相続の遺留分は兄弟にはない!?
遺留分減殺請求期限は?時効は?
亡くなった人の配偶者や子供、あるいは親には、相続人として最低限もらえる遺留分があります。一方、亡くなった人から見て兄弟姉妹に当たる人には遺留分はありません。これを実際にどのように使うのかというと、遺言書を作っておくというときに使います。
例えば、兄弟の方には財産を渡す必要はないという場合に、兄弟には渡さないという内容の遺言を書いておくことができます。例えば、「私が亡くなったら妻に全財産を」という内容の遺言を書いておくわけです。
本来なら、遺言がなければ、妻と兄弟のみんなで話し合って分けなければいけないところですが、「私が亡くなったら妻に全財産を」と書いておけば、兄弟には遺留分がないので、兄弟の方から「俺にも少しくれ」と言えないことになります。
というように、兄弟姉妹に遺留分がないというのは、遺言において特にメリットがあります。ということで、子供のいない夫婦で、兄弟姉妹で相続があるようなときには、そういった内容の遺言書を作成されることをおすすめします。
兄弟から遺留分を請求されない方法とは?
相続人としての最低限の財産がもらえる権利である“遺留分”は、ある人とない人がいるというお話です。
まず配偶者と子供には必ず遺留分があります。また、亡くなった人の親御さんも生きていれば遺留分があります。ただ、亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
つまり、兄弟姉妹から亡くなった本人に対して、「私は財産がもらえるので最低これだけは下さい」ということはできないということです。とはいえ、もしかしたら兄弟姉妹が相続人になっていることもあり得るわけです。
そういった場合には、相続人間の協議の中に出てくることになりますが、そのようなことになるのを防ぎたい、そして遺留分などの請求をなくしたい、そういうことであれば遺言書で兄弟姉妹は外しておくとよいです。
そうすれば、遺留分の請求もありませんし、相続人として協議に加わることもありません。
ということで、兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は、遺言書で外しておくことが重要です。
遺留分減殺請求期限は?時効は?
遺留分は、相続人として最低の財産をもらえる権利のことを言います。この遺留分をもし自分が侵された場合には、その遺留分を取り返すことができます。これを「遺留分の減殺請求」と言います。
この遺留分の減殺請求ができる期間は、相続があったことを知ってから1年間ということになっています。なので、遺留分を侵されたので請求したいという人は、その1年間のうちに手続きをする必要があります。
なお、もし海外に行っているとか、ほとんど連絡を取っていないとか、そういった理由で知らなかった場合には、その知らなかった期間は最大10年とされています。
遺留分の減殺請求とは?
遺留分というのは、相続人として最低もらえる分になります。
例えば、2人兄弟が相続人としていて、片方が100%すべてもらってしまう、もう片方は0%、というように極端に差ができてしまうことがままあります。そういった場合に、もらえる分が少ない人の権利を保護しようというのが遺留分なのです。
なので、その最低もらえる分が侵害された場合には、多くもらった方に対して遺留分の減殺請求、つまり「自分の最低もらえる分を取り返してくれ」という請求ができます。
ちなみに、この請求は“できる”ということですから、別に請求したくなければしなくても構いませんし、したければすればいいだけです。
なお、請求する場合は、遺留分の減殺請求できる期間は1年となっていますので、その期間に自分の最低もらえる分を確保することが必要になってきます。
遺留分の減殺請求とは?まとめ
遺留分というのは、相続人として最低もらえる分という意味です。要は、最低このぐらいは相続人としてもらえる権利があるというのが遺留分です。
例えば、この遺留分の権利が侵されてしまって、遺留分より少ない、極端な場合はゼロ、というような内容で遺言を書かれてしまったという場合です。
そういった内容の遺言を書くこと自体はできるわけです。ただ、その遺言の内容では当人は納得しないという場合が当然あるわけです。その場合には、遺留分が欲しいということで請求することができます。これが「遺留分の減殺請求」と呼ばれるものです。
この遺留分の減殺請求は、原則として1年以内にしなければなりません。ただし、遺留分の減殺請求はあくまでも権利ですから、請求するのかしないのかについては、それぞれの人の判断になります。特に必ず請求しなければならないというものではありません。
ということで、自分の遺留分が侵害された時には、そういう権利があるのだということは知っておくとよいと思います。