遺産相続の分配割合|法定相続人間の分け方は?

 

 

遺産相続の分配割合

法定相続人間の分け方は?

 

 

今回は、相続財産の分配割合、法定相続人間の分け方についてのお話です。これまでは、亡くなった人の財産を相続するには、優先順位があるということをずっとお話してきました。

 

この順位がまずあるのですが、例えば、第一順位の中に複数の法定相続人がいた場合に、どういう割合で分配していくのか、これが法定相続人間の分配・分け方の話になります。

 

まず第一順位の中での分配についてです。第一順位の法定相続人というのは、例えば、お父さんが亡くなった場合は子供です。つまり、子供が第一順位の法定相続人になります。

 

また、配偶者がいる場合、父が亡くなったのであれば母も、同率の第一順位の法定相続人になります。第一順位の法定相続人が複数いるケースというのは、このパターンになります。

 

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遺産相続の分配割合は?

 

この場合、父の財産をどう分配していくのか、これは法律で決まっています。

 

このケースのように、お父さんが亡くなった場合は、全体の相続財産の中で配偶者(お母さん)が2分の1が分配され取得します。これは法律上決まっていることです。また、子供は、子供たち全体で2分の1が分配されます。これも法律で決められています。

 

ですから、子供の場合は、1人であれば2分の1になりますが、例えば子供が3人いたら、2分の1をさらに3分の1ずつ分配することになります。すなわち、6分の1(1/2÷3)ずつということになります。

 

こうした分配をしていくというのが、第一順位の法定相続人間のお話になります。ただし、これはあくまでも話し合いで解決できない場合です。

 

相続財産の分配というのは、話し合いによって自由にできるのですが、一応、言い合いになった時の拠り所として、各相続人がどういう権利を持っているのかというのを法律で決めてくれています。つまり、民法という法律がこうした分配方法を規定しているのです。

 

ということで、配偶者が2分の1、子供は全員で2分の1、それを頭数で割るということになります。

 

 

配偶者がいない場合は?

 

配偶者がいない場合は、父親の相続財産は子供がすべてもらえることになります。

 

つまり、2分の1ではなくて、2分の2(=1)ということになります。全部ということですからね。ですから、例えば子供が1人なら全部ですし、3人だったら3分の1(1÷3人)ずつということになります。

 

なお、配偶者だけがいて子供がいない場合は、第二順位の法定相続人が登場します。

 

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子供がいない配偶者のみの場合は?

 

先ほどまでは、第一順位の法定相続人間の分配割合についてでした。例えば、お父さんが亡くなった時に、お母さんはすでに他界していて、第一順位の法定相続人が子供だけしかいない場合には、子供にお父さんの全財産が全部いくということでした。

 

ここからは、遺産相続の分配割合に関して、第一順位の法定相続人と第二順位の法定相続人が混在した場合、どのような分け方になるのかというお話です。例えば、第一順位の法定相続人の子供がいない配偶者のみのケースです。

 

この場合は、亡くなった夫の財産は妻に全部いくのかというと、そうではなかくて、第二順位の法定相続人が登場するのでしたよね。第二順位の法定相続人というのは、夫の直系の父母です。

 

では、このケースではどのような分配割合になるのでしょうか?

 

この場合は、先ほどの分け方とは違ってきます。どのように違ってくるのかというと、配偶者が3分の2、夫の父母が3分の1ということになります。ですから、夫の父母が2人とも健在ということであれば、父が6分の1(1/3÷2)、母が6分の1(1/3÷2)ということになります。

 

このように、子供がいない配偶者のみのケースでは、第二順位の法定相続人が登場して、その分配割合は2/3と1/3に分けられます。

 

 

子供がいない配偶者のみの場合

なぜ夫の父母が出てくるの?

 

なぜ、残された家族が妻と子供の場合には、全て第一順位の法定相続人で完結して財産がそれ以外の人にはいかなかったのに、子供がいない配偶者のみの場合には、夫の父母が出てくるのでしょうか?

