありますので、そういった特殊なケースについては、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

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遺産分割協議は解除できるの?

 

遺産分割協議は法定解除できませんので、注意して協議をするようにして下さい。例えば、遺産分割手続きの中で、相続人間で「それぞれにお金を払うからこの土地をくれ」というようなことを協議をして取り決めたとします。

 

でも一方がお金をくれない、もしくはお金を払ったのだけれどなかなか履行してくれない、というようなことがあった場合に、遺産分割協議自体を解除する、なかったことにすることはできるのかというのが問題になります。

 

これは最高裁の判例があって、“できない”とされています。

 

具体的には、「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して、右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法541条によって、右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である」とされています。

 

わかりやすく言うと、債務を履行しないからといって解除できませんよと言っているわけです。

 

ですから、それぞれ相続人間で「これとこれを交換してくれ」あるいは「お金を払うから土地をくれ」など、そういった取り決めをする場合には、本当にそれが実行されるのかというのをお互い十分に注意して決めることが大切です。

 

一方で、法定解除はできないのですが、合意解除、相続人間全員で一度解除しましょうといって合意する分には可能であるとされています。

 

なので、最悪お金を払ったけれどなかなか履行してくれないという場合は、合意解除にもっていくという方法しか基本的にはありません。もしくは裁判で履行を求めていくということになります。

 

いずれにしてもすごく手間のかかるものですから、取り決めをする際には十分に注意してなさるようにして下さい。

 

 

合意解除なら遺産分割協議のやり直しができる?

 

遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば解除することができます。

 

遺産分割協議をした後、債務を履行しない人がいるからといって解除することはできないというのは前述のとおりです。ですが、遺産分割協議に参加した相続人が全員でそれを解除するということは許されています。

 

これについても判例があります。つまり、相続人全員が協力してくれるのであれば、遺産分割協議を改めてやり直すということも可能だということです。

 

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