自筆証書遺言の要件
住所・封印ないと無効?注意点は?
自筆証書遺言の成立要件として、自分自身の住所を書かなければいけないのかというと、そんなことはありません。特に民法では住所の記載がないからといって、遺言書が無効になるということは規定されていないからです。
ただ、実務上は、やはり遺言書は誰が書いたものなのかということが非常に重要になってきますので、住所や生年月日まで記載しておいた方がいいです。
もちろん、住所がないからといって無効になることはありませんが、その方がよりどなたの遺言書なのかということが明確になりますからね。
封印は自筆証書遺言の要件?
自筆証書遺言の成立要件として、封筒の中に入れなければいけないのか、そして、その封筒の封をしなければいけないのかというお話です。
これについては、どちらでも大丈夫です。封筒に入れなくても構いませんし、仮に封筒に入れたとしても封を閉じなくても構いません。これは、遺言書自体の効力に影響を及ぼすものではありませんので、どちらでも構いません。
ただし、自筆証書遺言をもし封がしてある状態で発見した場合は、相続が発生した後、相続人が勝手に開封してはいけません。その場合は、家庭裁判所に行って「検認」という、いわゆる開封式のようなものをしなければなりません。
検認は、封がしてあってもしていなくてもどちらでもしなくてはいけないのですが、封がしてある場合は、その場で初めて開けなけらばならないことになっているのです。なので、もしそれまでに内容を知られたくないということであれば、当然きちんと封を閉じた方がよいです。
一方で、相続が発生して早い段階で内容を見てもらっても構わないということであれば、特に封を閉じずに保管をするのも1つの考え方です。
いずれにしましても、封をしているかどうか、封筒に入っているかどうか、ということで特に自筆証書遺言の効力に影響を及ぼすことはありませんので、状況に応じて判断すればよいと思います。
自筆証書遺言の注意点は?
遺言は大きく分けると2つあります。全てを自分の手で書く「自筆証書遺言」と、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」の2つです。個人的には公正証書遺言をおすすめしています。これは確実だからです。
もちろん、自筆証書遺言でも構いません。自筆証書遺言には簡単に作成できるというメリットがありますからね。紙にボールペンで書いて名前の横に印鑑を押す、これで形式的には遺言書は成立します。どちらが有効ということはありません。効力はどちらも同じです。
ただし、手書きで書いたものですから、後から見て「これ本当にお父さんが作ったの?」というようなトラブルにもなりやすいです。亡くなる直前に書いたものであれば、筆跡がいつもと違うということもあるかもしれません。
自筆証書遺言で注意が必要なケースとは?
形式的に有効で本人が書いたものであったとしても問題になるケースがあります。それは内容が不明確な場合です。
1つ目は、例えば、不動産がきちんと特定できていない場合です。
「町田の自宅を妻に、長野の別荘を長男に」のように書いてあったとしても、これではダメなのです。不動産というのは、土地は地番、建物は家屋番号で特定しないといけないからです。登記簿には「自宅」というように書かれているわけではありませんからね。
あとは私道の共有部分をもらしてしまうということもよくあります。道路に面していない土地というのは、価値が非常に下がってしまいます。
2つ目は相続人がきちんと特定できていない場合です..
実際にあったケースなのですが、妻に全財産を相続させたいということで、自筆証書遺言を書いた方がいました。
その方の気持ちとしては、お子さんに向けて書いているという意識が強すぎたのです。「私の財産は、お母さんに相続させる」と書いてしまったのです。お母さんといったら、当然、本人の母親のことになりますよね。
また、自筆証書遺言があったのは良かったのですが、読めないというケースもありました。やはり亡くなる直前に慌てて書きますから、ミミズの這ったような字で、とてもじゃないですが読むことができないということも実際にありました。
さらに、たくさんあるというケースもありました。きっと心配だったのでしょう。色々なところにたくさん書いてあるのですが、内容がよくわからなくなってしまうということがありました。
ということで、遺言書を検討される場合は公正証書遺言をおすすめします。もしどうしても自筆証書遺言がいいという場合は、専門家に相談して、しっかり手続きに使えるのか、有効なものなのか、ということを確認した上で書くことが大切です。