孫に教育資金の一括贈与非課税制度!期限、銀行口座手続きと領収書

 

 

孫に教育資金一括贈与非課税制度

期限、銀行口座手続きと領収書..

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度というのは、子や孫に1,500万円まで非課税で贈与することができる制度です。ただし、非常に厳しい条件が付けられていますので注意が必要です。どういう条件かというと・・・

 

まず1つ目は、贈与する側は親か祖父母で、贈与を受ける側は子供か孫ということです。また、年齢制限があって0歳以上30歳未満とされています。

 

2つ目は、適用期間です。具体的には、平成25年4月1日から平成31年3月31日までということになっています。

 

3つ目は、何を贈与するのかということです。これは教育資金に限られます。

 

4つ目は、贈与された資金をどう使うかということです。例えば、おじいさんが孫に「これは教育資金だよ」と渡すわけにはいきません。

 

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まず、おじいさんが信託銀行に行って契約して、そこに贈与資金を預けます。次に、贈与を受けた孫は、教育資金として使った費用の領収書あるいは請求書を信託銀行に送ります。

 

すると、信託銀行は、その領収書あるいは請求書の内容を確認してその金額を支払います。

 

このように、手続きは結構面倒ですし大変です。しかも、教育資金の一括贈与非課税制度を使うため、信託銀行と契約するわけですが、一旦契約したら解約できません。

 

例えば、贈与したおじいさんが、贈与した後に「急にまとまったお金が必要になったので解約して下さい」といっても解約できません。

 

また、教育資金に限られますから、例えば、お孫さんが中学校に入学した時に、中学校・高校・大学の教育資金をまとめて贈与したけれど、その後お孫さんは高校は出たけれど大学は行かないで働きに出たとなった場合には、使い道がないということになります。

 

そして、そのお孫さんが30歳になった時にそのお金が残っていたら、そのお金は通常の贈与税の対象になるのです。しかも、解約ができませんから、必要なくなったからその分は解約して返金してもらうということもできません。

 

ということで、教育資金の一括贈与非課税制度はメリットがあるものの、かなり条件が厳しいですから、利用する際にはかなり慎重に考えて行うことをおすすめします。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度とは?

 

教育資金の贈与については、教育資金としてプールしておくことで一括贈与できる贈与税非課税措置があります。この制度を利用すると、1,500万円までの贈与が非課税となります。また、利用するにはいくつかの条件があります。

 

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1つ目は、贈与を受ける子供や孫名義の、この制度専用の口座を金融機関で開設して、そこに資金を入れる必要があります。ちなみに、この専用口座は一度開設したら変更することはできません。

 

2つ目は、口座を開設してお金を入れたら、金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を税務署に提出することになります。

 

3つ目は、この口座から資金を払い出すのは、贈与を受ける本人か、本人が未成年の場合は親になります。

 

4つ目は、非課税とするためには、そのお金が教育資金のためのものであることを証明する「領収書」が必要となります。

 

なお、教育資金の非課税制度は、受贈者1人につき1,500万円までなので、例えば、お孫さんが3人いたら、3人にそれぞれ1,500万円まで非課税で贈与することが可能です。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度の種類は?

 

非課税になる教育資金には2種類あります。

 

1つは、学校等に直接支払う費用です。修学旅行の積立金や教科書代、教材費などがこれに該当します。学校から発行される領収書を必ずもらってください。

 

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もう1つは、うち一定のものです。代表的なものとしては、学習塾の授業料があります。その他、スイミングスクールやピアノ教室などの習い事の月謝、自動車教習所の費用なども含まれます。また、制服などを学校指定の業者から買う場合などもこれに含まれます。

 

ちなみに、学校等に直接支払う費用の上限額は1,500万円まで、学校以外に支払う費用の上限額は500万円までとされていますが、両方を合わせて1,500万円までが非課税の特例を受けられます。

 

なお、教育資金の一括贈与非課税制度では、贈与された人が30歳になるまで利用可能です。ここで注意していただきたいのは、30歳になった時点で口座にお金が残っている場合です。その場合は、そのお金に対して贈与税が課されます。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度と暦年制度

 

教育資金の一括贈与非課税制度というのは、祖父母から子や孫へというように、直系尊属から贈与を受ける相手の教育に充てる資金としてなら、1,500万円までの贈与を非課税とする制度です。直系尊属からの贈与に適用されますので、当然ひ孫でもOKです。

 

また、この制度は平成25年4月1日から平成31年3月31日までの期間限定の制度となっています。

 

さらに、この教育資金の一括贈与非課税制度は、暦年課税制度と併用して使うことができます。なので、別途110万円までの贈与があったとしても贈与税はかかりません(1,500万円+110万円=1,610万円)。

 

 

教育資金の一括贈与非課税制度のデメリットは?

 

教育資金の一括贈与非課税制度のデメリットは、主に4つあります。

 

1つ目のデメリットは、この制度が適用されるのは、贈与を受けた側が30歳未満である必要があるということです。

 

2つ目のデメリットは、教育資金に充てるために、金融機関で専用の教育資金口座を開設する必要がることです。

 

この制度を利用する場合には、贈与する側と金融機関との間で、教育資金管理契約を結んで、贈与を受ける側はその契約の受益者という形をとります。

 

そして、教育資金に使ったことがわかる領収書などを金融機関へ提出して、非課税となる教育資金に該当するかどうかを確認してもらいます。

 

3つ目のデメリットは、子や孫が30歳になった場合、その時点で使い切れなかった口座残高には贈与税がかかるということです。

 

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