相続税の納税資金に生命保険を活用!注意点は?

 

 

相続税の納税資金に生命保険を活用!

注意点は?

 

 

今回は、相続税の納税資金としての生命保険において注意すべき点についてのお話です。あなたは生命保険の保険料、払い過ぎていませんか?

 

生命保険は税制上の特例などもあって、またその商品の特性などから、相続対策を行う上できちんと活用すれば大きなメリットが受けられます。

 

ただし、どんな良い商品であっても一歩間違えれば、多くの無駄や損失を被ることがあります。特に売りたい人、セールスマンに言われるがままに保険に加入してしまったために、失敗してしまったという話はよく聞かれます。

 

そこで、相続対策としての生命保険の活用について、注意点をいくつかあげておきたいと思います。

 

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相続対策としての生命保険の活用する際の注意点は?

 

まず1つ目は、相続税の納税資金として加入する生命保険の場合、保険金額をいくらにすればよいのかということです。もちろん相続が発生した場合の相続税がいくらになるのか、正確な相続税額の把握が必要なのは言うまでもありません。

 

一般的に生命保険の非課税枠「相続人の人数×500万円」は使い切った方がよいと言われています。ですが、それは相続税負担が大きな人の話です。

 

というのは、そもそも相続税の心配のない人や、相続税が200万円とか300万円の人が、無理をしてまで終身で非課税枠いっぱいの1,000万円や1,500万円まで、生命保険に加入する必要はないケースが多いからです。

 

ですから、遺産分割のためなど他の目的がある場合は別ですが、単に非課税枠があるからといって、無理に生命保険に加入する必要はないのです。

 

 

保険屋さんのプランに惑わされないで!

 

先日、二次相続では相続税の納税の心配のない奥様にまで、旦那さんも人数に入れた非課税枠いっぱいの生命保険の提案資料を見ました。ですが、これは単に保険を売りたいだけの提案そのものでした。

 

多額の相続税を支払わなければならない人の場合は、納税資金をどのように確保するのかが非常に大きな問題となります。例えば、地主さんの場合に土地を売却して納税するケースが多くあるように、相続税は金銭で一括して納めるのが原則だからです。

 

ですから、被保険者の死亡時にまとまった現金が入る生命保険が、相続税の納税資金の準備としてよく使われるのです。

 

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ただし、生命保険金だけで納税資金を準備するには、支払保険料が高額になってしまい、保険料負担が重荷になりがちです。保険屋さんは、どうしても保険を中心にした納税資金プランを提案しがちです。

 

ですが、まずは生命保険以外の納税方法、具体的には不動産を売却したり、土地の有効活用やお金の運用によって、生前に納税資金を増やしたり、物納による納税の可能性も検討するなどして、生命保険でいくらまで納税資金を準備するメリットがあるのかを検証した上で保険金額を決めることが大切です。

 

死亡保険金の相続税非課税限度額の引き上げについては、今年も金融庁より来年平成28年度の税制改正要望項目に加わっています。なので、いずれ非課税限度額が引き上げとなる可能性もあります。

 

自分自身の適正な保険金額をしっかりと把握していくことがより大事になってきますね。

 

 

相続税の納税資金に生命保険を活用する際の注意点は?

 

納税資金として生命保険を活用する際の注意点は、保険金受取人を配偶者にしないことです。一般的に生命保険金の受取人は、奥さん(配偶者)になっているケースが多いと思います。

 

それは、一般的な生命保険の目的が、ご主人に万が一のことがあった場合に、残される奥さんやお子さんが生活費や教育費に困らないようにするため、残される家族の生活保障のためだからです。

 

そのせいか、納税資金として生命保険に加入しているケースでも、受取人が奥さん(配偶者)になっているケースをたまに見かけます。

 

しかしながら、納税資金として生命保険に加入する場合は、基本的に配偶者を受取人にしてはいけません。

 

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なぜ配偶者を受取人にしてはいけないの?

 

なぜなら、配偶者には相続税の軽減制度があるからです。つまり、相続財産が法定相続分、財産の1/2以内であれば相続税は課税されず、仮に法定相続分を超えたとしても1億6,000万円までの財産には相続税がかからないからです。

 

実際、配偶者が多額の相続税を負担しなければならないケースは稀であり、多額の相続税の納付で苦労するのは子供の場合であることが多いです。

 

仮に配偶者が受け取った保険金で子供が相続税を納めてしまうと、配偶者から子供への贈与とみなされてしまい贈与税が課税されてしまう可能性があります。

 

なので、納税資金として生命保険に加入する場合の保険金の受取人は、配偶者ではなく、子供もしくは多額の相続税を支払う人がよいということになります。

 

もちろん、死亡保険金は相続人であれば、誰が受け取っても死亡保険金の相続税非課税限度額「500万円×法定相続人の人数」の額が適用されます。

 

ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありませんので注意して下さい。

 

 

納税資金として加入する生命保険の契約形態は?

 

納税資金として加入する生命保険の契約形態としては、以下のようになります。

 

■契約者:被相続人 
■被保険者:被相続人 
■保険金受取人:子供

 

ここでの注意点も、保険金受取人を配偶者にしないことです。相続税の納税資金として生命保険に加入する場合には、長生きをしても一生涯保障の続く終身保険が適しています。

 

ただし、終身保険は若くて健康なうちに加入する方が保険料は安く済みますが、長期に渡り払い続けなければなりませんので注意も必要になります。また、支払い方法にも注意が必要です。

 

というのは、終身保険の保険料は、一般的に一時払い、有期払込、終身払込のうちのいずれかを選択することになりますが、終身払込では長生きをすればするほど保険料の負担が大きくなってしまうからです。

 

なので、終身払込は避け、一時払いあるいは期間を定めて保険料を支払うようにする方がよいです。

 

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