生命保険で相続の節税対策
相続税改正のポイントも!
今回は平成27年から新しくなった相続税制の改正のポイントと、生命保険を使った相続税の節税対策についてのお話です。
今回の相続税制の大きな改正点は、基礎控除額の大幅な削減です。平成26年12月31日までは基礎控除額が5,000万円、プラス法定相続人1人当たり1,000万円が納税資金から控除できました(5,000万円+1,000万円×法定相続人)。
それに対して、平成27年1月1日以降は基礎控除額が3,000万円、プラス法定相続人1人当たり600万円の控除に制度が変わっています(3,000万円+600万円×法定相続人)。
これだけですとなかなかイメージしづらいですから、具体的な家族を例にとって説明していきます。
【事例】今、ご主人が亡くなって奥さんが1人、お子さんが2人いる家庭を例にとります。遺産は土地建物など固定資産が6,000万円、預貯金が2,000万円ありました。遺産は全部で8,000万円あるということになります。法定相続人は、奥さんとお子さん2人ということになります。
ちなみに、この法定相続人については、ご子息がいない場合は、亡くなったご主人のお父様・お母様、さらにそちらもいない場合は兄弟姉妹というように、遺産の分配についての法律が別に規定されています。
さて、この家庭の場合、法定相続人は奥さん(配偶者)とお子さん2人の合計3人ですから、平成26年までは基礎控除額が5,000万円と相続人1人当たり1,000万円でしたから、合計8,000万円が控除されました。
ですから、ご主人が亡くなった遺産が8,000万円あっても、基礎控除額だけで8,000万円ありますから、相続税を支払う必要はなかったのです。
ところが、平成27年以降は、その基礎控除が5,000万円から3,000万円に減り、1人当たりの法定相続人の控除額も1,000万円から600万円に減っていますから、3,000万円の基礎控除額に相続人1人当たり600万円×3人で4,800万円の基礎控除ということになります。
■平成26年までの控除額:1,000万円×3人+5,000万円=8,000万円
■平成27年以降の控除額:600万円×3人+3,000万円=4,800万円
なんと40%も非課税枠が縮小しているんですね。この相続税制の改正によって、平成26年までは相続税を支払う必要のない家庭だったのに対して、平成27年以降は相続税を支払わなければならない家庭に変わったということです。
具体的には、平成27年以降は、8,000万円の遺産に対して控除額が4,800万円ですから、相続財産の課税対象が3,200万円(8,000万円−4,800万円)になったということです。
相続財産は配偶者1人、お子さん2人の場合、配偶者が2分の1、お子さんが残りの2分の1でそれを人数で割ります。
ですから、この家庭の場合、奥さんが1,600万円(3,200×1/2)の課税対象額の相続財産を持ち、お子さんは残りの1,600万円を2人で分けますので1人当たり800万円ずつ相続財産を分担することになります。
ここで、相続税の税率がどうなっているのかというと、これは国税局のホームページに表が載っています。それを見ますと、1,000万円以下の場合は税率が10%です。先ほどお子さんは800万円でしたから、お子さん一人ひとりはここに該当します。
また、1,000万円を超えて3,000万円以下の場合は、税率が15%で、なおかつその場合控除額が50万円ついています。先ほど奥さんは1,600万円でしたからこちらに該当することになります。
この表に基づいて納税額を計算しますと、奥さんは1,600万円の15%、そこから相続税の控除額50万円を引いて190万円が奥さんの納税額となります。
■奥さん(妻)の納税額:1,600万円×15%−50万円=190万円
一方、お子さんは800万円の10%をそれぞれが負担することになりますから、80万円ずつを負担することになります。
■お子さん(1人)の納税額:800万円×10%=80万円
ということで、この家庭の相続税の総額は全部で350万円(190万円+80万円×2人)ということになります。
生命保険を活用した相続税の節税対策とは?
もし先ほどの家庭の2,000万円が全部預貯金ではなく、ご主人が長男を受取人とする生命保険に入っていて、その死亡保険金が1,500万円だったらどうなるでしょうか?
