住宅取得資金贈与特例|消費税アップ前後の非課税枠は?

 

 

住宅取得資金贈与特例

消費税アップ前後の非課税枠は?

 

 

最近マイホームを購入する方、非常に多いですが、初めて住宅を買われるときにぜひ知っておきたいお得な税金のお話です。

 

親や祖父母から住宅資金援助を受ける際に使える制度として、「住宅取得等資金についての贈与税の特例」があります。住宅資金の贈与の特例とよく言われているものですが、少し前に改正がありました。

 

具体的には、平成28年以前には、特例の贈与の非課税枠は1,000万円でした。

 

それに110万円の基礎控除を合わせた1,110万円を住宅資金贈与という形で、ご両親などからお金を出してもらって家を建てる場合には、それが非課税になるというものでした。これが年を追うごとに、この非課税枠がどんどん減っていきます。

 

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実際、非課税枠は、平成28年から平成29年9月30日までは、特例部分が700万円、基礎控除部分が110万円で合計810万円、平成29年10月1日から平成30年9月30日までは、特例部分が500万円、基礎控除部分が110万円で合計610万円、平成30年10月1日から平成31年6月30日までは、特例部分が300万円、基礎控除部分が110万円で合計410万円となっています。

 

最終的には特例の非課税枠というのは、1/3くらいまでどんどん引き下げられていきます。ただ、これはあくまで消費税率が10%以内の場合であって、消費税が10%に上がる時にはまた別の特例が設けられています。

 

 

消費税率が10%になった場合の

住宅取得等資金についての贈与税の特例は?

 

平成28年10月1日から平成29年9月30日までの間は、特例部分の非課税枠は2,500万円、基礎控除部分が110万円で合計2,610万円となります。

 

平成29年10月1日から平成30年9月30日までの間は、特例部分の非課税枠は1,000万円、基礎控除部分が110万円で合計1,110万円となります。

 

平成30年10月1日から平成31年6月30日までの間は、特例部分の非課税枠は700万円、基礎控除部分が110万円で合計810万円となります。

 

このように、消費税率が上がった年は贈与税の非課税枠が多く恩恵が大きいのですが、徐々に小さくなっていきます。なので、両親や祖父母から資金援助してもらって住宅を購入するという方は、消費税率アップした年に買われると、税金が安く抑えることができます。

 

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住宅取得等資金贈与の非課税措置と

消費税アップに備えた税制改正について

 

贈与税には、住宅取得等資金贈与の非課税措置、教育資金一括贈与の非課税措置、結婚・子育て一括贈与の非課税措置、という親から子への贈与について3つの非課税措置が設けられています。

 

このうち、住宅取得等資金贈与の非課税措置というのは、父母や祖父母からマイホームの購入やリフォームに充てるための住宅資金を贈与してもらった時に、一定の条件を満たせば、決められた非課税限度額までは贈与税が非課税になるという制度です。

 

ちなみに、消費税率10%への引き上げに伴う、足下の住宅市場の冷え込みに備えて、平成27年度税制改正において、適用期限が平成31年6月30日まで延長された上、非課税限度額が拡充されています。

 

また、以前は、過去にこの制度の適用を受けた人は、再び適用することはできないことになっていました。

 

ところが、平成27年度税制改正では、一定の時期に住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けた人については、この制度を再び適用することができる仕組みとなりました。

 

これについては、平成27年度税制改正大綱や財務省・国土交通省の資料にも明記されています。

 

 

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の

適用時期の見直し(平成28年11月税制改正)について

 

平成27年度の税制改正で、足下の住宅着工を下支えするとともに、消費税率10%への引き上げ後の反動減等に対応するため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充・延長が決定されました。

 

ところが、消費税率10%への引き上げ時期が平成30年10月1日に延期されたので、それに伴って、非課税措置の適用時期も見直されることになったのです。

 

この贈与税の非課税措置は、父母や祖父母からのマイホームの新築や購入、リフォームのための資金の贈与で、その他の要件を満たせば、一定の金額まで贈与税を支払わなくてもいい、非課税になるという制度です。

 

見直し後の非課税限度額は、まず省エネ等住宅については、平成31年3月までは1,200万円です。

 

また、平成31年10月1日からの消費税10%へのアップを前提に、平成31年4月から非課税枠が上乗せされ、平成32年3月までは合計3,000万円、平成33年3月までは合計1,500万円、平成33年12月までは合計1,200万円となります。

 

なお、省エネ等住宅以外の住宅については、それぞれ500万円低い金額になります。

 

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