保佐とは?保佐人・補助人の代理権・同意権の意味は?

 

 

保佐とは?

保佐人補助人代理権同意権の意味は?

 

 

今回は法定後見制度のうちの“保佐”についてのお話です。保佐とは、判断能力が著しく不十分な人を保護するために、家庭裁判所がふさわしいと考える人を援助者に選ぶ制度です。

 

例えば、認知症や知的障害のため簡単な買い物はできるけれども、土地の権利証など重要なものも他人にあげてしまう人のように、自分できちんと財産管理ができない人が対象になります。

 

ちなみに、家庭裁判所では保護が必要な人のことを“ご本人”、援助者のことを“保佐人”と呼んでいます。保佐が始まるとご本人は、医師や税理士などの資格、会社役員、公務員の地位を失うなど一定の制限を受けることになります。

 

保佐人は同意権といって、法律で決められた一定の行為をご本人が行う際に、これに同意する権利を持っています。なので、ご本人が保佐人の同意なしにこれらの行為を行った場合は、保佐人はそれらの行為を取り消すことができます。

 

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法律で決められた一定の行為とは?

 

ここでいう「法律で決められた一定の行為」というのは、以下のような行為のことです。

 

■お金を借りたり保証人になること

 

■不動産や高価な財産などを売買したり、貸したり、担保を設定すること

 

■相続を承認・放棄したり、遺産分割をすること...など

 

例えば、ご本人が保佐人の同意なしに借金をしたり、誰かの保証人になったりした場合には、保佐人は必要に応じてこれらの行為を取り消すことができます。

 

また、保佐人はこうした行為だけでなく、必要があれば家庭裁判所の手続きによって、同意権の範囲をさらに拡大させることも可能です。

 

 

代理権とは?

 

代理権というのは、保佐人がご本人の代わりに契約するなど、特定の行為を行う権限のことを言います。

 

例えば、ご本人が土地を売却したい場合など、保佐人がご本人に代わって契約を結ぶ必要がある場合に、保佐人にその行為の代理権が与えられるよう申し立てることが考えられます。

 

申立人は代理権が必要な特定の行為を選択し、家庭裁判所に申立てを行います。代理権が与えられると、保佐人がご本人に代わってその行為を行うことができます。

 

ただし、代理権はご本人の同意がないと与えられませんので注意が必要です。また、保佐人は家庭裁判所の監督を受けることになりますのでこの点にも注意して下さい。

 

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保佐人の代理権の主な特徴をまとめますと・・・

 

保佐人が同意や取消しをすることができるのは、原則として法律で決められたご本人の行為に限定されること、また家庭裁判所への申立てによってこの範囲を拡張できること、さらにご本人が同意して家庭裁判所が認めれば代理権が与えられること、となります。

 

なお、保佐の場合は後見制度支援信託の利用はできませんので注意して下さい。

 

 

補助人の代理権・同意権の意味は?

 

続いて、補助についてのお話です。補助とは、判断能力が不十分な人を保護するために、家庭裁判所がふさわしいと考える人を援助者として選ぶ制度のことです。

 

例えば、軽い認知症のため自分できちんと財産管理ができるか不安のある人など、状況によっては援助が必要な人が対象になります。家庭裁判所では保護が必要な人のことを“ご本人”、援助者のことを“補助人”と呼んでいます。

 

ちなみに、補助の場合は保佐とは異なり、ご本人が資格制限を受けることは特にありません。

 

補助の対象となるご本人は、貢献や保佐の対象となる人よりは判断能力がありますから、補助に関する申立てをするにはご本人の同意が必要になります。なので、ご本人以外の人が申立てをする場合には、事前にご本人とよく相談しておくことをおすすめします。

 

補助開始を申し立てるとき補助人がどのような権限を持つのかについても、同時に申立てをすることが必要になります。

 

これには“同意権”すなわちご本人が行う特定の行為について補助人が同意する権限と、“代理権”すなわち補助人がご本人に代わって必要な特定の行為を行う権限があります。ですから、申立人は必要なものを選択して申立てをすることになります。

 

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補助人の同意権と代理権とは?

 

同意権の対象となる特定の行為とは、以下のような法律で決められた一定の行為の中から選ぶことになります。

 

■お金を借りたり保証人になること

 

■不動産や高価な財産を売買したり、貸したり、担保を設定すること

 

■相続を承認・放棄したり、遺産分割することなど

 

例えば、補助人に借金についての同意権が与えられた場合には、補助人はご本人が同意なしにした借金を取り消すことができます。

 

一方、代理権とは、補助人がご本人の代わりに契約を擦るなど、特定の行為を行う権限のことを言います。

 

例えば、ご本人が土地を売却したい場合など、補助人がご本人に代わって契約を結ぶ必要がある場合に、補助人にその行為の代理権が与えられるよう申し立てるケースが考えられます。

 

補助人に代理権が与えられると、補助人はご本人に代わってその必要な行為を行うことができるようになります。なお、補助人は家庭裁判所の監督を受けることになりますので注意して下さい。

 

補助人の主な特徴をまとめますと・・・

 

補助はまず申し立ての時にご本人の同意が必要になること、また補助人が同意や取消しをすることができるのは原則として法律で決められた行為のうち家庭裁判所が認めた行為に限定されること、さらに家庭裁判所が認めれば代理権が与えられること、といえます。

 

なお、補助の場合も後見制度支援信託の利用はできませんので注意して下さい。

 

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