 

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ここがよくわからない、納得いかないという人も少なくありません。これは次のように考えるとわかりやすいです。

 

まず、亡くなった夫が財産を作るに当たって貢献した人は誰なのかということです。もちろん配偶者は最大の貢献をしていますが、そもそも夫の直系の両親は、これまで夫を育ててきたという意味では大きく貢献しているわけです。

 

実際には、社会人になって独立して財産を作り始めてからの直接の貢献はしていないかもしれませんが、そもそも命がある、人間として生まれてきているということだけでも、十分に貢献しているのです。

 

ですから、「夫が残した財産はどういった背景があって作ることができたのか」ということを考えた場合に、夫の両親の貢献度はゼロではないだろうということで、民法はこうしたケースの場合には、配偶者が3分の2、それまで育ててきた直系の両親に3分の1は渡してあげなさいと規定しているのです。

 

相続財産というのは、本来はどんどん子孫に受け継がれていくべきものなので、逆の方向にいくというのはおかしな話ではありますが、これが直系と結婚によって家族になった人との差になります。民法は、直系の親にも少し戻してあげるという考え方をとっているのです。

 

 

遺産相続の分配割合

法定相続人間の分け方は?

 

ここからは、第一順位の法定相続人と第三順位の法定相続人が混在した場合の遺産相続の分配割合、分け方についてのお話です。例えば、夫が亡くなった時に、子供がいない配偶者のみの場合で、夫の両親もいないケースです。

 

これはよくよく考えてみると十分あり得る話です。

 

普通に夫が亡くなった場合、70歳、80歳といい歳ですから、その親というのは生きている可能性は少ないですよね。本人が70歳なら、その親ならどう考えてもそれよりも20歳は上ですから、90歳あるいは100歳ということになります。

 

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ですから、夫が亡くなった時に、その両親がいないという可能性は高いと思います。

 

そのような場合、もし子供がいれば、常に遺産は子供にいきますから、第三順位の法定相続人が登場する余地はありません。ですが、配偶者だけがいる、そして第二順位の相続人もいないという場合には、第三順位の法定相続人が登場してくることになるのです。

 

 

第三順位の法定相続人との分け方は?

 

第三順位の法定相続人というのは、夫と同じ両親から生まれた父親の兄弟姉妹ということになります。

 

つまり、第一順位の法定相続人である配偶者と、第三順位の法定相続人である夫の父の兄弟姉妹と、遺産を分けるということになった場合に、どのような分配割合になるのかということです。

 

これは、先ほどの第一順位の法定相続人と第二順位の法定相続人との分配割合とはまた違ってきます。このようなケースの場合、配偶者が4分の3、父の兄弟姉妹は4分の1という分配割合を民法は規定しています。こうしたケースは実務上よくあります。

 

第二順位の話よりも、むしろ第三順位の法定相続人の方が出てくるケースの方が多いです。第三順位の法定相続人が出てきた場合には、世帯が全くバラバラになっていますので、意外にこの遺産相続の分配というのはもめるケースが多かったりします。

 

 

遺産相続の分配割合

法定相続人間の分け方は?まとめ

 

というように、分配割合というのはこのように決まっていますので、配偶者は夫あるいは妻が亡くなった場合に、全財産が自分にくるのだと思ってしまうのは大きな間違いです。

 

子供がいない配偶者のみの場合は、第二順位、第三順位の法定相続人が絡んでくるのだということはよく頭に入れておいて下さい。

 

特に夫の兄弟姉妹が絡む場合、4分の1は権利があるということを法律が決めていますので、やはり相続財産の全体の4分の1は分けてほしいということを必ず言われます。これは必ず言われると考えておいた方がいいです。

 

というのは、父の兄弟姉妹から見れば、もともとは祖父母、さらにその上の両親から回りまわって亡くなった父のところにきているわけで、なぜ血のつながりのない妻あるいは夫が持っていくのという思いがあるのです。

 

これが、第一順位の法定相続人と第三順位の法定相続人が絡む場合にもめるところになります。

 

ということで、こうした遺産相続の分配割合というのは、法律が決めてしまっているというところを十分理解しておいて下さい。

 

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