死亡保険金の相続税の計算方法|死亡保険金が遺産分割対象とならない場合は?

 

 

死亡保険金遺産分割対象とならない場合

死亡保険金を受け取った時の相続税の計算方法とは?

 

 

今回は死亡保険金を受け取った時の相続税の計算方法について簡単に説明していきます。あなたは税理士試験を受けるわけではないと思いますので、そんなに細かい話は必要ありません。どういう税金なのか、まずは概要だけ知っておけばまずは十分です。

 

まず死亡保険金というのは、誰が保険料を支払っていたのかによって、どの税金の対象になるのかというのは違うのですが、今回は亡くなられた方ご自身が保険料を支払っていたという前提、相続税の対象になりますよという前提でお話していきます。

 

相続税はどういう税金なのかというと、すごく簡単に言うと、亡くなったときに持っていた財産全部、例えば自宅も含めて土地や建物、預貯金、現金、有価証券(株券や投資信託等)、生命保険など、色々な財産全部を合計して、そこから基礎控除という決まった金額を差し引いて、それに税率を掛けるというようなイメージの税金が相続税になります。

 

所得税などですと、毎年いくら儲かったかどうかというところに税金がかかりますが、相続税というのは、亡くなったときに持っていた財産に対してかかる税金ということです。

 

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そして、相続財産を合計する時に1つポイントがあります。

 

それは生命保険についてです。預貯金などは、例えば2,000万円持っていたら2,000万円そのまま足し算することになるのですが、生命保険はちょっと特別な非課税の枠「500万円+法定相続人の人数」があります。

 

例えば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと子供2人の3人だった場合です。

 

この場合、「500万円+法定相続人の人数」の法定相続人の人数が3人ということになります。なので、仮に保険金をもらったのが1人であっても、例えば長男だけがもらったのだとしても、相続人が3人なのであればここは3人で計算します。

 

500万円×3人=1,500万円が非課税となります。

 

例えば、生命保険が2,000万円下りてきたとしても、そこからこの例で言うと1,500万円引けるので、相続財産として足し算するのは500万円だけでいいことになります。

 

ということで、相続税の計算は、この非課税の枠を使って生命保険金とか他の財産とか全部を合計して、基礎控除額を差し引いて税率を掛けるということになります。

 

 

死亡保険金を受け取った時の相続税の計算方法のまとめ

 

先ほど相続税の計算式について簡単に説明しましたが、これは本当に簡易なものですから、実際に計算しようと思ったらもっと色々な複雑な話が出てきてしまいますので、実際に相続税の計算をする際には、税理士さんに相談して計算されることをおすすめします。

 

まず相続が起きた時に相続税の計算をする際には、土地や建物、預貯金など、その亡くなられた方が亡くなった時点で持っていた財産を全部合計します。その時に生命保険金も入ってきます。

 

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そして、これを合計した金額から基礎控除額という一定の金額を差し引いて、その残った金額を法定相続人が法定相続分で分けたと仮定して計算した金額に、それぞれ税率を掛け算する、こういったイメージの計算をするのが相続税です。

 

今回は生命保険のお話ですが、生命保険は土地や建物、預貯金と同じように、ここで足し算されるというのが1つ目のポイントです。

 

2つ目のポイントは、生命保険金はそのままもらった金額が足されるわけではなくて、生命保険には独自の非課税の枠というのが存在します。その金額は「500万円+法定相続人の人数」です。

 

例えばお父さんが亡くなられて、奥さんとお子さんが法定相続人ですという場合は、法定相続人の人数が2人になります。なので、500万円×2人=1,000万円を実際に受け取った保険金額から差し引いた残りの金額が相続財産として足し算されることになります。

 

つまり、例えば、法定相続人が2人なのであれば500万円×2人=1,000万円、受け取った金額が1,500万円だったのであれば、その1,500万円から1,000万円を差し引いた残りの500万円、この500万円だけが他の預貯金などと合わせて合計されて、それが相続税の計算の対象になっていくということです。

 

ということで、生命保険についてどのように計算するのか、ということもぜひ知っておいて下さい。

 

 

死亡保険金が遺産分割の対象とならない場合は?

 

死亡保険金が遺産分割の対象とならない場合とはどのようなときでしょうか?

 

契約者、被保険者が亡くなった人、保険金受取人に亡くなった人以外の人が指定されている場合、その保険証書に書かれた人がその保険金全てを受け取ることができます。しかも、相続放棄をしていてもこの保険金は受け取ることができます。

 

次に、契約者、被保険者が亡くなった人、保険金受取人の欄に「相続人」とだけ書いてある場合です。

 

この場合は、遺産分割の対象とはならず保険会社の取り決めによって分割されます。なお、この場合も相続放棄の対象にはならず、保険金を受け取ることができます。

 

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