遺産相続トラブル事例|もめる原因はこれだ!遺言書を!

 

 

遺産相続トラブル事例

もめる原因はこれだ!遺言書を!

 

 

2015年から相続税の基礎控除額が引き下げられて、実質的に相続税が増税されました。相続税対策というと、それまではお金持ちの人だけがするものだと思われてきましたが、この税制改正によって、そうも言っていられなくなりました。

 

というのは、土地や建物を持っているご家庭なら誰もが考えなければいけない問題となったからです。

 

前回までは、色々な相続税対策についてのお話でしたが、今回はもう一つぜひ考えておきたいことについてのお話です。それは、“争う族”争族問題です。一族が争うという問題です。

 

この問題は相続税がかからないご家庭であったとしても、考えておかなければなりません。つまり、誰もが考えなければならない、しっかり向き合わなければならない厄介な問題なのです。

 

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遺産相続でトラブル・もめる原因は?

 

テレビドラマなどでもよくやっていたりしていますが、親の遺産をめぐって兄弟姉妹でもめる、トラブルが発生するというのは、相続においては良くある話です。ただ、時代とともにその激しさというのは増しています。

 

その理由の1つとして、個人や女性の権利意識の拡大、つまり、相続人の配偶者の影響力が非常に強くなってきていることがあります。こうしたことから、仲の良かった兄弟姉妹の間であっても、相続争いが起きやすくなっているのです。

 

結婚すると、兄弟姉妹の間だけではなくて、プラスアルファの家族も増えていきますから、その人たちも交えて話し合わなければいけなくなります。その人たちの意見も出てくるわけですからね。まさに兄弟姉妹だけの話ではなくなるということなのです。

 

 

遺産相続兄弟トラブル事例!

 

例えば、親の残した資産が自宅と多少の預貯金だったとします。葬儀費用などを支払った後に残った自宅以外の資産が、仮に現金150万円だったとします。ちなみに、150万円は現金だけで見れば、相続税がかかる範囲ではありません。

 

相続人、つまりこの遺産を受け継ぐことができるのは、例えば、親と同居してずっと面倒を見てきた長男と、あとはそれぞれ独立して暮らしている次男と長女、子供はこの3人だったとします。

 

要するに、長男はずっと親と同居して面倒を見てきて、残り2人はそれぞれ独立してどこかで暮らしているという状態だったとします。

 

兄弟同士は仲が良くて、親の面倒を見てきた長男が自宅を相続するということには異議がないわけです。ところが、現金150万円が目の前に現れると事情が変わってきます。

 

 

もめる原因はこれだ!

 

普通に考えれば兄弟3人ですから、150万円を均等に割って50万円ずつ相続するのかなと思います。では、ここで次男の妻が出てきて、仮に「自宅は長男に渡したんだから、現金はもうちょっともらった方がいいんじゃないの?」と言い出したらどうしますか?

 

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そんなことを言う人はいないと思うかもしれませんが、残念ながらたくさんいるのです。

 

これはなぜかというと、次男の奥さんにとって、長男も長女も赤の他人だからです。しかも、次男の奥さんが、例えば今、住宅ローンとか子供の教育費などを抱えていて、現金を受け取れるチャンスが目の前にあるわけです。

 

そうであれば、そういった発想が起きたとしても決して不思議ではありません。こうした事例がおおむね“争族”のきっかけになります。つまり、配偶者の意見がトラブルのきっかけになるということです。

 

 

遺産相続兄弟トラブル事例を避けるには?

 

遺産相続における兄弟トラブルを回避するためには、生前から兄弟、あるいはその配偶者も含めて話し合いをしておくことが必要になってきます。

 

なかなかちょっと勇気のあることではありますが、やはり事前にやっておく必要があります。特に親の場合は、必ず遺言書を残して欲しいです。

 

もちろん、遺言書ですべてが解決できるわけではありませんが、遺言書というのは基本的には法律を超越するものです。つまり、法律よりも遺言が重視されるということです。

 

ですから、財産の処分についても、基本的には遺言書が優先されます。当然、この遺言書がきっかけになって争うということもあります。例えば、愛人に残したいという人もいますからね。

 

というように、争うことになるかもしれませんが、財産処分については、事前に家族を交えて話しておくことをおすすめします。

 

 

遺言書がない場合の相続はどうなるの?

 

もし遺言書がなければ、法律で定められた配分方法になります。ただ、納得いかなければ、それに不服を申し立てることは可能です。例えば、いきなり孫が出てくる事例などが考えられます。孫には遺留分というものがあって、不服を申し立てることができるからです。

 

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こうしたことから、やはり法律を超越する遺言書というのは大切になってきます。

 

 

有効な遺言書の書き方は?

 

ただ、いざ遺言を書こうということになるとハードルが高いですよね。なかなか遺言を考えるきっかけもないと思います。ですが、遺言はその人の最後のメッセージですから、法律を超えて認められるという効力を持っているのも事実です。

 

そこで、有効な遺言書の書き方をぜひ知っておいて下さい。この遺言の残し方には、3種類あります。具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの残し方、書き方があります。

 

このうち、相続でもめたりトラブルになりにくい、自分のメッセージがきちんと認められるように残すには「公正証書遺言」が最も効果的です。

 

公正証書遺言というのは、実際に各地域にある公証役場に行って行うものです。費用は場所にもよりますが、大体10万円くらいです。自筆証書遺言や秘密証書遺言と比べるとかなり高額です。

 

ただ、遺言を残す方法としては、改ざんもできませんし一番確実です。

 

ですから、遺言書を残すべき人がいるのでしたら、この公正証書遺言がおすすめです。できれば“争族”にはなりたくないですからね。そういう意味でも、今できる事はやっておいたり話し合ったりしておくということが大切です。お金で人は変わりますからね。

 

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