遺産分割協議書作成の注意点は?

 

 

遺産分割協議書作成の注意点は?

 

 

今回は、遺産分割協議書を作成する際の注意点についてです。遺産分割をするとき、その内容というのは、口頭ではなく書面を作ることが必要です。文書にしないと、預金を下ろす、登記を変更する、そういったことができません。その文書が遺産分割協議書です。

 

では、遺産分割協議書を作成する際に、どのような点に注意が必要でしょうか?

 

まず遺産分割協議は、相続人全員がいなければなりません。そこで、亡くなった人の戸籍謄本を出生から死亡まで全部取得して、本当に相続人はこれだけなのかということを確認する必要があります。

 

もし隠し子のような存在があると、その人も相続人ということになりますから、たとえ遺産分割協議をしたとしても、またやり直さなければならないことになってしまいます。

 

ですから、何はともあれ戸籍謄本を亡くなった人の過去に遡って全部取るということが必要になるのです。

 

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また、途中で相続人が亡くなって、その子供が代襲相続をするというときは、その亡くなった相続人についても、また別の隠し子がいるといけませんから、出生から死亡までの戸籍謄本を取るということが必要になります。

 

このようにして相続人が確定したとすると、次に遺産を確定することが必要です。

 

 

遺産の確定とは?

 

遺産についてすべて出し合って、オープンな状態で遺産分割協議書を作成することが必要です。一部の人が、財産があるのをわかっていてそれを隠しているということになりますと、それが発覚した時に遺産分割全体が錯誤無効になりかねません。

 

遺産については、きちんとその内容を確認して遺産分割協議書を作成することが必要です。そして、その財産について、きちんとした証明書を取っておく必要があります。

 

例えば、不動産であれば不動産の登記簿謄本、預貯金であれば残高証明、という形できちんと内容を把握した上で、客観的な書類を突き合わせた上で、遺産分割協議書を作成することが必要になります。

 

また、不動産の場合には相続の登記、遺産分割の登記というのが必要になります。

 

そこで、遺産分割協議書の内容が不明確であると登記ができません。ですから、司法書士さんにきちんと相談して、登記ができる形で遺産分割協議書を作成することが重要です。

 

さらに、金融機関の中には、遺産分割協議書とは別の各種書類を要求するところもあります。

 

なので、金融機関ごとにどのような書類が必要になるのかということを事前に調べて、遺産分割協議書と同時に印鑑を押してもらうことが必要になります。

 

なお、時として全員が気がつかない遺産があるということもあります。こうした遺産に漏れがあった時に備えて、漏れた遺産の処理方法も遺産分割協議書に書いておくとよいと思います。

 

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遺産分割協議書の注意点は?

 

次の遺産分割協議書の注意点についてのお話です。

 

例えば、父親が死亡して母親がすでに亡くなっているという場合に、子供が相続人ということになります。一方、父親が再婚して子供をもうけているといる場合には、再婚相手の女性とその子供も相続人となります。

 

その場合の法定相続分は、再婚相手の女性が1/2、残りの1/2を子供たちで頭割りして分けるということになります。ただし、父親が遺言を残していれば、それに基づいて相続されるということになります。

 

他方、遺言がなければ、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。そして、遺産分割協議が整えば、遺産分割協議書に署名、実印を押して、印鑑証明書を添付するということになります。この署名押印は、相続人全員が行います。

 

つまり、仮に再婚相手の女性から「書類を整えるので印鑑登録証明書を送ってほしい」と言われたとしても、その再婚相手が一方的に遺産分割協議書を作成するということはできません。

 

なので、話し合いをする前に、印鑑登録証明書を送るとか、実印を押すとか、そういったことはしないよう注意して下さい。

 

遺産分割協議が整えば、相続人の誰かが法定相続分を超えて相続するということはできるのですが、土地や建物があると簡単には話し合いがつかないということになります。

 

その場合には、遺産分割協議書を作成することはできませんので、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。遺産分割協議や調停の申立てといった場合に、弁護士を代理人として立てることができます。

 

家庭裁判所に一人で出るのは不安だとか、あるいは再婚相手の女性と自分が交渉するというのはちょっと気まずいといった場合には、調停のときは弁護士と一緒に出席することができますし、再婚相手と弁護士が直接交渉するということもできますので、一度相談されることをおすすめします。

 

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