二次相続シミュレーション!遺産相続トラブル事例比較!

 

 

二次相続シミュレーション..

遺産相続トラブル事例比較!

 

 

相続には一次相続と二次相続があります。

 

例えば、夫婦で先にご主人が亡くなられた時に発生する相続のことを一次相続といいます。その後、奥さんが亡くなって、子供たちがその遺産を相続する時に発生する相続のことを二次相続といいます。

 

一般的に、二次相続はトラブルが起きやすいと言われます。

 

 

一次相続と二次相続の違いは?

 

相続税の負担という面から見た場合、一次相続と二次相続では違いがあります。一次相続では配偶者の税額軽減が利用できるので、配偶者である妻が多く相続した方が相続税額は少なくなります。

 

ところが、二次相続では基礎控除額が1人分減って、しかも配偶者の税額軽減が利用できなくなるため相続税の負担が大きくなります。なので、相続の時には、二次相続を含めた相続税額がどれくらいになるのかまで考えておくことをおすすめします。

 

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二次相続シミュレーション!

遺産相続トラブル事例比較!

 

では、実際にどれくらい相続税の負担が違うのでしょうか?2つの事例でシミュレーションし比較してみます。

 

まず1つ目の事例の前提条件は、相続人が妻と長男、長女の3人、夫の遺産総額は2億円で、妻の固有財産はなしとします。子供の相続割合は同じとします。

 

すると、一次相続の基礎控除額は4,800万円、二次相続の基礎控除額は4,200万円になります。

 

このケースでは、夫が亡くなって妻が遺産をすべて相続したとすると、相続税は妻が540万円を納税することになります。この場合、配偶者の税額軽減を最大限活かして妻だけが相続をしましたので、相続税は低く抑えられています。

 

一方、二次相続で妻が亡くなって、子供2人で財産を相続した場合、相続税は2人の子ども合わせて3,178万円を納税することになります。

 

二次相続では子供たちの相続税額がかなり大きくなることがわかりますね。これは、二次相続では配偶者の税額軽減が使えませんので、その分子供たちの税負担が重くなってしまうのです。

 

 

では、別の事例でシミュレーションしてみます..

遺産相続トラブル事例比較!

 

一次相続で妻が1億円相続し、子供が5,000万円ずつ相続した場合で考えます。この場合は、妻は配偶者の税額軽減が受けられるので、納税額は0円です。

 

すると、子供2人は合計1,350万円を納税することになります。このケースでは、妻と子供2人がそれぞれ法定相続分で相続を行っています。そして、この時の二次相続の相続税額を見てみると、相続税は2人の子供合わせて770万円になります。

 

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先ほどの事例と比較してみると、一次相続で妻が夫の遺産全額を相続した場合は、一次相続と二次相続の相続税の総額は3,718万円です。

 

一方、一次相続で妻と子供がそれぞれ法定相続分で相続した場合は、一次相続と二次相続の相続税の総額は2,120万円です。

 

なんと納税額の差は約1,600万円にもなります。なお、妻に一定以上の固有財産がある場合には、法定相続分より少なく相続した方が、一次相続・二次相続の相続税の総額が少なくなるケースもあります。

 

 

二次相続シミュレーション!

遺産相続トラブル事例比較!まとめ

 

ということで、二次相続で子供が受け取る財産が多いと税負担が重くなることがあります。先ほどの事例で見ると、相続税額の合計は、二次相続の取得金額が少ない方が納税額が少なくなります。

 

相続は将来発生する二次相続まで踏まえて考えていくことが大切です。

 

財産をめぐる相続争い・トラブルは起こりやすいものです。相続人の間で争いやトラブルが起こると、次の世代へ資産を承継していくのも難しくなります。ですから、相続対策は事前にしっかり準備をしておくことをおすすめします。

 

 

二次相続とは?

 

一方の親が死亡した時を「一次相続」、もう一方の親が死亡した時を「二次相続」といいます。

 

このうち二次相続は、親を子が気遣ったり、親が仲裁に入ることがなくなるためもめやすい、トラブルになりやすいと言われています。また、二次相続まで含めて相続税対策をしないと、税負担が重くなることもありますので注意が必要です。

 

安易に一次相続のことだけを考えていると、二次相続の時に思っていた以上に納税しなければならなくなるケースもあります。ですから、あらかじめ二次相続まで踏まえて相続対策をすることが大切です。

 

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二次相続の問題とは?

 

二次相続というのは、例えば、お父さんとお母さんがいて、お父さんが亡くなり相続が始まって、その数年後に今度はお母さんが亡くなって相続が始まった場合、そのお母さんの相続のことを「二次相続」といいます。

 

この二次相続でありがちな問題というのは、例えば、一次相続の時、お父さんが亡くなった時に、そのお父さんの遺産をお母さんが全部100%相続しましたというケースです。

 

この場合、法定相続分あるいは1億6,000万円のうち、大きい金額までは税金がかかりませんから、とりあえずはお母さんが全部相続しよう、税金を0円にしようということができるわけです。

 

ところが、二次相続の場合は、今度はお母さんがいませんから、当然、配偶者の税額軽減が使えません。すると、お母さんが相続した財産とお母さん独自の財産を足したものが、二次相続の相続財産ということになって、そこで税金がドッとかかるということがあるのです。

 

それともう1つ問題があります。

 

お父さんが亡くなった一次相続の時にはまだお母さんがいますから、兄弟姉妹がたとえもめたとしても、お母さんがなだめて丸く収めることが可能です。ところが、二次相続になるとお母さんもいなくなってしまいます。

 

そうすると何かもめ事が起こった時、抑えが効かなくなった時に、なだめてくれる人がいなくなりますから、一次相続の時よりも余計にもめたりトラブルになったりする可能性が高くなるのです。

 

ということで、二次相続の問題は、配偶者の税額軽減が二次相続では使えなくなるということと、抑えがきかなくなりもめ事トラブルが発生する可能性が高いということ、この2つになります。

 

やはりこうしたことはありますから、一次相続の時にその辺りまで見越した財産の分け方を考えることが大事になってきます。

 

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