死亡保険金は特別受益になるの?相続人が受け取る割合は?

 

 

死亡保険金特別受益になるの?

相続人が受け取る割合は?

 

 

今回は、被相続人を保険契約者および被保険者とし、共同相続人の一人または一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金が、いわゆる“特別受益”に該当するのかどうかというお話です。

 

これについて争われた事例があります。それは、遺産分割および寄与分を定める処分に対する許可抗告事件です。これは最高裁平成16年10月29日の決定になります。

 

この判決で最高裁はどのように言ったのかというと・・・

 

「被相続人が自己を保険契約者および被保険者とし、共同相続人の一人または一部の者を保険金受取人として指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は、その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって、保険契約者または被保険者から承継取得するものではなく、これらの者の相続財産に属するものではない」

 

と、これは昭和44年2月2日の最高裁判決を確認したものになります。

 

スポンサーリンク

 

 

「また、死亡保険金請求権は、被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり、保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく、被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから、実質的に保険契約者または被保険者の財産に属していたものとみることはできない」

 

と、これも最高裁判決の確認であり、平成14年11月5日の判決になります。

 

「従って、養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権またはこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈または贈与にかかる財産には当たらない」

 

と判断しています。

 

民法903条は、特別受益の相続分について規定したものです。つまり、生前に贈与を受けるまたは遺贈を受けるといった場合に、それを相続財産に含める“持ち戻し”をするという規定です。

 

ただ基本的には「死亡保険金請求権というのは遺産には当たらない」という判断が示されたということになります。もっともこれが原則なわけですが、例外があるという判断もしています。それについて最高裁はどう言っているのかというと・・・

 

「死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどに鑑みると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が、民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となる」

 

スポンサーリンク

 

 

と、“特段の事情”がある場合には、保険金を相続財産に含めるという扱いにするという判断をしています。それでは“特段の事情”とは何なのでしょうか?これについて最高裁判決は次のように言っています。

 

「特段の事情の有無については保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人および他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等諸般の事情を総合考慮して判断すべきである」

 

という判断を下しています。結論としては、この“特段の事情”がないということで、死亡保険金は遺産には当たらないという判断をしています。

 

この死亡保険金については、相続の場面では色々と問題が起こってきます。場合によっては遺産分割の対象になるということもありますので、こうしたケースがあったら弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。

 

 

相続人が保険金を受け取る割合は?

 

続いて、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の相続人と指定した場合に、相続人が保険金を受け取る割合というのはどれくらいになるのか、というお話です。

 

相続人の頭割りになるのか、それとも相続分になるのか、これが争われた事例がありますのでそちらを紹介します。これは平成6年7月18日の最高裁判決になります。最高裁がどのように判断したのかというと・・・

 

「保険契約において、保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の相続人として指定した場合は、特段の事情のない限り、この指定には相続人が保険金を受け取るべき権利の割合を相続分の割合によるとする旨の指定も含まれている」

 

スポンサーリンク

 

 

と判断しています。その理由として最高裁は「保険契約者の意思」というのを指摘しています。具体的に最高裁がどういったのかというと・・・

 

「保険金受取人を単に相続人と指定する趣旨は、保険事故発生時までに被保険者の相続人となるべき者に変動が生ずる場合にも、保険金受取人の変更手続きをすることなく、保険事故発生時において相続人である者を保険金受取人と定めることにあるとともに、指定には相続人に対して、その相続分の割合により保険金を取得させる趣旨も含まれているものと解するのが保険契約者の通常の意思に合致し、かつ合理的であると考えられるからである」

 

と、最高裁がよく言う「合理的意思解釈」というものをして“相続分の割合による”という判断をしています。そして、結論として、

 

「保険契約者が死亡保険金の受取人を被保険者の相続人と指定した場合に数人の相続人がいるときは、特段の事情がない限り民法427条にいう“別段の意思表示である相続分の割合によって権利を有する”という指定があったものと解すべきであるから、各保険金受取人の有する権利の割合は相続分の割合になる」

 

と判断しています。最高裁がいう民法427条というのは、原則は「それぞれ等しい割合で権利を有する」というように定められています。ただ「別段の意思表示」があればそれに従うということも定められています。

 

ですから、原則ですとこの場合でも相続人の頭割りということになるのですが、最高裁は相続分の割合によるという別段の意思表示があったというように解釈して、結論としては相続分の割合によって保険金の権利を取得するという判断を示したわけです。

 

ということで、こうした相続人と指定されている事例については、その相続分の割合によって保険会社に保険金の請求ができるということになります。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)