相続の遺産分割は遺言書で対策!公正証書遺言の費用・手数料は?

 

 

相続の遺産分割遺言書で対策!

公正証書遺言の費用・手数料は?

 

 

今回は相続対策において、全員がやっておいた方がいいことについてのお話です。まずは遺産分割対策です。

 

遺産分割では、遺産をどう分けるかを考えていきます。遺産は公平に分割するのが理想ですが、相続財産に不動産などがある場合には、複数の相続人に公平に分けることが難しいですよね。

 

また、仮に共有名義にしたとしても、トラブルのもとになってしまいがちです。そんなときに遺言書があれば、遺言書による遺産分割で完了しますが、遺言書がないと相続人全員の協議が必要となります。

 

協議がまとまらなければ裁判に持ち込まれるケースもありますから、そうなると遺産分割が長期化することも多いにあり得ます。しかも、協議でのちょっとしたことから相続争いに発展し、最悪の場合絶縁状態になってしまう可能性もあります。

 

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そこで、遺産分割対策としてできることは遺言書の作成になります。遺言書は全部で3種類ありますが、公正証書遺言をおすすめします。

 

 

公正証書遺言の書き方は?

 

相続人が複数いれば均等に分けたいところですが、跡継ぎに少し多めに残したいという場合もありますよね。

 

そんなときには、その思いや経緯を書きとめておくと、大きなトラブルを避けることができます。ただ単に財産の分け方を書くのではなく、一人ひとりに向けた思いを書いておくことも、円満に相続を進めるためには必要と言えます。

 

 

遺言書作成の注意点

 

まず遺言書を書くタイミングについてです。

 

遺言は死期が近付いてからするものと思っていませんか?そう思っている人が多いのですが、人間はいつ何時何があるかわかりません。いつ何があっても残された家族が困らないように配慮してあげるのが、遺言書の本来の目的です。

 

もし判断能力がなくなってしまうと、二度と遺言書は作成できません。

 

遺言をしないうちに、判断能力がなくなったり死んでしまったりしては後の祭りです。つまり、遺言は元気なうちに備えとして書いておくべきものなのです。ちなみに、遺言書は満15歳になればいつでも書くことができます。

 

 

遺言書の取り消し・訂正は?

 

遺言書の書き直し、修正、取り消しは、いつでも何回でもできます。

 

遺言書を作成した時にはそれが最善と思って作成した場合でも、その後の家族環境を取り巻く状況の変化や心境の変化によっては、遺言の内容を訂正したり撤回したいと思うようになることもありますよね。

 

なお、財産の内容が大きく変わった場合にも書き直した方がいいですね。

 

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遺言書は絶対なの?

 

遺言の内容で「誰か一人にすべての財産を相続させる」という趣旨のものがあった場合など、明らかに偏った内容である場合には遺留分を請求できます。

 

遺留分というのは、相続人が当然に取得できるものとして、民法が保証している最低限度の相続分のことです。この遺留分に関しては、正当に請求することができます。

 

 

公正証書遺言の費用・手数料は高い?

 

次に、公正証書遺言についてのお話です。

 

「遺言書を書くなら公正証書遺言がいいよ」とおすすめされる場合も多いと思います。ただ、費用が高いということをネックに感じている人も多いです。そこでここでは、公正証書遺言の費用や仕組みについて詳しく解説していきます。

 

公正証書遺言を書くには、遺言書を書く本人の他に、証人2人と公証人1人が必要になります。

 

本人が事前に考えた遺言書の内容を公証人に伝え、本人と証人2人の前で公証人が遺言書の内容を読み上げ、問題がなければ本人と証人2人が証書に署名押印し、遺言書の作成が完了します。

 

遺言書の原本は公証役場で保管されていますので、遺言者本人に渡されたコピーを紛失したとしても、公証役場に問い合わせれば再発行してくれます。

 

相続発生後は、最寄りの公証役場に問い合わせれば遺言書の有無が判明しますので、遺産分割協議が完了した後に遺言書が見つかったといったことのないよう、遺言書の有無確認は必ずするようにして下さい。

 

公正証書遺言には、家庭裁判所の検認手続きがないので、遺言書を発見したらすぐに開封できるうえ、プロの公証人が遺言書を書くので不備がない、ということが大きなメリットとして挙げられます。

 

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公正証書遺言の費用・手数料は?

 

日本人の相続財産額の全国平均は、およそ5,000万円とされていますので、この金額をもとに計算してみます。

 

相続人が配偶者と子供2人で、財産は法定相続分で分割するとの趣旨を遺言書に残すとすると、配偶者が2,500万円、子供がそれぞれ1,250万円となります。

 

公正証書遺言に発生する手数料は、総資産額をもとに計算するのではなく、相続人ごとに計算します。

 

配偶者は2,500万円を相続しますので手数料は23,000円、子供たちもそれぞれ23,000円です。それに加えて、総資産額が1億円以下の場合には11,000円が加算されますので、合計すると23,000円×3人+11,000円=80,000万円が手数料となります。

 

また、ご自身で証人になってもらえる人を探せば問題ありませんが、証人を専門家に依頼する場合には、証人に対する日当も発生しますので、合計すると10万円近くの費用が発生することになります。

 

相続財産額が大きくなるにつれて費用も値上がりしますので、その分負担も大きくなることがデメリットとして挙げられます。

 

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