認知症になる前に遺言書で遺産相続対策を!

 

 

認知症になる前に遺言書遺産相続対策を!

認知症になったら遺言書は作成できないの?

 

 

自分で書く自筆遺言証書であっても、公証人役場で作成する公正証書遺言であっても、いずれの場合でも、基本的には認知症になってしまったら作ることはできません。当然、後見人であっても代わりに遺言書は作れません。

 

手が動かないとか寝たきりの状態でも、頭さえはっきりしていれば、公証人役場の公証人さんが出張などもしてくれますので、それだったら遺言書は作成できます。ただし、認知症になってしまったら遺言書を書く方法はありません。

 

というように、後見人が付いてからできる相続対策というのは限られています。とにかく元気なうちでないとできないことは、相続対策について言えばほとんどなのです。

 

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認知症になったら遺言書は書けないの?

 

相続に関する誤解というか、間違った理解をされてる方が非常に多いです。

 

そのうちの1つに、「私はまだまだ元気なので、相続や遺言なんて関係ない」というものがあります。これの何が誤解かというと、遺言書を書いたり相続対策をしっかりやろうと思っても、そもそも元気でないと無理だということです。

 

遺言書の場合は、例えば認知症になってしまったら作成できませんし、公証役場で断られてしまいます。認知症になったら遺言書は書けない、元気なうちでないと書けない、ということをまずは知っておいて下さい。

 

また、余命宣告を受けて余命半年とか、そういった宣告を受けて初めて自分の財産のことや家族のことで遺言書を書いておこうと考える方も多いです。

 

もちろんこの時にきちんと遺言書が作成できればいいのですが、やはり自分の余命が数ヵ月という時に、冷静になって財産をどう分けようかとか、遺言書には何を書こうかというのを、その時になって慌てて考えてもなかなか考えがまとまらないというケースもあります。

 

ですから、本当に元気なうちでないとできないということは、ぜひ頭に入れておいて下さい。

 

 

遺言書は書き直しできる!

 

それから遺言書についても誤解されていることがあります。

 

それは、手書きの遺言書でも、公正証書の遺言書でも、いつでも何回でも書き直しすることができるということです。残された家族が一番困るのが、「いつか書こういつか書こう」と言っていて、結局一度も書かずに亡くなってしまうということです。

 

なので、まずは元気なうちに、方向性が決まった段階でも構いませんので、まずは遺言書を書いてみるということが非常に大切です。ぜひ元気なうちに、一度遺言書を作成してみることをおすすめします。

 

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認知症になって後見人が付いたら遺言書は?

 

「相続対策はまだ早い」とか「遺言書なんて元気なうちに書くのはおかしいんじゃないの」という方もいらっしゃいます。では、仮に認知症になってしまって、後見人が付いた後にこれらのことができるでしょうか?

 

例えば、遺言書の作成については、「後見人が付いたのなら、後見人が代わりに遺言書を書けるんじゃないの?」とたまに勘違いされている方がいます。後見人にはそのような権限はありませんので、注意して下さい。

 

もし後見人が付いてしまったら、認知症になってしまったら、もう遺言書は書けません。後見人もできませんが、どんな専門家であっても、勝手にその人の遺言書を代筆することはできません。

 

例えば、頭はしっかりしているけれど手だけ動かなくなってしまったとか、言葉が出なくなってしまったということであれば、それはまだ対処方法があります。

 

ただ、認知症になってしまったら書けないということです。

 

つまり、後見人がついてからとか、判断力が低下してしまったら、相続対策にはせっかく色々なやり方があるのに、できることが本当に限られてしまうのです。ですから、早すぎるかなというくらいの段階で対策をしておくことをおすすめします。

 

 

遺言書は何度でも書き直しができるの?

 

ところで、遺言を早く書かない方の理由の1つに、「また今後財産の状況は変わるんじゃないの?」とか、「もし今、長男にあげると書いて、今後次男にあげたくなったらどうするの?」とか、そういうことがあります。

 

ただ、これはそこまで心配することではありません。遺言書は1回書いたら終わりではないからです。何回でも書き直しはできますから、基本的には後ろの日付、新しい日付、いくつも遺言書が出てきたら、一番新た強い日付のものが有効になります。

 

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例えば、今の現状で長男がたくさん世話をしてくれて、一緒に住んでくれてかわいいということで、少し長男に多めに渡そうかなと遺言書を作成して、その後何らかの事情で状況が変わって、やっぱり次男にももう少しあげようかなと思ったら、またその遺言書を作成すればいいのです。

 

もちろん、財産が増えたという場合も同様です。今、財産が書いてあって、その後土地を減らしましたとか、買いましたとか、そうなったらまた書けばいいのです。

 

1回書いたら終わりと思うとなかなか書きづらいですが、遺言書は何回でも書けますから、例えば5年ごとに見直すというのも1つの方法です。1回書いたらまた5年後にまた見て、その時の財産とか状況に応じて書き直せばいいのです。

 

ちなみに、預金の金額までは書かなくても構いません。例えば、普通預金を書こうとすると、当然その後も元気に生活するわけですから、金額は変わってきます。今仮に500万円あったとしても、数年後に500万円あるかどうかなんてわかりませんからね。

 

もしかしたら、0円になっていることだってあり得るわけです。その口座については。

 

こうしたことは、遺言書の中では全く問題がありません。むしろ、金額まで書いていしまうと「ないじゃないか」ということになってしまいますから、金額は書かずに金融機関名と口座番号などを書いておきます。要するに口座が特定できればよいのです。

 

こうした意味でも、相続対策、遺言書の作成が早すぎるということはないと思います。

 

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