遺言執行者の選任が必要!認知・廃除・遺贈の場合!

 

 

遺言執行者選任が必要!

認知・廃除・遺贈の場合!

 

 

遺言書を作成する際に、遺言執行者を一緒に記載することがあります。遺言執行者というのは、遺言者が亡くなった時にその遺言の内容を確実に実現する、そういった役割を担う人のことを言います。

 

つまり、預金を解約したり、不動産の名義変更を依頼したりする人です。

 

この遺言執行者というのは、必ず選任しなければならないかというと、実はそうでもありません。遺言書に遺言執行者の記載がなくても、預金の解約や不動産の名義変更を、相続人が遺言書に書いてある通りに行うということはできるからです。

 

 

遺言執行者の選任が必要な場合とは?

 

ただし、遺言書で認知や相続の排除をした場合には、遺言執行者が必要になります。

 

認知とは、婚姻関係のない男女間に生まれた子供を自分の子供であるということを認めるものです。また、相続の排除というのは、被相続人に対して虐待等をした相続人を相続人から外すといった意思表示です。

 

スポンサーリンク

 

 

これら認知や相続の排除をした場合、この手続きは遺言執行者に委ねて、遺言執行者にやってもらわなければなりません。

 

これは、認知、廃除といった法律的な手続きは、専門家、第三者に任せた方がいいだろうということからこのようになっているのです。なので、こうした場合には、遺言執行者が必要になります。

 

 

遺贈の場合も遺言執行者が必要です!

 

また、相続人でない第三者に遺産を遺贈しているといった場合にも、遺言執行者の選任が必要になります。

 

というのは、不動産の場合は登記が必要になるわけですが、その遺贈の登記をする時に、遺言執行者がいなければ相続人全員の印鑑が必要になるからです。

 

なので、もし相続人の中に協力してくれない人がいる場合には、この遺言執行者の選任が必要になってくるのです。

 

遺言執行者というのは、その就任を拒絶するということも可能です。ですから、せっかくある人を遺言執行者にしようと思っても、その人から「私はやらない」と言われると遺言執行者にはなりませんので、事前に承諾を得ておくことが大切です。

 

 

遺言執行者の報酬について

 

遺言執行者の報酬というのも、遺言書の中に記載することができます。この記載がない時には、家庭裁判所が報酬額を決めるという手続きになっています。

 

遺言執行者というのは、前述のとおり必ず必要というわけではありませんが、遺言の内容をきちんと実現してくれるという意味では安心です。なので、できれば弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を遺言執行者に選任しておくことをおすすめします。

 

 

遺言執行者の選任が必要!

認知・廃除・遺贈の場合!まとめ

 

遺言執行者というのは、遺言書に書かれた内容を実現する人のことを言います。その遺言執行者のことを遺言執行と呼びます。こうした遺言執行については、遺言執行者がそもそもいなければ、遺言の内容を実現することはできません。

 

スポンサーリンク

 

 

例えば、自分の死んだ後に認知をする場合です。認知というのは自分の子供だということを認めて親子関係をつくるものです。この死後に認知をすることは遺言でできますが、そこには遺言執行者を定めなければならないとされています。

 

また、遺言書の中で相続人の廃除手続きをするということがあります。

 

相続人の廃除手続きとは、虐待などがあった時ときに、その相続人を相続関係から廃除する手続きです。この手続きは生前に行うこともできますが、遺言の中でこれをする場合には、遺言執行者がいなければ、この内容を実現することはできません。

 

このような場合には、遺言執行者が必ず必要であるとされているからです。

 

 

遺言執行者が優先される場合とは?

 

遺言執行者がいなくても実現できるものでも、遺言執行者が決められたときには、遺言執行者の行動が優先されるものがあります。それは遺贈であったり、生命保険金の受取人の指定や変更です。

 

この辺りのことを遺言の中でしている場合には、遺言執行者の行為が優先されることになります。

 

このように、遺言事項に必要な事項であったり、遺言執行者を決めておいた方が無難であろうと考えるときには、遺言執行者の選任をしておく必要があります。その遺言執行者は、遺言書の中で実際に指定するという形になります。

 

ただ、この遺言執行者の指定をしても、実際に自分が亡くなった時、その遺言が実現するという時に、遺言執行者は辞退することもできます。つまり、辞退されてしまうケースもあるということです。

 

遺言執行者の就任を辞退されてしまったという時に、それでも遺言執行者が必要だという場合は、家庭裁判所に利害関係人などが申立てをすることによって、遺言執行者を選任してもらうこともできます。

 

このように、遺言執行者に辞退されてしまうケースもありますので、あらかじめきちんとやってくれる人を選任しておくことが非常に重要なポイントになります。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)