この死亡保険金の生命保険の場合は、「みなし相続財産」といって相続税の課税対象になりますが、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。
この相続人1人当たり500万円の非課税枠があるということが、生命保険の活用術の一番のポイントになるわけです。
これによって、相続財産それ自体を削減し圧縮することができるということです。ご主人が1,500万円の死亡保険金の生命保険に入っていたとすると、奥さんもお子さんもそれぞれ500万円ずつ相続財産から非課税額を差し引くことができます。
奥さんは1,600万円から500万円を控除することができますから、先ほどの相続税の計算式に当てはめますと115万円の負担で済むことになります。
■奥さん(妻)の納税額:(1,600万円−500万円)×15%−50万円=115万円
一方、お子さんの場合も800万円あったうち500万円が控除されますから、その10%で30万円で済むことになります。
■お子さん(1人)の納税額:(800万円−500万円)×10%=30万円
ということで、この家庭は生命保険を有効に使っていたら、175万円(115万円+30万円×2人)が相続税の納税額ということになるわけです。
もう一度確認しますと、生命保険に入っておらず全部預貯金、それに土地建物という状態で相続すると相続税総額は350万円かかったのに対して、生命保険に入っていて500万円の非課税枠をフルに活用できた場合の相続税総額は175万円で済むということです。
なんと相続税額が半分になっていますね。明らかに生命保険を有効に使った方が相続税対策としては有効だということがわかります。もちろん、どんな場合でも納税額が半分になるというわけではありません。
というのは、それぞれのご家庭の相続財産を細かく計算する必要があるからです。
例えば、法定相続人がもっと人数が多くいたり、1人だったり、1人がすでに亡くなっていたり、様々なケースがありますから、その場合はそれぞれに応じて細かい計算が必要になります。
ここでは全てのケースを取り上げることはできませんので、あくまでも1つの例としてお考え下さい。
生命保険の活用法:納税資金の確保!
ということで、ここまで生命保険の非課税枠500万円を活用した相続財産の削減・圧縮について具体的に説明してきましたが、それ以外にも生命保険を有効活用するメリットはあります。
それは、納税資金の確保です。相続税を支払うときに預貯金が十分にない場合があります。
土地建物の評価が高くて、相続税を支払おうとしたときに納税資金がないということがあり得るわけです。また、それを分割して納税資金を確保するわけですが、土地建物を売るというのはなかなかできませんよね。
また、相続財産を分け合うのにお子さん2人だとすると、財産を半分ずつもらえるわけですが、土地と建物を半分きり取って「おまえ持っていけよ」というわけにもいきませんよね。
ですから、現金をかなり確保しなくてはなりません。その納税資金の準備にしても、相続財産の分割にしても、現金が手元にたくさんあることによって、円滑に相続対策がとれるということなのです。
争続にならないために・・・
そしてもう1つ、相続という場合、争うという字を使う“争続”、つまり相続人がケンカ状態になってしまうということが多いです。
そういったことを避けるために、あらかじめ相続をする人が生命保険の受取人を指定することになりますから、遺言書を書いて「○○にいくら相続させたい」ということをあらかじめ指定しておくことができるわけです。
つまり、生命保険を有効に使うことによって、遺言書を書くのと同じ効果を得られるということになるのです。
まとめ
相続税の節税対策として有効な生命保険商品というのは、実は数多くあります。ここで具体的な商品を紹介することはしませんが、これは各保険会社によっても様々ですので、それは別途紹介することにしたいと思います。
相続対策については、専門家に相談するのも有効です。
ただいずれにしましても、相続について各専門家ができる職域というのは限られています。ちなみに、遺言書の作成や手続きについては弁護士の領域になりますし、具体的に各家庭の相続税額がいくらになるのかというのは税理士の職域になります。
ファイナンシャルプランニング技能士は、一般論としてポイントを伝えるということ、また遺産相続のコーディネーターとして弁護士や税理士、行政書士のネットワークを使って適切なマネーアドバイス、ライフプランニングの提案・助言といったことが職域となってます。