生命保険による相続対策
相続放棄しても生命保険金は受け取れるの?
今回は、マイナス状態の財産から相続が可能になるお話です。
被相続人に多くの借金があって、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いといった債務超過の状態であっても、相続人はすべての財産、マイナスの財産を相続しなければならないのかというと、当然ですがそんなことはありません。
相続財産を受け取る選択肢には、以下のような3つのパターンがあります。
1つ目は、単純承認です。
単純承認というのは、相続開始後、プラスの財産もマイナスの財産も無条件・無制限に引き継ぐ方法です。なお、相続開始を知った時から3ヵ月以内に限定承認の手続きをとらないと自動的に単純承認となりますので注意が必要です。
2つ目は、限定承認です。
限定承認というのは、債務超過あるいは債務超過かどうか微妙な時に、債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がずに財産を引き継ぐ方法です。
つまり、相続の承認はするけれど、相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはしないということです。
あくまでも被相続人から承継する相続財産の範囲で、被相続人の債務の支払いをするという限度をつけて財産を引く継ぐことになります。
3つ目は、相続放棄です。
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったものとされます。つまり、相続人であっても被相続人の財産を相続しませんので、当然借金の返済も必要なくなります。
ただし、相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に相続人の住所地の家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
相続放棄せずに生命保険を活用する方法とは?
さて、話を生命保険に戻します。今の解説からもわかるとおり、相続放棄をした場合には、借金も引き継がない代わりにプラスの財産も相続できません。ところが、生命保険を活用するとマイナス状態の財産からプラスの財産を引き継ぐことが可能になるのです。
というのは、相続放棄をしても死亡保険金は受取人固有の財産なので、受け取ることが可能だからです。ただし、この死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
しかしながら、相続放棄をした場合は相続人とみなされないので、「死亡保険金の相続税非課税限度額」の適用は受けることができません。ですが、相続放棄をして何も相続をしないのと比べたら間違いなく有利です。
なお、詐害行為になるような利用の仕方には注意して下さい。
相続放棄しても生命保険金は受け取れるの?
続いて、相続に使える生命保険の特徴についてです。相続放棄という手続きがあります。
亡くなった人がプラスの財産、預貯金や現金、不動産の価値よりも、借金の方が多かった場合、相続人は借金を背負ってももちろん構いません。
ですが、それを背負いたくないという場合には、相続放棄という手続きを家庭裁判所で行えば、借金はもう一切背負わなくていいということになります。
この相続放棄という手続きをすると、借金は背負わなくて済むのですが、プラスの財産、現金や預金はもちろん、家族に残した自宅など不動産も一切引き継げなくなってしまいます。
これが相続放棄という手続きなのですが、実は“生命保険金”は相続放棄した人でも受け取ることが可能です。ですから、この生命保険金が場合によっては使える方法になります。
なぜ生命保険金は相続放棄した人でも受け取れるの?
なぜ生命保険金は相続放棄した人でも受け取れるのかというと、生命保険金というのは相続財産、遺産ではないということが法律で決められているからです。つまり、相続財産ではありませんから、相続放棄をしても生命保険金は全く別の取り扱いになるのです。
なので、生命保険金に関しては堂々と生命保険会社に請求すれば、きちんと何の問題もなく振り込まれることになります。これは裏技でも何でもなくきちんとした決まりなので、何もこそこそして行う方法という話ではありません。安心して使える方法です。
このように生命保険は相続対策として使えるという特徴があります。
相続放棄をすると不動産や預貯金、生命保険はどうなるの?
原則として相続放棄をすると、不動産や預貯金などを引き継ぐことはできません。
もし不動産や預貯金などを引き継いでしまうと、自動的に「相続した」というようにみなされますので、相続放棄ができなくなってしまいます。ですから、不動産や預貯金をお持ちの方は、相続放棄をする際には注意して下さい。
それでは、亡くなった父親の預貯金を葬儀費用に充てた場合、相続放棄できなくなるのでしょうか?
これは大丈夫です。葬儀費用については、相当な金額であれば相続放棄には影響しないとされていますので、葬儀費用を支払った場合でも相続放棄は問題なくできます。
続いて、相続放棄をすると、生命保険金ももらえなくなってしまうのでしょうか?
生命保険については例外もありますが、受取人が指定されている場合には、その指定されたものについては、相続放棄に関係なく保険金を受け取ることができます。