遺言と遺贈と相続の違いは?包括遺贈と特定遺贈とは?

 

 

遺言遺贈相続の違いは?

包括遺贈と特定遺贈とは?

 

 

遺贈というのは、遺言による財産の贈与のことをいいます。この場合、遺言で財産を与える人を「遺贈者」、遺言で財産をもらう人を「受遺者」と言います。

 

遺贈とは、遺贈者から受遺者への財産の贈与ということになりますが、人の死を原因として財産を取得していることから、贈与税ではなく相続税が課税されます。

 

遺贈で財産を渡せる相手に決まりはないので、妻や子などの相続人はもちろん、相続権のない親族や血縁関係のない第三者、法人に対して遺贈することも可能です。

 

 

遺言と遺贈と相続の違いは?

 

日本の相続制度は、「遺言による相続」と「法定相続による相続」との2本立てを採用しています。そして、被相続人の死後に遺言書が発見されれば、法定相続に優先して遺言書に書かれた内容に従って相続が行われます。

 

つまり、遺言が法定相続より優先されるということです。

 

スポンサーリンク

 

 

遺言というのは、被相続人が自分の死後に効力を発生させる目的で、財産処分の方法をあらかじめ書き残しておいて意思表示を託すものです。

 

一方で、その遺言の中で自分の所有する財産を「遺言による贈与の方法」として、自分が死んだ後に思い通りに処分するのを「遺贈」と言います。

 

なお、相続というのは、何をするでもなく被相続人(亡くなった人)の財産をすべて譲り受けることを指します。

 

 

相続と遺贈の違いは?

 

相続は、プラスの財産はもちろん、借金などマイナスの財産も譲り受けます。

 

一方、遺贈とは、遺言により相続人以外の人(法人も含みます)に、遺言者の財産を無償で譲ることです。具体的には、相続人以外の人に対して財産を分け与えたい時に、遺言書にその旨を記載することによって遺贈することができます。

 

なお、遺贈を受ける者を「受遺者」と呼びます。受遺者が「いらない」と遺贈を拒否することは自由です。

 

 

死因贈与とは?

 

それに対して、自分の死後に財産を贈与する旨を生前に契約することもできます。

 

これを「死因贈与」といって、この場合には受贈者の承諾が必要になります。つまり、死因贈与というのは一種の契約といえます。相手方との意思の合致によって贈与されるものですからね。

 

この贈与の効力は、贈与者の死亡の時から生じます。贈与の一種ではありますが、贈与税ではなく相続税が課税されます。

 

スポンサーリンク

 

 

遺贈の注意点は?

 

遺贈の場合、当然法定相続分とは異なる指定がなされるわけですが、特定の相続人が持つ遺留分を侵害したときには問題も発生します。

 

遺贈の方法には、遺贈する人を明確に特定する「特定遺贈」と、“遺産を3分の1の割合で取得させる”というように、遺贈する財産を割合で遺贈する「包括遺贈」、一定の義務を付けた「負担付遺贈」があります。

 

ただし、包括遺贈の場合、個々の財産を実際にどうのように分割するのかは、法定相続の場合と同様に遺産分割協議をして決める必要があります。相続人、法定相続人以外の受遺者がいる場合は、相続人と受遺者が共同して遺産分割協議を行います。

 

なお、以前は、相続人に対して、仮に同じ内容であったとしても、「相続人○○に相続させる」ではなく「遺贈させる」と記載していると登録免許税が高くなりました。

 

ですが、現在は法定相続人への遺贈であれば、一般的な相続と同じだとみなされるようになりましたので、仮に遺言書に「遺贈」という表記があったとしても、登録免許税率は変わらないようになっています。

 

 

遺贈と贈与の違いは?

 

遺贈と贈与は、どちらも誰かに財産を与えるという点では同じですが、法的には違います。

 

遺贈というのは、一方的な意思表示によって財産を与えることです。これに対して、贈与というのは契約なのです。もちろん口約束でも契約は成立しますが、贈与については大体が書面で交わすことが多いです。

 

スポンサーリンク

 

 

例えば、相続税の申告の際などを考えても、やはり書面にしておいた方がいいです。遺贈は一般的には遺言で「○○に遺贈する」というように定めますから、一般の遺言と同じでいつでも取り消すことができます。一方的な意思表示ですから当然ですね。

 

また、その効力は被相続人の死後に発生します。贈与は、生前に契約して渡してしまうケースもありますし、「死因贈与」といって死後に効力が発生する契約形態もあります。

 

どちらがいいのかというと、用途によっても違ってきます。やはり、確実に遺留分を他の法定相続人に主張されないようにしたい場合には、生前贈与を活用されるケースが多いです。

 

ただ、生前贈与を使うと、贈与税が相続税に比べて高い場合があるので、そういったデメリットの方が多い場合には遺贈を使うケースもあります。

 

 

包括遺贈と特定遺贈とは?

 

遺贈は、包括遺贈と特定遺贈に分かれます。

 

包括遺贈とは、遺産に対して一定の割合を示す遺贈のことを言います。例えば、「財産の1/4を○○に遺贈する」「財産の25%を○○に遺贈する」というような書き方です。

 

一方、特定遺贈とは、目的物が明確に遺贈されている遺贈のことをいいます。例えば、「○○市○○町所在地の土地○○uを遺贈する」というような書き方です。

 

なお、特定遺贈で財産を取得する人は、遺言で指定された財産を取得する権利が発生するだけで、債務については特に指示がない限り負担する義務はありません。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)